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参考事件
福岡県筑紫野市で土建業を営んでいるAさんは、会社の運営に行き詰まり、元請けから借りていた建設機械を、元請けの承諾を得ることなく無断で、建設機械の買取業者に売って資金を作りました。
3カ月ほど前に、この事が元請けの会社に発覚してしまい、これまで再三にわたって返却若しくは弁償を求められてきましたが、お金がないAさんは、それに応じることができませんでした。
その結果、元請け社長が、福岡県筑紫野警察署にAさんを刑事告訴したのです。
告訴されたことを知ったAさんは、福岡県筑紫野警察署に家族と共に出頭したのですが、その後、Aさんは逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県筑紫野警察署
〒818-0041
福岡県筑紫野市上古賀1-1-1
電話番号 092-929-0110
福岡県筑紫野警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 38,060円
横領罪
人から借りている物を、勝手に売却するなどすれば「横領罪」となります。
横領罪は、刑法第252条に規定されており、その内容は「自己の占有する他人の物を横領する」ことで成立する犯罪です。
横領罪は、自己の占有する他人の財物を、不法に領得する犯罪で、今回の事件では、Aさんが元請けから借りていた建設機械が「自己の占有する他人の財物」に該当します。
そしてAさんは、この建設機械を勝手に売ってしまっているので「横領罪」が成立すると考えられます。
また、建設機械の占有が、Aさんの業務遂行に伴う場合は、「業務上横領罪」が成立する可能性もあります。
他方、そもそもAさんが「元請けに無断で売ってしまおう」と考えて、元請けから建設機械を借りていた場合は、既に借りた時点で詐欺罪が成立している可能性もあります。
横領罪と業務上横領罪の罰則
横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」ですが、業務上横領罪は、横領罪と比べると法益侵害の範囲が広く、また頻発のおそれが高いことから加重処罰の必要が認められていることから「10年以下の懲役」と厳しい法定刑が定められています。
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