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福岡県筑後市で児童ポルノを所持 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談②
福岡県筑後市で児童ポルノを所持 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談②
福岡県筑後市に住むAさんは,自分で観賞するため,児童ポルノ専門サイトで児童の裸などが描写された動画などを購入し,それを自身のパソコンにダウンロードして保存していたところ,福岡県筑後警察署の捜索に遭い,捜査の結果,児童ポルノ単純所持の罪の被疑者として立件(在宅事件)されることになりました。そこで,Aさんは弊所の無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 昨日の続き ~
昨日は,児童ポルノ単純所持の罪の「自己の性的好奇心を満たす目的」などについてご説明いたしました。本日は,昨日のブログで記載した※2の児童ポルノの意義,※3の自己の意思に基づいて所持するに至った者の意義についてご説明いたします。
~ 児童ポルノ(※2)とは ~
児童ポルノとは,
・写真
・パソコンのハードディスク,スマートフォンのメモリ,BL,DVD,USBなどの電磁的記録に係る記録媒体
・本
などに,以下のような描写が確認されるものをいうとされています(法律2条3項)。
・同項1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・同項2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・同項3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位(略)が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの
~ 自己の意思に基づいて所持するに至った者(※3)とは ~
・ウィルスに感染して,いつの間にか児童ポルノを所持するに至っていた場合
・知人等から勝手に写真や動画が送られてきた場合
など,自己の意思に反して所持するに至った場合は処罰の対象とはなりません。しかし,この場合でもあっても,児童ポルノを削除せず継続して所持し続けた場合は,自己の意思に基づいて所持するに至った者に当たり得ることがありますので注意が必要です。
~ 最後に ~
最後に,児童ポルノ単純所持の罪が成立するには,児童ポルノに描写された者が児童(18歳未満の者)であることを認識していなければなりません。Aさんのように,児童ポルノだけを専門にするサイトで購入していれば認識有りとされる可能性が高いでしょう。
弊所は刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は無料法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県筑後市で児童ポルノを所持 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談①
福岡県筑後市で児童ポルノを所持 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談①
福岡県筑後市に住むAさんは,自分で観賞するため,児童ポルノ専門サイトで児童の裸などが描写された動画などを購入し,それを自身のパソコンにダウンロードして保存していたところ,福岡県筑後警察署の捜索に遭い,捜査の結果,児童ポルノ単純所持の罪の被疑者として立件(在宅事件)されることになりました。そこで,Aさんは弊所の無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ単純所持の罪とは ~
児童ポルノ単純所持の罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)7条1項に定められています。
7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的(※1)で,児童ポルノ(※2)を所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者(※3)であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
児童ポルノ所持の罪については,この他にも,提供目的による所持罪(法律7条3項,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金),不特定若しくは多数の者に対する提供目的,又は公然と陳列する目的での所持罪(法律7条7項,5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)が定められていますが,これらの罪と区別する意味で一般的に「単純所持」と呼ばれています。
~ 自己の性的好奇心を満たす目的(※1)とは ~
自己の性的好奇心を満たす目的以外の所持は処罰の対象外です。すなわち,
・家族写真の中に,たまたま児童ポルノに該当しうる写真を所持していた場合
・学術研究等のために所持していた場合
・警察官,司法関係者が捜査や裁判のため所持していた場合
などです。
自己の性的好奇心を満たす目的があったかどうかは,所持の態様(何を,どのように保存していたか),所持に至る経緯(どのようにして入手したか)などから判断されます。よって,あなたがいくら「自己の性的好奇心を満たす目的」がなかったと言っても目的があったと認定されることもあります。事例のAさんも,自己の性的好奇心を満たす目的があったと認定される可能性は大きいです。
次回は,※2,※3についてご説明いたします。児童ポルノでお困りの方がおられましたら,まずは,弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
少年事件 少年法の目的から少年法の全体図を福岡の刑事弁護士が俯瞰
少年事件 少年法の目的から少年法の全体図を福岡の刑事弁護士が俯瞰
福岡市城南区の学校に通うAさん(17歳)は暴行罪で福岡県早良警察署での取調べを受け,その後事件は検察庁を経て家庭裁判所へ送致されました。Aさんは家庭裁判所で少年審判を受け,保護観察の保護処分を受けました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
少年とは20歳未満の男女をいいます。少年が刑事事件を起こした場合は少年法が適用されます。そこで,本日は,少年法にはいったいどんなことが規定されているのか,少年法の目的からその全体像を俯瞰してみたいと思います。
~ 少年法の目的とは ~
少年法1条には次のように規定されています。
(この法律の目的)
少年の健全な育成を期し,①非行のある少年に対して②性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,③少年の刑事事件について特別の措置を講じることとを目的とする
~ ①から③について ~
次に,①から③を細かくひも解いていきます。
① 非行のある少年
「罪を犯した少年」と規定していないのが特徴です。つまり,少年法は本来,刑事責任能力のない14歳未満の少年(触法少年),現在は非行を犯していないが将来犯すおそれのある少年(虞犯少年)をも対象にしているため,あえて「非行のある少年」としているのです。
② 保護処分
少年法の基本は,少年の性格の矯正,環境調整を行って少年の更生,再犯防止を図ることです。保護処分には,「保護観察」「児童自立支援施設又は児童養護施設への送致」「少年院送致」の3種類があり,少年審判により決定されます。
③ 特別の措置
②の基本に対する特別措置です。つまり,少年であっても少年審判ではなく,成人と同様の刑事裁判を受けることがあることを指しています。刑事裁判で有罪とされれば,年齢により異なりますが,死刑,懲役刑,罰金刑などの刑罰を受けることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件,少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方は0120-631-81までお電話お待ちしております。無料法律相談等,24時間受け付けております。
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
健康診断装い児童誘拐 性犯罪で逮捕 刑事事件に強い福岡の弁護士が接見
健康診断装い児童誘拐 性犯罪で逮捕 刑事事件に強い福岡の弁護士が接見
Aさんは,わいせつなことをする目的で女子児童Vさん(10歳)に対し,健康診断を装って声をかけて数時間連れまわしたとして,福岡県小郡警察署にわいせつ目的誘拐罪で逮捕されました。Aさんの家族は,性犯罪に強い弁護士にAさんとの接見を依頼することにしました。
(平成30年12月6日産経ニュース掲載事案を参考にして作成)
~ わいせつ目的誘拐罪(刑法225条) ~
本件の性犯罪であるわいせつ目的誘拐罪は,わいせつな目的で人を誘拐した場合に成立する犯罪で,法定刑は1年以上10年以下の懲役と罰金刑はありません。
わいせつ目的誘拐罪は,わいせつ目的がなければ成立しない性犯罪です。このように,犯罪の成立に,犯人の主観的要素を必要とする犯罪を目的犯と呼びます。わいせつ目的とは,被拐取者をわいせつ行為の主体又は客体とする目的をいいます。わいせつ行為は,自らのためにすると,第三者のためにするとを問いません。また,性交する目的もこれに含まれると解されています。当該目的があったか否かは,犯行の動機,犯行に至るまでの経緯,犯行態様,犯行後の態様,犯人と被害者との関係などによって認定されます。
また,誘拐とは,相手を騙したり誘惑したりして自分や第三者の支配下に置く行為をいいます。健康診断を装ってVさんを連れまわした行為は誘拐に当たりそうです。よって,Aさんにわいせつ目的が認められれば,Aさんはわいせつ目的誘拐罪で処罰されることになります。また,わいせつ目的が認められなくとも,Vさんは20歳未満の未成年者ですから,未成年者誘拐罪(刑法224条)で処罰される可能性が出てきます。
~ わいせつ目的誘拐罪と未成年者誘拐罪の違い ~
一番の大きな違いはわいせつ目的誘拐罪は非親告罪,未成年者誘拐罪は親告罪という点でしょう。つまり,未成年者誘拐罪が成立するとされた場合,告訴が取消されるなどして起訴時に告訴がなければ,検察官はその事件について起訴することができないということになります(つまり,不起訴処分にせざるを得ません)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,わいせつ目的誘拐罪をはじめとする性犯罪事件,刑事事件専門の法律事務所です。ご家族が性犯罪で逮捕されお困りの方は,まずは,性犯罪,刑事事件に強い弁護士との接見をご用命ください。
(福岡県小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)
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福岡市東区での刑事事件 保険金目的の放火の刑事弁護なら刑事弁護士へ
福岡市東区での刑事事件 保険金目的の放火の刑事弁護なら刑事弁護士へ
Aさんは火災保険金を得ようと思い,Bさん所有の人の住んでいない建造物に放火し,一部を焼損させたとして,福岡県東警察署に非現住建造物放火罪で逮捕されました。Aさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 非現住建造物放火罪(刑法109条) ~
非現住建造物放火罪は,放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物等を焼損した場合に成立する犯罪で,法定刑は2年以上の有期懲役です。
「放火して」とは,ひろく目的物の焼損に原因力を与える行為をいい,積極的に目的物又は媒介物に点火する作為による放火が典型ですが,不作為による放火も「放火して」に当たることがあります。
「現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない」とは,犯人以外の者の住居に使用されず,かつ,犯人以外の者が現在しないことをいいます。よって,空き家のように現に人が住居に使用しない建物であっても,放火時に人がいた場合は現住建造物となります。
「焼損」とは,火力によって目的物を毀損したことをいいますが,どの程度毀損すれば「焼損した」と言えるか,つまり,放火罪の既遂となるかについては「独立燃焼説」と「効用喪失説」があります。判例や実務は前者の考え方を取っています。つまり,火が媒介物を離れて目的物に燃え移り,目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達すれば焼損になるという考え方です。よって,建物全体を燃やそうと思って,建物の柱に火をつけたところ,その建物全体あるいはその重要部分を燃やさなくても,柱やその周辺部分が燃えただけで「焼損した」に当たり得ることになります。
~ 詐欺罪は成立する?? ~
ところで,Aさんが保険金目的で建造物に放火したことをもって,詐欺罪は成立するでしょうか。
この点,詐欺罪の成立には騙す行為(欺罔行為,実行行為),つまり,事例では,保険金の請求手続きが必要となるわけですが,Aさんは請求手続きをする前に警察に逮捕されたようです。よって,詐欺罪は成立しません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,放火罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件の刑事弁護なら,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
財産事件【詐欺罪】で逮捕なら刑事事件に強い福岡の弁護士に弁護を依頼
財産事件【詐欺罪】で逮捕なら刑事事件に強い福岡の弁護士に弁護を依頼
福岡県大牟田市に住むAさんは,某アイドルグループのCDを持っていないにもかかわらずインターネットオークションを通じてCDを売るとVさんに嘘を言い,現金約30万円をAさんの銀行口座に振り込ませました。Vさんが福岡県大牟田警察署に被害届を出したことでAさんは詐欺罪で逮捕されました。Aさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(平成30年7月31日共同通信掲載事案を参考に作成)
~ 詐欺罪(刑法246条1項) ~
刑法246条1項の詐欺罪は,人を欺いて財物を交付させた場合に成立するとされています。これを,もう少し詳しく分解すると,詐欺罪の成立には,①欺罔行為,②①による被害者の錯誤,③②に基づく財物の交付・移転,④③による損害の発生という客観的要素が必要となります。
これを上の事案に当てはめてみると,まず,AさんがCDを持っていないにもかかわらず,VさんにCDを売ると嘘を言ったことが①欺罔行為です。これにより,Vさんは,AさんからCDを引き渡してもらえるとの②錯誤に陥り,それによって,Aさんの銀行口座に30万円を振り込むという③財物を交付・移転しており,④30万円の損害も発生しています。そうすると,Aさんには詐欺罪が成立する可能性が高いです。
~ 詐欺罪における刑事弁護 ~
= 事実を認める場合 =
まずは,被害者と連絡を取り合い,謝罪や被害弁償の意向を伝えます。そして示談交渉を行って示談成立を目指します。示談を成立させることができれば,不起訴処分や執行猶予を獲得できる可能性を上げることができます。また,身柄拘束されている場合は,身柄釈放活動も必要です。
= 事実を認めない場合 =
オークション詐欺の場合「売るつもりだった」などと詐欺罪の「故意」を否認するケースが多いです。その場合は,いくらその主張を重ねても無意味ですから,その主張を基礎づける事実,その事実を裏付ける(証明する)証拠(例えば,他人からCDを安くで手に入れていたのであれば,その際の領収書など)を主張,提出していく必要があります。また,身柄拘束されている場合は,身柄釈放活動も必要です。
ご家族などが詐欺罪で逮捕されお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県大牟田警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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薬物事件【覚せい剤】で無罪主張なら薬物事件に強い福岡の弁護士
薬物事件【覚せい剤】で無罪主張なら薬物事件に強い福岡の弁護士
福岡県福津市に住むAさんは,深夜,路上で警察官から職務質問を受け,尿の任意提出を求められましたがこれを拒否しました。Aさんは,警察官から強制採尿手続きに移動すると言われたため,令状の取得には2,3時間かかるだろうと考え,自宅である共同住宅(以下,本件建物)へ帰りました。ところが,警察官はAさんとともに本件建物へ入り,Aさんの居室前まで付いて行きました。警察官は,Aさんとの押問答の末,玄関ドアに棒を差し込んでドアを施錠されないようにした上,居室前で待機しました。そして,Aさんは令状に基づいて尿を提出した結果,覚せい剤の成分が検出されたことから,覚せい剤取締法違反で逮捕されました。
(平成30年8月30日付大阪高等裁判所判決を基に作成)
~ 無罪判決紹介 ~
上の事例は,実際にあった無罪判決の事例です。判決では,警察官の本件建物への立入り,居室のアドを閉めさせなかった行為は違法で,Aさんのプライバシーが侵害されていることや警察官の無配慮な態度(玄関ドアに棒を差し込む,本件建物に1時間半ほど留まるなど)等に照らすとその違法の程度は重大で,違法手続きによって得られた尿に関する証拠(鑑定書)は証拠として使えないからAさんを無罪としました。
~ 本件建物の特徴 ~
本件の無罪判決には,本件建物の特徴が関係しているようです。本件建物の特徴は以下のとおりです。
1 本件建物の入口で靴を脱ぎ,建物内の廊下や階段を通って各居室へ行くようになっていた
2 居室のドア鍵は住人が管理しているが,居室に他人を入れることは禁止されていた
3 共用部分には風呂や談話室もあり,管理人がいる平日間は住人が他人をそこに上げることができるが,不在の間は外部の人間の立入りは 禁止されていた
警察官が本件建物に立ち入ったのは管理人が不在の時間帯でした。そして,判決では,警察官の本件建物への立入りは,Aさんを含む住人のプライバシーを侵害し違法とされたのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。薬物事件では,上記のように尿の採取に至る過程(手続き)が争われることが多く,無罪判決も多数出ています。薬物事件で無罪判決獲得なら0120-631-881までお電話ください。
(福岡県宗像警察署までの初回接見費用:39,100円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
暴力事件【監禁罪】なら刑事事件に強い福岡の弁護士に接見依頼
暴力事件【監禁罪】なら刑事事件に強い福岡の弁護士に接見依頼
Aさんは,入浴中である女性Vさんの衣服を隠し,Vさんが浴室から出ることを困難にしたとして,福岡県小倉北警察署に監禁罪で逮捕されました。Aさんの妻は,刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 監禁罪(刑法220条) ~
監禁罪は,不法に人を監禁した場合に成立する犯罪です。
監禁罪は逮捕罪と同じ刑法220条に規定されており,人の行動の自由を侵害する犯罪と言われています。
法定刑は3月以上7年以下の懲役と罰金刑はありません。
~ 監禁罪と逮捕罪の違い ~
では,監禁と逮捕にはどのような違いがあるのでしょうか??
この点,逮捕とは,例えば,人の身体を縄で縛るなど,人の身体を直接的に拘束することで人の行動の自由を奪うことをいいます。他方,監禁とは,例えば,走行する自動車に乗せる行為など,一定の場所からの脱出を不可能にしたり,著しく困難にすることをいいます。そして,監禁には,物理的に脱出を困難することだけでなく,心理的に脱出を困難にすることも含むとされています。
したがって,Aさんのように,入浴中の女性Vさんの衣服を隠し,Vさんを心理的に浴室からの脱出を困難にさせることも監禁にあたるとして,監禁罪が成立する可能性があるのです。
~ 逮捕されたら弊所の初回接見サービスを ~
監禁罪や逮捕罪の疑いがかけられると,悪質であるなどとして逮捕される可能性が高いです。そこから人を死傷させた場合は逮捕監禁致死傷罪が成立しますが,その場合はなおさら逮捕の可能性が高いでしょう。監禁罪などの刑事事件で逮捕された場合は,あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。依頼を受けた弁護士が速やかに九州,山口の留置施設等まで出張し,逮捕された方と接見いたします。
(福岡県小倉北警察署までの初回接見費用:39,740円)
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万引きと微罪処分③ 福岡県太宰府市での万引きに刑事弁護士が対応
万引きと微罪処分③ 福岡県太宰府市での万引きに刑事弁護士が対応
~ 前回(平成30年11月28日付ブログの続き) ~
前回のブログでは,微罪処分は警察が決めること,微罪処分となった場合の流れ,手続きについてご説明いたしました。本日は,微罪処分となった場合の効果,メリットについてご説明いたします。
(フィクションです)
~ 微罪処分となった場合の効果,メリット ~
罪を犯した方に起訴,不起訴の刑事処分を科すには「検察官への送致(刑事訴訟法246条本文)」という手続きを踏まなければなりません。しかし,先日もご説明しましたが,微罪処分となった場合の事件は「検察官へ送致」されるのではなく「検察官への報告」されるにすぎません。したがって,微罪処分となった場合,
起訴,不起訴の刑事処分を科されることはありません
刑事処分を科されないということは,その前提としての取調べの必要性もないということですから,
検察庁から呼び出しを受けることもまずない
と考えていいでしょう。
起訴されないということは,刑事裁判を受けずに済みますし,刑事裁判を受けないということは懲役刑や罰金刑を受けることもありません。懲役刑や罰金刑を受けることがないということは,
前科が付かない
ということになります。ただし,前歴は付きます。
~ 前歴とは ~
ここで前歴について簡単にご説明いたします。
前歴とは,警察官が事件を認知した場合に,その事件の顛末(検挙日,認知日,罪名,結果など)を記録したものです。たとえば,窃盗罪で微罪処分となった場合は,「平成●●年●●月●●日検挙,窃盗罪,微罪処分」などと書かれます。前歴がついても,前科ほどの社会的不利益を受けることはありませんが,仮に,別の罪で起訴され,裁判となった場合は証拠となり,初犯者とは扱われなくなりますので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,万引きなどの窃盗罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。万引きで微罪処分なら刑事事件の弁護士へお任せください。次回の「万引きと微罪処分④」では,微罪処分となるための弁護活動についてご説明いたします。
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福岡県条例改正④【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
福岡県条例改正④【自撮り画像等(児童ポルノ等)要求の禁止】援交に強い弁護士
~ 事例 ~
AさんはSNSで知り合った女子高生Vさん(16歳)の相談相手になっている傍ら,Vさんにメールで裸の画像などを送らせていました。ある日,Aさんは,メールで,Vさんに裸の写真を送るよう言うとVさんから断られたため,Vさんに「裸の自撮り画像を送らなければ,今まで送ったお前の裸の画像をネットにばらまくぞ」と言いました。
(フィクション)
先日は,条例31条の2第1号についてご説明いたしました。本日は,条例31条の2第2号についてご説明したいと思います。
31条の2 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。 ※は筆者記入
2号 青少年を※1威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し※2対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法により,当該青少 年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
~ 威迫,欺き,困惑(※1について) ~
威迫しとは,暴行,脅迫に至らない程度の言語,動作,態度等により心理的威圧を加え,相手方に不安の怠を抱かせること,欺きとは,嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ,又は真実を隠して錯誤に路らしめること,困惑させとは,立場を利用したり,言語や態度により相手方を惑い困らせることを言います。「裸の自撮り画像を送らなければ,今まで送ったお前の裸の画像をネットにばらまくぞ」というAさんの行為は「威迫」に当たるのではないでしょうか。
~ 対償を供与し,その供与の約束(※2について) ~
対償とは,青少年からを児童ポルノ等の提供を受けることに対する反対給付としての経済的利益をいい,現金のみならず,物品,債務(借金)の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされていますから,青少年が欲しいものを買ってあげる,食事をご馳走してあげることなども対償を供与することに当たる場合もあります。また,約束だけでも成立することがありますから注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像,児童ポルノなどの刑事事件専門の法律事務所です。これまで4回に渡って,自撮り画像に関する福岡県条例の改正内容について見てまいりました。施行は平成31年2月1日からです。お困りになられることがありましたら,弊所までお気軽にご相談ください。
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