【福岡県の少年事件】窃盗事件で逮捕された高校生の観護措置を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県内の公立高校に通う高校3年生のAさんは、すでに推薦で大学進学が決まっています。
そんな中、高校の女子更衣室に忍び込んで、ロッカー内に保管されている女子水泳部員の水着を盗む窃盗事件を起こして警察に逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの両親が警察署に行くと、担当の刑事さんから「明日検察庁に送致しますが、その後、観護措置によって鑑別所に収容されると思います。」と言われてしまいました。
Aさんの両親は、Aさんの大学の推薦入試の合格が取り消されないためにも、観護措置の回避を望んでいます。
(フィクションです。)
観護措置
少年事件は、家庭裁判所に送致されるまでは成人の刑事手続きと同じ流れですが、家庭裁判所に送致後に、家庭裁判所が少年の処分を決定するに先立ち、少年の性格・資質や精神疾患、生活環境などを調べるために、少年を少年鑑別所に収容する手続がとられることがあります。
一般に、少年を鑑別所へ収容することを「観護措置」と言われています。
福岡県内の少年鑑別所
福岡県内には、下記の二つの少年鑑別所が設置されています。
法務少年支援センターふくおか(福岡少年鑑別所)
〒815-0042 福岡市南区若久6丁目75番2号
電話番号 092-541-7934
法務少年支援センターこくら(小倉少年鑑別支所)
〒802-0837 北九州市小倉南区葉山町1-1-7
電話番号 093-963-2156
観護措置に期間について
少年鑑別所の収容期間については、家庭裁判所の決定から原則2週間ですが、全ての事件において1度の更新により4週間までの延長が認められており、4週間収容される少年がほとんどです。また一定の重大事件では、最長8週間まで延長されることがあります。
また、場合によっては、勾留終了と同時に、裁判官の審査を経ずに少年を少年鑑別所に収容するという勾留に代わる観護措置がとられることもあります。
~明日に続く~