Author Archive
福岡県条例改正③【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
福岡県条例改正③【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
先日は,以下条文の※1から※3についてご説明いたしました。本日は,※4の児童ポルノの意義についてご説明したいと思います。一般的には自撮り「画像」だけが対象であるかのように説明されていますが,実は「画像」だけに限られませんから注意が必要です。
31条の2 何人も,※1青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。 ※は筆者記入
1号 青少年に※2拒まれたにもかかわらず,※3当該青少年に係る※4児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
~ 児童ポルノ等の意義(※4について) ~
条例31条の2では,児童ポルノ等を
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録
と定義しています。
= 児童ポルノとは =
法律2条3号によれば,児童ポルノとは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物で,法律2条3項各号に掲げる姿態を(略)描写したもの,と定義されています。
写真とは,まさに現像した写真のことで画像データのことではありません(画像データは後記の電磁的記録に当たります)。記録媒体とは,HDD(ハードディスク),DVD,BL,USBメモリなど,その他の物とは,写真に類する様々な物で,実在の青少年を描写した絵などがこれに当たり得ることがあります。
そして,法律2条3項各号に掲げる姿態を簡単にご紹介すると以下のとおりです。
1号 青少年の性交時などの当該青少年の姿態
2号 青少年が性器等を触られ,又は触っている行為の当該青少年の姿態
3号 青少年の全裸又は衣服の一部を着けない当該青少年の姿態
= 電磁的記録その他の記録とは =
法律7条2項に定義されています。要は,上の1号から3号に掲げる青少年の姿態が記録されている電磁的記録その他の記録で,電磁的記録の代表は画像データでしょう。法律上,自撮り画像はこの電磁的記録に当たることになります。
次回は,条例31条の2第2号についてみていきたいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像等の児童ポルノ事案,援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。現在,児童ポルノ,援交事案でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県条例改正②【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
福岡県条例改正②【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
~ 事例 ~
AさんはSNSで知り合った女子高生Vさん(16歳)の相談相手になっている傍ら,Vさんにメールで裸の画像などを送らせていました。ある日,Aさんは,メールで,Vさんに裸の写真を送るよう言うとVさんから断られたため,Vさんに「裸の画像を送らなければ,今まで送ったお前の裸の画像をネットにばらまくぞ」と言いました。
(フィクション)
先日は,自撮り画像等(児童ポルノ等)の禁止規定などについてご紹介いたしました。本日は,条例31条の2の1号について詳しくみていきたいと思います。
31条の2 何人も,※1青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。 ※は筆者記入
1号 青少年に※2拒まれたにもかかわらず,※3当該青少年に係る※4児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
~ 青少年の意義(※1について) ~
条例2条1号では,青少年を「18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)」と定義されています。よって,18歳の方や18歳未満であるが結婚している方は青少年から除かれます。
~ いったん「拒まれた」ことが必要(※2について) ~
単に要求しただけでは1号の罪は成立しません。青少年から拒まれたのに要求してはじめて成立します。拒まれたのに要求したかどうかは,会話・メールの内容,拒否行為と要求行為との時間的関係などから判断されるでしょう。
~ 別人の児童ポルノ等では成立しない(※3について) ~
「当該」青少年とは,拒んだ青少年と児童ポルノの内容の青少年とが同一である必要があるとうことです。よって,青少年から拒まれたため,当該青少年とは全く別人の児童ポルノ等を送るよう要求しても1号の罪は成立しないことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像等の児童ポルノ事案,援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。次回は,※4の児童ポルノ等の意義についてみていきたいと思います。現在,児童ポルノ,援交事案でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県条例改正①【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
福岡県条例改正①【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
福岡県では,自撮り画像等(児童ポルノ等)の提供を求める行為を禁止する福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)の改正案が議会で可決され,平成31年2月1日から施行されます。詳細は県のホームページなどでご確認ください。
~ 改正の内容 ~
今回の主な改正点は,条例31条に「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」規定を,条例38条4項に罰則規定を設けたことです。それぞれ見ていきましょう。
31条の2 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。
1号 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法により,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
38条4項 第31条の2の規定に違反した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する
詳細は後日解説いたしますが,注意点は,1号・2号とも「求めた」行為を禁じている点です。つまり,結果として児童ポルノ等(自撮り画像等)を取得しなくても,要求した,求めた段階で即アウトということです。
~ 自撮り被害の増加,全国的な条例の改正 ~
福岡県では,青少年(18歳未満の者)が下着姿や裸を撮影,送信させられる,いわゆる「自撮り被害」が急増しています。福岡県警察の発表によれば,自撮り被害にあった青少年の数は,平成25年に22人,平成26年に26人,平成27年に23人,平成28年に31人,平成29年に49人だったそうです。しかし,この数は警察に認知された数でしょうから,実際にはもっとおられるかもしれません。今回の条例の改正は,この自撮り被害の増加を受けてのことです。
また,全国的にも条例の改正が相次いでいます。福島県では平成31年4月1日から,和歌山県では平成30年12月に改正案が議会に提出される予定です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像等の児童ポルノ事案,援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。現在,児童ポルノ,援交事案でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
暴力事件【殺人未遂】で執行猶予は可能? 福岡県宇美町に対応する弁護士
暴力事件【殺人未遂】で執行猶予は可能? 福岡県宇美町に対応する弁護士
福岡県粕屋郡宇美町に住むAさんは,知人V男さんの腕や顔を包丁で切り付け,V男さんに加療約2週間の怪我を負わせたとして殺人未遂罪で福岡県粕屋警察署に逮捕され,その後起訴されました。Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士は,裁判で傷害罪の成立を主張して執行猶予付き判決を獲得しようと考えています。
(フィクションです)
~ 殺人未遂罪で執行猶予獲得は可能? ~
平成20年4月から平成23年8月までの殺人未遂罪に関する判決では,執行猶予付き判決を含む懲役7年以下の判決が全体の80%を占めています。具体的にいうと,懲役3年以下執行猶予付き判決が181件(※執行猶予付き判決を受けるには懲役刑が3年以下でなければなりません),懲役3年以下の実刑判決が38件,懲役5年以下が132件,懲役7年以下が116件,懲役7年以上が104件です(参考「裁判所 特別資料1(量刑分布)平成20年4月から平成23年8月までの判決宣告分)。このことからすれば,殺人未遂罪でも執行猶予判決を受けることは十分可能という結論になります。
~ 殺人未遂罪で執行猶予判決を受けるには? ~
1 殺意の有無を争う
本件の弁護士のように,殺意の有無を争うことが考えられます。仮に,裁判で殺意がないと認定されれば傷害罪が成立するにとどまり,傷害罪の法定刑は殺人罪より軽いですから執行猶予を獲得できる可能性も上がります。殺意とは要は人の内心ですから,それがあったかなかったかの判断は容易ではありません。そこで,特に,①被害者の受傷の部位,②受傷の程度,③犯行道具の有無・形状,④犯行に至るまでの経緯(加害者と被害者の関係性,計画性等),⑤犯行時の加害者の言動などの事情を考慮して判断されています。
2 有利な情状事実を主張・立証する
情状には,①殺人未遂罪に固有の情状(犯情)と②その他の一般情状に分けられます。特に,各情状に関する以下の事項の中で,Aさんにとって有利な情状事実を拾い上げ,裁判で主張・立証する必要があります。
① 犯情について
ア 犯行態様 →素手か凶器使用か
イ 計画性 →突発的,偶発的犯行か,それとも前々から周到に計画されたものか
ウ 怪我の程度→軽症(怪我の部位・箇所にもよりますがおおよそ加療約1週間)か重症か
② 一般情状について
ア 被害弁償,示談の有無
イ 処罰感情の程度
ウ 再犯可能性の有無(監督者の有無,更生に向けた環境の有無など)
エ 前科・前歴の有無
オ 反省の程度
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,殺人未遂罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件で執行猶予獲得をお望みの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:37,200円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
性犯罪【風俗トラブル】福岡市博多区のキャバクラで痴漢?弁護士に相談
性犯罪【風俗トラブル】福岡市博多区のキャバクラで痴漢 弁護士に相談
Aさんは,福岡市博多区にあるキャバクラに行きました。その後,再度,Aさんがそのお店に行った際,女性従業員の上司と名乗る男から「●●に痴漢しただろ」「示談金を払え」と言われました。Aさんは困って,痴漢に強い刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ キャバクラでの痴漢 ~
キャバクラは,従業員の女性との距離も近く,お酒も入ることから気持ちが大きくなり,従業員に対するボディタッチを交わすこともあるでしょう。しかし,それが許容範囲を超えた場合は痴漢として訴えられることもあるので注意が必要です。そして,当然ながら,どこまでが許容範囲であるのか明確な基準というものはありません。要は,従業員の気持ち,受け取り方しだいで,通常は許容範囲だと思われる行為も痴漢として訴えられる危険性があります。
~ 痴漢で訴えられたら ~
まずは,痴漢に強い弁護士に無料相談を申し込まれてはいかがでしょうか?
弁護士であれば,被害者側に聴取するなどして事実関係をある程度確定することができます。そして,そこから被害者が警察に被害届を出す見込み,刑事事件化する見込みを予測することができます。例えば,被害者が数か月前の痴漢行為を訴えていたとしましょう。その場合は,刑事事件化する見込みは低いと考えられます。なぜなら,なぜ痴漢に遭ったそのとき被害を届けなかったのかという話になるからです。このような見込みを知るためには,前述した被害者からの聴取が必要なのですが,それは痴漢事件に慣れた弁護士にしかできない仕事です。
しかし,それでも示談金を要求される場合もあるでしょう。また,お客であるAさんとしても,今後のことを考えると波風立てず円満に解決するため示談したいと思われるかもしれません。そこでの示談交渉も弁護士に任せましょう。弁護士であれば,適切な内容・形式で示談を成立させることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,痴漢をはじめとする性犯罪・風俗トラブルに強い弁護士があなたからのご相談を待っています。性犯罪・風俗トラブルでお困りなら,まずはフリーダイヤル0120-631-881で無料相談のご利用をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
性犯罪【淫行場所を提供した罪】で逮捕 淫行に詳しい福岡の刑事弁護士
性犯罪【淫行場所を提供した罪】で逮捕 淫行に詳しい福岡の刑事弁護士
Aさんは,知人のBさんに青少年との淫行場所を提供したとして,福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)違反で福岡県朝倉警察署から呼び出しを受けました。Aさんは,今後のことが不安になり,淫行事件に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 淫行場所を提供する罪 ~
条例によって,青少年(18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)に対する淫行又はわいせつな行為が禁止されているのはご存知かと思いますが,淫行場所を提供する行為も禁止され,罰則が設けられていることはご存知でしょうか?
条例33条
何人も,次に掲げる行為が青少年に対してなされること又は青少年がこれらの行為を行うことを知って,その場所を提供し,又は周旋してはならない
1号 いん行又はわいせつな行為
知ってとは,淫行又はわいせつな行為が青少年に対して行われ,又は青少年が行うおそれがあることを認識し,又は予見しという意味で,提供とは,場所を与え又は放置しておくことをいい,有償・無償を問いません。罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例38条2号)と,自ら淫行した場合の罪の重さと変わりません。なお,淫行場所を提供する罪は場所を提供しさえすれば成立し,実際に当事者が淫行(あるいはわいせつな行為)をしたかどうかは犯罪の成立に影響を及ぼしません。
淫行場所を提供する罪は,いつ,どのような形で発覚するか分かりません。青少年が補導されたとき,実際に淫行した者が検挙されたときなど様々なケースが考えられます。ですから,逮捕などの最悪なケースに備えて,早め早めに弁護士に相談し,対策を考えておいた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。淫行の罪やそれに関連する罪,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(福岡県朝倉警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
犬に怪我させて器物損壊罪 示談なら福岡県の刑事弁護士へ無料相談
犬に怪我させて器物損壊罪 示談なら福岡県の刑事弁護士へ無料相談
福岡県糸島市のAさんは,隣人Vさんの飼い犬の鳴き声に目を覚まされ悩んでいました。そこで,Aさんは,Vさんの敷地内に入り,飼い犬を木刀で数回叩き,骨を骨折させる怪我を負わせました。Aさんは,福岡県糸島警察署から器物損壊罪で呼び出しを受けたため,示談対応などにつき弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 動物は刑法上「物」扱い ~
犬などの動物を故意に怪我させた場合は何罪が成立するのでしょうか?
この点,まっさきに思い浮かべる罪は傷害罪(刑法204条)です。しかし,傷害罪は「人」を傷害した者と規定されており,「人」には動物は含まれませんから傷害罪は成立しません。他方,Aさんが疑いをかけられている器物損壊罪(刑法261条)には他人の「物」を損壊し,又は「傷害」した者と規定されており,「傷害」は動物についてのみ使用される用語であることから「物」には動物も含まれると解されるのです。犬を飼っておられる方の中には生き物なのに「物」扱いをされるのに違和感を感じる方もおられるかもしれません。ちなみに,「傷害」には殺した場合も含まれますから,動物を殺した場合も器物損壊罪に問われます。
~ 器物損壊罪と示談 ~
器物損壊罪は,告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない親告罪です。ですから,すでに捜査機関に告訴がなされている本件のような場合,不起訴獲得のためにはVさんに告訴を取消していただく必要があります。
そのためには,まずはVさんに対し真摯に謝罪し,速やかに示談交渉に移る必要があります。また,本件では隣人同士のトラブルですから,場合によってはAさんの引っ越しを検討する必要も出てくるでしょう。
示談交渉は困難を伴いますから,示談交渉は弁護士に依頼することをお勧めいたします。弁護士であれば円滑に示談交渉を進めることができ,適切な内容で示談を成立させることができます。示談を成立させることができれば,結果として告訴が取消され,不起訴処分を獲得できる可能性も飛躍的に上がるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,器物損壊罪などの刑事事件専門の法律事務所です。器物損壊罪で示談なら刑事弁護士にお任せください。0120-631-881で無料法律相談等を24時間受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
医師が性犯罪【準強制わいせつ罪】で逮捕 福岡県の刑事弁護士が初回接見
医師が性犯罪【準強制わいせつ罪】で逮捕 福岡県の刑事弁護士が初回接見
医師であるAさんは,診察台の上に寝ている患者Vさんがタオルで目を隠しているのに乗じてキスをしたとして,福岡県中央署の警察官に準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。Aさんの家族は,性犯罪に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年11月29日ANNニュース報道事案を参考にして作成)
~ 準強制わいせつ罪(刑法178条) ~
準強制わいせつ罪は,人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。法定刑は強制わいせつ罪と同様,6月以上10年以下の懲役です。
心神喪失とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態を,抗拒不能とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。
心神喪失・抗拒不能に乗じるとは,既存の当該状態を利用することをいいます。Vさんのように,タオルで目を隠して診察台の上で寝ている状態は「抗拒不能」の状態だったと言えそうですし,当該状態を利用するAさんの行為は「抗拒不能に乗じた」と言えそうです。
~ 準強制わいせつ罪で逮捕されたら? ~
準強制わいせつ罪で逮捕されたら,弊所の初回接見サービスをご利用されてみてはいかがでしょうか?
初回接見サービスとは,正式な委任契約の前に,ご家族などから依頼を受けた弁護士が,警察署などの留置施設に出張して,逮捕・勾留されている被疑者・被告人の方と接見するサービスのことをいいます。この初回接見サービスにより,
1 事件の内容(逮捕・勾留事実)を詳しく知ることができる
2 事件の見通し,対応(弁護方針,弁護活動)を知ることができる
3 ご家族等からの伝言をお伝えすることができる
などといったことが可能となります。詳しくはフリーダイヤル(0120-631-881)で,専門のスタッフにお尋ねください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,準強制わいせつ罪などの性犯罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。性犯罪で逮捕されたら弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
交通違反【飲酒検知拒否罪】とは? 逮捕され釈放なら福岡県の刑事弁護士
交通違反【飲酒検知拒否罪】とは? 逮捕され釈放なら福岡県の刑事弁護士
福岡県行橋市に住むAさんは,福岡県行橋警察署に飲酒検知拒否罪で逮捕されました。Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士が釈放に向けて弁護活動を始めました。
(フィクションです)
~ 飲酒検知拒否罪 ~
飲酒検知拒否罪は,
1 誰が? →車両等に乗車し,又は乗車しようとしている者
2 どういう場合に?→飲酒運転の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められたとき
3 何をした? →警察官の飲酒検知検査を拒み,又は妨げた
場合に成立する犯罪で,道路交通法67条3項,同法118条の2に規定されています。
罰則は3月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
~ 誰が?(上記1について) ~
「乗車しようとしている」の程度については,車両等のドアに手をかけた又はかけようとしている段階と解されています。よって,ある方が居酒屋から飲酒状態で出てきて,ドライブキーを持ちながら駐車場に停めてある車の方に向かっているのを現認したとしても,その段階では「乗車しようとしている」とは言えず,飲酒検知拒否罪は成立しません。
~ どういう場合に?(上記2について) ~
外観上(顔色,呼気,言動等)から飲酒状態と認知できる状態で,車両等を運転する可能性が認められるときという意味です。外観上から認知できればよいのですから,機器等で正確にアルコール保有値を図る必要はありませんし,酒気帯び運転の基準である0.15mg以下であっても飲酒検知拒否罪は成立し得ます。
~ 何をした?(上記3について) ~
拒みとは,言語,動作,態度により,拒否の意思が客観的に明らかになったと認められる段階のことをいいます。明確に「嫌だ」と拒否する,風船を受け取らない,うがいをしない,風船を受け取ったがふくまらせないなどがこれに当たります。なお,拒む前提として,警察官による飲酒検査の要求行為を必要とし,結局,警察官の要求行為も,被告人の拒否行為も認めることができないから被告人を無罪とした裁判例があります(横浜地裁平成27年9月9日)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,飲酒検知拒否罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。弊所では0120-631-881で24時間,初回接見サービス,無料法律相談を受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県志免町の暴力事件【脅迫罪】で刑事弁護士に無料相談
福岡県志免町の暴力事件【脅迫罪】で刑事弁護士に無料相談
福岡県志免町に住むAさん(20歳)は,Vさんのスマートフォン宛にLINEで「お前の親の車燃やしてやる」というメールを送りました。
Aさんはその件(脅迫罪)で福岡県粕屋警察署から呼び出しを受けたため,刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 脅迫罪(刑法222条)とは ~
脅迫罪は,生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知(害悪の告知)して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
~ 脅迫の程度・内容 ~
脅迫は,一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。ただし,本罪は危険犯と言われ,人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り,それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。例えば,下記の例が脅迫に当たります。
生命・・・「殺すぞ」
身体・・・「怪我させるぞ」
自由・・・「帰れなくするぞ」
名誉・・・「さらし者にするぞ」
財産・・・「家,車を燃やすぞ」
もちろん,このように端的に告知しなくても,脅迫が行われるまでの経緯・前後関係などから総合して脅迫とされることもあります。
~ 脅迫の相手方 ~
相手方本人(刑法222条1項)又はその親族(同条2項)です。よって,友人や恋人に対する害悪の告知は脅迫とはいえません。ただし,別に,友人や恋人に対する脅迫罪が成立する可能性はあります。
~ 脅迫の方法 ~
制限はありません。文書・言語・態度・動作のいずれによってもよいとされています。最近は,SNSやインターネットを経由した脅迫が多いです。
~ Aさんの罪責 ~
Aさんは,Vさんの親,つまり親族に対する害悪の告知を行っていますから,刑法222条2項の脅迫罪が成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,脅迫罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。脅迫罪で示談をお考えの方,その他でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:37,200円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
