「立ちション」が何の犯罪になるのかについて、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
普段お酒を飲まれる方には、飲み会でお酒を飲んだ帰り道、尿意を催し、公衆トイレやコンビニのトイレに駆け込んだという経験のある方が結構いるのではないでしょうか。
また、中には、我慢できずにそのまま外で用を足す、いわゆる「立ちション」をしたことがある方もいるかもしれません。
しかし、立ちションは、次のような犯罪に該当する可能性があるので、絶対に控えるべきです。
軽犯罪法違反
軽犯罪法1条26号は、「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」は、拘留又は科料に処するとしています。
路上は「街路」に該当しますので、路上で立ちションをすることは軽犯罪法に違反することになります。
拘留(「勾留」とは違います。)とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収監することをいい(刑法16条)、科料とは、1,000円以上1万円未満の金員を支払わせることをいい(刑法17条)、いずれも前科になります。
立ちションをしたことで軽犯罪法違反として、拘留や科料になるといった事態は、あまり聞いたことはありませんが、だからといって刑事責任を問われることになったとしても文句が言えません。
公然わいせつ罪
立ちションをする場合、通常は、陰部を出すことになると思いますので、路地裏や電柱の裏など人目につかない場所ですることが多いように思います。
ですので、基本的にそもそも第三者が、立ちションをする人を目にする機会がないと思います。
しかし、刑法174条は、「公然とわいせつな行為をした者」は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処するとしています。
「公然と」とは、わいせつな行為を不特定又は多数人が認識できる状態をいいます。
そして、陰部を出すことは、たとえ立ちションをする場合であっても(いやらしい意図がなくとも)基本的に「わいせつな行為」に該当します。
つまり、路上で立ちションをすることは公然わいせつ罪に該当することになります。
路上で立ちションをしたことがある方は、単に目撃者がおらず通報されていないため刑事責任を問われていないにすぎません。
「立ちション」をして警察沙汰になってしまったら…
「立ちション」をして警察沙汰になってしまった場合、上記のような犯罪のうち、何罪に問われているのかによって、今後、どうすべきか、対応の仕方は大きくことなってきます。
そのためにも、まずは弁護士に相談し、どういった状況で行ったものなのか、警察沙汰になるまでの経緯等聴き取りを行い、今後の対応を検討する必要があります。
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