【事例解説】性的姿態等撮影罪とその弁護活動(勤め先の男女共用トイレに小型カメラを設置して同僚女性を盗撮したケース)
今回は、勤め先の男女共用トイレに小型カメラを設置して同僚女性を盗撮したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:勤め先の男女共用トイレに小型カメラを設置して同僚女性を盗撮したケース
福岡県警察博多警察署は、勤め先の男女共用トイレに小型カメラを設置し、同僚女性Vさんを盗撮したとして、性的姿態等撮影の疑いで会社員のAさんを逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは勤務先の会社事務所の男女共用トイレに小型カメラを設置し、トイレを使用していた同僚女性Vさんの姿を撮影した疑いが持たれています。
設置された小型カメラに気付いたVさんが警察に通報し事件が発覚。
その後、警察が聞き込みや小型カメラのデータの解析などの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,性的姿態等撮影罪について
〈性的姿態等撮影罪〉
第2条第1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
第1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
第2号 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
第3号 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
第4号 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
第2項 前項の罪の未遂は、罰する。
第3項 前2項の規定は、刑法第176条及び第179条第1項の規定の適用を妨げない。
いわゆる盗撮行為については、これまでも各都道府県が定める迷惑防止条例などにより処罰の対象となっていました。
しかし、迷惑防止条例は、都道府県ごとに処罰対象が異なるなど、必ずしもこれらの条例などでは対応しきれない場合もありました。
そこで、そのような場合に対応するために、2023年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影等処罰法」と言います。)」が施行され、性的姿態等撮影罪を設けることで盗撮行為を厳罰化し、都道府県ごとに処罰対象が異なるといった状態も解消されることになりました。
性的姿態等撮影罪は、正当な理由がないのに、ひそかに、人の性的な姿態を撮影した場合に成立します。
「正当な理由」とは、例えば、医師が救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合などが、これに該当すると考えられます。
また、「ひそかに」とは、撮影される者の意思に反して自分の性的な姿態等を撮影されることを言います。
そして、被害者が13歳以上16歳未満の者で、加害者が20歳未満の場合、加害者が被害者よりも5歳以上年長である場合に、正当な理由なく性的な姿態等を撮影すれば性的姿態等撮影罪が成立します。
被害者が13歳から15歳の場合、加害者が18歳から20歳の場合が問題となります。
例えば、18歳のXさんが、15歳のYさんの性的な姿態等を撮影すれば、Yさんは16歳未満ですが、年齢差が5歳未満であるため、性的姿態等撮影罪は成立せず、処罰の対象外となります。
なぜ、被害者が13歳以上16歳未満の場合には、年齢差が5歳以上年長の者の行為しか処罰されないのかについて、13歳以上16歳未満の者は、相手との関係が対等でなければ性的姿態等を撮影されることについて自由な意思決定が難しくなると考えられているからです。
どのような場合に相手との関係が対等でなくなるのかについて、一般的に、相手との年齢差が大きくなればなるほど、社会経験等の差から対等ではなくなると考えられます。
上記の事例では、Aさんは、「ひそかに」トイレを使用していたVさんの姿を撮影しており、また、その撮影を正当化する理由も見受けられないため、Aさんに性的姿態等撮影罪(性的姿態等撮影処罰法第2条第1項1号イ)が成立することが考えられます。
2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動
性的姿態等撮影罪は、被害者が存在する犯罪です。
そして、性的姿態等撮影罪を含む盗撮事件では示談の成立は、検察官の終局処分に大きな影響を与えます。
そこで、不起訴処分獲得のために被害者との示談交渉を試みます。
示談交渉は、事件の当事者同士でもできます。
もっとも、性的姿態等撮影罪をはじめとした性犯罪事件では、被害者は恐怖や嫌悪感から自分の連絡先を知られたくない、加害者から直接連絡されたくないと考え、当事者同士での示談交渉は上手くいかない可能性が高いと言えます。
しかし、守秘義務を負う弁護士であれば、被害者の連絡先が加害者に知られることはないことや、加害者が反省・謝罪の意思を有しており、被害弁償をする準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することができるため、示談交渉に応じていただき、示談の成立に期待が高まります。
また、示談と一口に言っても、宥恕条項(加害者の謝罪を受け入れ、加害者に対する刑事処罰を望まないことを意味する条項)付き示談や被害届の取下げや刑事告訴の取消しを内容とする示談など、内容は多岐にわたります。
そのため、被害者の意向を汲み取りながら、事件を最大限有利なかたちで解決するためには、当事者同士での示談交渉はあまり得策とは言えず、法律の専門家である弁護士に依頼することがオススメと言えます。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県において性的姿態等撮影罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が性的姿態等撮影罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に関する知識や経験が豊富な弁護士が在籍しております。
性的姿態等撮影罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が性的姿態等撮影罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。