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少年と大麻 

2019-01-15

少年と大麻 

福岡県久留米市に住む大学生のA君(19歳)は,知人B君からこれ「マリファナ」「使ってごらん」と言われ,興味本位から,B君から乾燥大麻を受け取り,巻紙に巻いて吸っていたところ,福岡県久留米署の警察官の職務質問に遭いました。そして,A君は,B君から受け取った乾燥大麻の一部を所持していたことから大麻取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の知らせを受けたA君の両親は,少年事件・薬物事件に強い弁護士に,A君との接見を依頼しました。
※少年=20歳未満の男女
(フィクションです)

~ 使用罪が処罰されないのはなぜ? ~

大麻取締法は所持罪について以下の規定を設けています。

3条1項
 大麻取扱者でなければ大麻を所持し,栽培し,譲り受け,譲り渡し,又は研究のため使用してはならない。

24条の2第1項
 大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,5年以下の懲役に処する。

他方で,覚せい剤と異なり,使用罪については規定がありません。理由はいろいろあるようですが,一番大きな理由は,私たちの生活に関係しているようです。すなわち,七味唐辛子の麻の種は元々は大麻草から取れたもの,神社にあるしめ縄の原材料の麻は大麻草の茎から作られていると言われていますが,七味唐辛子もしめ縄も日常生活で使われています。これは,成熟した種や茎は幻覚成分がなく安全とされているからです。他方で,その作成過程では,少なからず生産者の方々が幻覚成分を吸引してしまう可能性があり,使用を処罰するとすると,これらの方々を処罰しなければならず不都合が生じます。そこで,大麻取締法では使用罪の処罰規定を設けていないのです。

ただ,このことは大麻取締法が大麻を合法と認めたわけではないということは言うまでもありません。使用行為の前提として必ず所持行為があります。上記のとおり,大麻取締法は所持行為等を処罰の対象としています。A君も,所持罪で逮捕されています。

~ 少年と大麻 ~

平成29年度版犯罪白書によれば,大麻取締法違反で,検察庁に送致された少年の人数は以下のとおりです。

【平成16年 221人,平成17年 174人,平成18年 187人,平成19年 178人,平成20年 227人,平成21年 211人,平成22年 164人,平成23年 81人,平成24年 66人,平成25年 58人,平成26年 77人,平成27年 144人,平成28年 206人】

近年の傾向としては,平成23年以降100人代を切りましたが,平成27年,平成28年と連続して100人を超え一気に増加している点が気になるところです。
 
少年大麻をはじめとする薬物に手を染めてしまうケースの多くは,薬物に関する知識が浅はかなまま興味本位で,とか,周りの人間の誘いを断れなかった場合です。A君のように,タバコ感覚で大麻に手を出してしまう少年も多くいるようです。また,最近は,ネット社会ということもあり,大麻の売人から直接購入するというよりかは,インターネット上で購入するとうケースも増え,とたんに薬物の世界に足を踏み入れてしまうということにもなりかねません。

~ A君の今後 ~

少年であっても逮捕されないという保証はありません。また,事案によっては拘束期間が長期に及んだり,弁護士以外の者との接見(面会)を禁じる接見禁止決定が出る場合もあります。
A君は,逮捕から48時間以内に検察庁に送致する手続が取られ,送致を受けた検察官は,送致を受けたときから24時間以内に勾留請求するか,勾留に変わる観護措置請求をするか判断します。仮に,前者の判断をした場合,今度は請求を受けた裁判官がA君を勾留するかしないかを判断します。なお,検察官が予備的に勾留に変わる観護措置請求をしていれば,裁判官が勾留に変わり,勾留に変わる観護措置決定を出す場合があります。
勾留すると判断された場合,A君は,裁判官が指定した場所(通常は警察署の留置施設)に身柄を拘束されます。期間は,はじめ,勾留請求の日から10日間です。観護措置の判断をされた場合,A君は,少年鑑別所に収容されます。期間は,請求の日から10日間で,勾留の場合と異なり延長は認められていません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,大麻をはじめとする薬物事件少年事件専門の法律事務所です。お子様,ご家族が大麻などの薬物で逮捕されお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

痴漢と私選弁護人,国選弁護人

2019-01-14

痴漢と私選弁護人,国選弁護人

福岡県古賀市に住む会社員のAさん(49歳)は,通勤電車内で痴漢をしたとして,福岡県粕屋警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。実は,Aさんは,以前から同じ電車内で痴漢を繰り返しており警察官から目をつけられていました。Aさんの妻は,警察官からAさんを逮捕した旨の連絡を受けました。そこで,Aさんの妻は,警察官にAさんと面会させて欲しいと言いましたが,警察官から断られました。Aさんの妻は,どうしていいかわからず,刑事事件専門の法律事務所に電話したところ,現時点では,弁護士ならAさんと面会できることを教えてもらい,さっそく,弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 痴漢は何罪? ~

痴漢と言えば真っ先に思い浮かべるのが,福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)ではないでしょうか?

条例6条 
 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること。

6条1号の罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(条例11条2項)。また,常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(条例12条1項)。ただし,陰部や乳房を直接触るなど,被害者の性的自由の侵害度が高い行為態様については,次の強制わいせつ罪で処罰されることもあります。

刑法176条
 13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も同様とする。

特に,13歳未満の者に対しては暴行,脅迫を必要とすることなく強制わいせつ罪が成立しますから注意が必要です。

~ 私選弁護人と国選弁護人の違い ~

私選弁護人とは,被疑者その他弁護人選任権のある方から選任された弁護士のこと,国選弁護人とは,勾留状を発布された(勾留された)被疑者が貧困等の事由により弁護人を選任することができない場合において,被疑者の請求により,国によって選任された弁護士のことをいいます。弁護士費用の負担の点で,私選弁護人は自己負担,国選弁護人は国が負担(例外あり)ということは一般的に知られていると思います。では,他にどんな違いがあるのでしょうか?

= 条件 =

私選弁護人の選任の条件はありません。他方,国選弁護人の場合,資力が50万円未満であるという条件が必要となります。また,そのことを証明するために,裁判所に資力申告書を提出しなければなりません。弁護人選任は急速を要しますから,事細かに資力を調査されることはないと思いますが,虚偽記載をしたことが判明した場合は10万円以下の過料に処せられます。

= 選任,解任 =

私選弁護人はいつでも選任することができます。また,解任も自由です。他方,国選弁護人の場合,勾留状が発布されてからでないと選任できません。つまり,逮捕から勾留状が発布されるまで最大72時間ありますが,その間は弁護活動をしてくれません。Aさんの妻のように,

・逮捕直後からすぐ接見して欲しい
・逮捕期間中から弁護活動をして欲しい

という方は私選弁護人を選任した方がいいでしょう。また,国選弁護人の場合,いつでも解任できるというわけではありません。

= その他 =

私選弁護人の場合,当然,自らあるいはご家族等の身近な方が自分の裁量で弁護士を選ぶことができます。他方,国選弁護人の場合は選択の余地はありません。したがって,選任されるまで,どんな性格の弁護士か,刑事事件に精通しているのかは分かりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。痴漢でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。
福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:37,200円)

宮若市の暴力事件(公務執行妨害罪)

2019-01-13

宮若市の暴力事件(公務執行妨害罪)

福岡県宮若市に住むAさんは,福岡県直方警察署の警察官(最終的な人数5名)から職務質問を受けた際,警察官の言動に立腹し,脚元にあった石をパトカーに投げつけ,パトカーのフロントガラスにひびを入れました。そこでAさんは,公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。Aさんは,パトカーを壊しただけなのに,なぜ逮捕されなければならないのか納得がいってないようです。
(フィクションです)

~ 公務執行妨害罪(刑法95条1項) ~

公務執行妨害罪は刑法95条1項に規定されています。

刑法95条1項
 公務員が職務を執行するにあたり,これに対して暴行・脅迫を加えた者は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

Aさんが納得していないのは,
1 石を直接,警察官にぶつけたわけではないのに公務執行妨害罪の「暴行」と言えるのか
2 石をパトカーに投げつけただけで,実際に,公務員の職務を「妨害」してないではないか
という点だと思います。以下,1,2につきご説明します。

~ 上記1(公務執行妨害罪の「暴行」とは) ~

刑法の規定の中には「暴行」という言葉がよくつかわれますが,その意味は各罪名によって異なりますから注意が必要です。刑法の「暴行」は次の4種類に分けられます。

① 最広義の暴行(例:騒乱罪(刑法106条))
  有形力の行使すべてを含み,対象は人であっても物であってもよいとされています。
② 広義の暴行(例:強要罪(刑法223条))
  人に対する有形力の行使をいいますが,直接暴行だけではなく,間接暴行も含むとされてます。
③ 狭義の暴行(例:暴行罪(刑法208条))
  人の身体に対する有形力の行使をいいます。
④ 最狭義の暴行(例:強盗罪(刑法236条),事後強盗罪(238条),強制性交等罪(177条),強制わいせつ罪(刑法176条))
  人の身体に対する有形力の行使で,人の反抗を抑圧するか,著しく困難にする程度のものとされています。

このうち,公務執行妨害罪の「暴行」は上記②に当たります。直接暴行とは,人の身体に直接に有形力を加えることですが,間接暴行とは,物に対する有形力で,それにより間接的に一定の人に物理的・心理的に感応を与えるようなものを意味します。すなわち,後者の場合,直接人の身体に暴行を加える必要はありません。Aさんの「パトカーに石を投げつけ,フロントガラスにひびを入れた」という行為もこの間接暴行に当たりそうです。

~ 上記2(公務執行妨害罪の「妨害」とは) ~

上の暴行の程度ですが,当然,職務執行の妨害となる程度のものである必要がありますが,それによって現実に職務の執行が妨害されたことを必要とされません。これは,公務執行妨害罪の目的が公務の円滑な執行を保護するためにあるからです。過去には,警備中の警察官に対する1回だけの命中しなかった投石行為につき公務執行妨害罪の成立を認めた判例(最判昭33年9月30日)があります。
Aさんの周囲には警察官が5名おり,しかも,パトカーに損害を加えただけで,実際に職務に当たる警察官には危害を加えていないから公務を「妨害」したというには違和感を感じます。しかし,それでも公務執行妨害罪が成立するおそれがありますから注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,公務執行妨害罪等の刑事事件専門の法律事務所です。ご家族が刑事事件で逮捕されお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

援助交際で児童買春 

2019-01-12

援助交際で児童買春 

Aさんは,援助交際専用サイトで女子高校生Vさん(16歳)と知り合いました。AさんはVさんと会う約束をしましたが念のため年齢を確認しておこうと思い,Vさんに「年齢いくつ?」と聞くと,Vさんから「18歳」と言われました。Aさんは,「数日前の電話では,確かVさんが「今年の春に中学校を卒業した」と言っており,だとしたらVさんは「15歳か16歳」ではないか」と思いましたが,援助交際しても誰にもばれないだろうと思ってVさんと会うこと決めました。当日,Aさんは,Vさんとホテルへ行き,Vさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。また,Aさんは,Vさんがシャワーを浴びている隙に,部屋の片隅にスマートフォンを設置し,Vさんとの性交時の場面を動画撮影しました。しかし,Aさんは,後日,児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで,福岡県南警察署から警察署まで出頭するよう要請されました。
(フィクションです)

~ 児童買春・児童ポルノ禁止法 ~

= はじめに =

児童買春・児童ポルノ禁止法は,正式には,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)」といいます。法律では児童買春,児童ポルノの定義の他,児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰などについて規定しています。
児童買春に係る行為の罪としては

児童買春の罪
児童買春周旋の罪
児童買春勧誘の罪

があります。
児童ポルノに係る行為の罪としては

・所持罪
・保管罪
・提供罪
・製造罪
・運搬罪
・輸出入罪

があります。

= 児童,児童買春について =

まず,児童とは,18歳未満の男女のことをいいます(法律2条1項)。決して女性のみをいうのではありませんから注意が必要です。
次に,児童買春ですが,

法律2条2項
 (略)児童買春とは,法律2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう

とされています。
対償とは,児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。よって,対償には現金のみならず,物品や債務(借金)の免除なども含まれます。供与とは与えることです。ただし,与える相手は児童に限られません。法律2条2項各号に掲げられた者(例えば,児童買春の周旋者や児童の親,監督者など)に与えることによっても児童買春は成立し得ます。性交等の意味は括弧書きで説明されています。性交だけに限られませんので注意が必要です。

児童買春の罪が成立するには,当該行為が児童買春であることの他に,行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)と認識しておく必要があります。ただし,認識の程度は確定的なものである必要はなく,未必的なもの(かもしれない程度のもの)で足りるとされています。Aさんの場合も,認識ありとされる可能性が高いです。

法律4条
 児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する

児童買春をした場合,上記の法定刑の範囲内で処罰されます。なお,前科がなく,情状が軽い場合は罰金刑で終わることもあります。

= 児童ポルノ製造の罪について =

法律2条3項では,児童の性的な姿態(法律2条3項各号の児童の姿態)を記録した写真,電磁的記録に係る記録媒体,その他の物を「児童ポルノ」と定義しています。性交時の児童(Vさん)の姿態は法律2条3項1号に,動画を記録したスマートフォンのメモリが電磁的記録に係る記録媒体に当たります。

法律7条5項
 (略)ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)。

ひそかにとは,児童に知られないようにすることをいい,Aさんの行為はまさにこれに当たるでしょう。製造とは児童ポルノを作成することをいいます。具体的には,Vさんとの性交時の動画をスマートフォンのメモリに記録・蔵置することをいうでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春,児童ポルノをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間無料法律相談初回接見サービスを受け付けています。

未成年者誘拐罪で告訴取消し

2019-01-11

未成年者誘拐罪で告訴取消し

福岡県久留米市内に住むAさん(女性)は,交際相手である高校生のV君(16歳)の承諾を得た上で,V君を自宅に連れ込んだところ,福岡県久留米警察署の警察官に未成年者誘拐罪で逮捕されました。Vさんの母親が帰宅しないV君のことを心配し,警察に相談したところ本件が発覚したようです。Aさんの家族は,警察官からV君側から告訴状が出ていると聞かされました。Aさんの家族は何とか告訴取消してもらえないか,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ 未成年者誘拐罪(刑法224条) ~

未成年者略取誘拐罪は刑法224条に規定されています。関連する規定をご紹介します

刑法224条
 未成年者を略取し,又は誘拐した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。

刑法229条
 第224条の罪(略)は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

「略取」とは,略取された者の意思に反する方法,すなわち暴行,脅迫を手段とする場合や,誘惑に当たらない場合でしかも相手方の真意に反する方法を手段として,未成年者を自分や第三者の支配下に置くこと,「誘拐」とは,欺罔(騙すこと)や誘惑を手段として,他人を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
この暴行や脅迫,欺罔や誘惑は,必ずしも誘拐される未成年者に向けられる必要はありません。また,未成年者略取・誘拐罪の主体に制限はないため,未成年者の親族であっても未成年者誘拐罪の犯人となり得ます。ですから,例えば,未成年者の祖父が,その母親に対して,「ちょっと一緒に出掛けてくるから」などと言って,そのまま自宅に連れ去って家に帰さなかった,という場合にも未成年者誘拐罪が成立する可能性があるのです(もっとも,このような連れ去り行為が,例えば母親から虐待されている未成年者を保護するためであった場合など,子の利益に合致するという例外的な場合であれば,当該連れ去り行為は違法性を欠くとして,未成年者誘拐罪が成立しないこともあります。)

~ 未成年者が同意しても犯罪成立? ~

本件では,「未成年者のV君が同意しているのに,未成年者誘拐罪が成立するのはおかしいじゃないか」と疑問に思われる方もいらっしゃると思います。事実,家出少女を未成年者と知りながら自宅に住まわせていたとして未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されたというニュースは物議を醸しました。

この点については,未成年者誘拐罪が何を保護しよう(守ろう)としているのかと関係があります。すなわち,未成年者誘拐罪は,未成年者の自由のほか,親権者・貢献者など保護監督者の監護権をも保護しようとしている,と考えるのが通説,判例です。よって,未成年者を誘拐した場合には,未成年者の行動の自由・権利を侵害するだけでなく,保護監督者が未成年を保護監督する自由・権利をも侵害したということになるのです。そのため,未成年者が同意をしていたとしても,その保護監督者が同意しない以上は未成年者誘拐罪が成立し得るということになります。

~ その他の犯罪 ~

誘拐の目的がわいせつ目的であったり,あるいは結婚目的であったと認められる場合は,わいせつ目的誘拐罪や結婚目的誘拐罪(刑法225条,1年以上10年以下の懲役)が成立することもあります。また,人を誘拐した者が,近親者その他誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて,その財物を交付させ,又はこれを要求する行為をした場合には,誘拐者身代金要求罪(刑法第225条の2第2項,無期又は3年以上の懲役)が成立することがあります。

~ 未成年者誘拐罪は親告罪 ~

冒頭でご紹介したように,未成年者誘拐罪告訴がなければ公訴提起(起訴)できない親告罪です(刑法229条)。よって,すでに捜査機関に告訴が提出されている場合,告訴取消してもらうことによって公訴提起(起訴)及びその後の刑事裁判を回避することができます。告訴取消してもらうには,未成年者の保護監督者と折り合いがつくまで話し合い,適切な形式,内容で示談する必要が大きいと言えます。

弁護士あいち刑事事件総合法律事務所は,未成年者誘拐罪等をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。被害者側に告訴取消してもらいたい,起訴を回避したいなどという方,その他でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。
福岡県久留米警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください)

北九州市での強制わいせつ罪 

2019-01-10

北九州市での強制わいせつ罪 

福岡県北九州市に住む大学生のAさん(21歳)は,同じサークルに所属していたをともにしていた1学年後輩のVさん(20歳)に一方的に好意を寄せており,食事をおごったり,Aさんの負担で遊びに連れていったりしていました。しかし,ある日,突然,Aさんは,Vさんから今後サークルを辞め,Aさんとの関係を絶つと告げられました。Aさんは,これまでVさんに多額のお金を費やしてきたのに,一方的に関係を絶つと言われたことから,Vさんに対して報復したいという感情を抱くようになりました。Aさんは,知人になりすましてVさんを誰もいないサークルの部屋に呼び出し,いきなりVさんの首を絞め,床に倒して馬乗りになり,着衣の上からVさんの乳房を揉んだり,下着の中に手を挿入して膣内に指を入れたりしました。その後,Vさんが必死に抵抗したため,Aさんはそれ以上手を出すことができませんでした。Aさんは,後日,強制わいせつ罪で福岡県折尾警察署に通常逮捕されました。
(フィクションです)

~ 強制わいせつ罪(刑法176条) ~

強制わいせつ罪については刑法176条に規定があります。

刑法176条
 13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。

強制わいせつ罪では,13歳以上の者と13歳未満の者とでその成立要件を区別して規定しています。すなわち,前者に対しては,「暴行又は脅迫」を必要としているのに対し,後者に対してはこれを不要としているのです。また,前者がわいせつ行為に対して承諾している場合は強制わいせつ罪が成立しないことがありますが,後者が承諾していても強制わいせつ罪は成立します。法定刑はいずれの場合も6月以上10年以下の懲役です。

= わいせつな行為 =

わいせつな行為とは,徒に性欲を興奮又は刺激させ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。具体的には,

・膣を触る
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
・相手方の感情を無視した接吻

などがこれに当たるでしょう。他方,

・手を握る,触る
・着衣の上から脚,尻を触る
・抱擁する

などは,通常,わいせつな行為とはされ難いです(ただし,福岡県迷惑行為防止条例で処罰される可能性はあります)。

= 暴行又は脅迫 =

暴行とは,他人の身体に対する有形力の行使をいい,脅迫とは,人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。そして,強制わいせつ罪における暴行,脅迫の程度は,一般には,被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。具体的には,

・殴る,蹴る,叩く
・首を絞める,馬乗りになる
・「殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」などと言う

などが挙げられます。

= 故意 =

13歳未満の者に対する場合は,わいせつ行為時までに,相手方が13歳未満の者であることを認識していなければ強制わいせつ罪は成立しません。したがって,わいせつ行為時には認識はなかったものの,数週間後,週か月後に「もしかしたら13歳未満だったかも」と思ったとしても強制わいせつ罪は成立しないことになります。しかし,認識の程度は未必的なもので足りるとされています。
また,かつては,強制わいせつ罪の成立には,行為者の性欲を刺激,興奮させ,又は満足させる性的意図が必要とされていました。しかし,近年,最高裁はこれを不要と判示しました(平成29年11月29日)。Aさんとしては報復目的でVさんにわいせつ行為を働いているわけですが(性的意図はないようにも思えますが),それでも強制わいせつ罪は成立することになります。

~ Aさんの今後 ~

Aさんの事件は,検察庁へ送致され,検察官が勾留請求するか否かの判断をします。本件では,事案の内容からして勾留請求される可能性が高いでしょう。仮に勾留請求された場合は,請求を受けた裁判官が勾留するか否か判断します。裁判官が勾留すると判断した場合は,勾留請求の日から10日間身柄を拘束され,その後「やむを得ない事由」がある場合はさらに勾留期間が延長されることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強制わいせつ罪などの性犯罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。弊所の初回接見サービスを24時間受け付けております。
福岡県折尾警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください)

ストーカーで示談

2019-01-09

ストーカーで示談

福岡県大野城市に住むAさん(28歳)は,交際相手のVさん(23歳)から,ある日突然,別れ話を切り出されました。Aさんとしては,Vさんが好きで将来結婚しようとまで考えていたことから,突然の別れ話に納得がいかず,その日以来,Vさんの携帯電話に無言電話をかけ続けました。その後,Aさんは,Vさんから連絡を拒まれたことから,Vさんの携帯電話に脅迫めいたメールを送り続けました。しかし,Vさんはメールの受信拒否設定をしていました。そうしたところ,Aさんは,Vさんの友人と名乗る相手から,「ストーカー行為を辞めなければ警察に告訴する」「示談に応じれば警察に告訴しない」と言われました。そこで,Aさんは,Vさんと示談したいと思い,刑事弁護を依頼すべくストーカー事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ ストーカー行為とは ~

ストーカー行為の定義については,ストーカー規制法(以下,法律)2条3項に定めがあります。

法律2条3項
 この法律において「ストーカー行為」とは,①同一の者に対し,②つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を③反復してすることをいう。

文章は長いですが,これを分解すると,ストーカー行為とは,要は

① 同一の者に対する
② つきまとい等 を
③ 反復してすること

ということになります。

~ 上記①,②について ~

= つきまとい等について =

ストーカー行為というためには,①同一の者に対する,②つきまとい等であることが必要です。では,②つきまとい等とは何でしょうか?つきまとい等については法律2条1項で定義されています。

法律2条1項
 つきまとい等とは,特定の者(Vさん)に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で,当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

法律2条1項では1号から8号まで,つきまとい等の類型が規定されています。ちなみに,AさんがVさんに対し無言電話をかけたり,脅迫的なメールを送信する行為は,

法律2条1項5号
 電話をかけて何も告げず,又は拒まれたにもかかわらず,連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールの送信等をすること

に当たる(無言電話は「電話をかけて何も告げず」に,メール送信は「電子メール等を送信すること」に当たる)可能性があります。

= 電子メールの送信等について =

「電子メールの送信等」というためには,前提として

・(連絡を)拒まれたこと
・(電子メールの送信等が)連続していること

が必要です。
「電子メール」には,パソコン・携帯電話端末によるEメールのほか,YahooメールやGmailといったウェブメールサービスを利用したメール,SMS(ショートメッセージサービス),LINEやFacebookなどのSNSメッセージ機能を利用したメールも含まれます。また,受信者が受信拒否設定などをしていたとしても,受信履歴等から電子メールの送信等が行われたことを受信者が認識し得るのであれば,「電子メールの送信等をすること」に該当すると解されます。

なお,電子メールの送信等については,上記①から③の要件を満たし,かつ,

(相手方の)身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害がされる不安を覚えさせるような方法により行われた場合

のみ「ストーカー行為」に当たるとされています(法律2条3項)。

~ 上記③について ~

反復性の有無に関しては,行為の時間的間隔等を考慮して社会通念に従って判断されます。通常,同一の行為につき,少なくとも2回つきまとい等を繰り返せば反復に当たり得ます。また,一つの行為が1回のみだったとしても,それ以外の法律2条1項各号に掲げられた行為を複数回繰り返した場合にはやはり反復に当たるとするのが最高裁の考え方(最決H17.11.25)です。

~ 最後に ~

以上から,Aさんの行為は「ストーカー行為」に当たる可能性が高いです。法律18条では,ストーカー行為をした者を

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する

と定めています。
また,Aさんは,Vさんの友人から「告訴する」などと言われていますが,ストーカー行為を処罰するには告訴は不要です。ですから,Vさんの訴えは,法的には「警察に被害届を提出する」ということになります。いずれにしても,ストーカー行為が警察に認知されれば,逮捕,長期間の勾留,刑事処分・刑事処罰のリスクを抱えることになります。これらのリスクを回避するには,早め早めに弁護士に相談し,示談交渉に入ってもらいましょう。示談交渉が成功し示談締結となれば,被害者側は警察に被害届を提出しないことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー行為などの性犯罪事件・刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

医師の業務上堕胎罪

2019-01-08

医師の業務上堕胎罪

医師であるAさんは,妊娠9か月のBさん(22歳・女性)の依頼を受けて堕胎手術を行いました。
これにより胎児Vが母体から排出されましたが,この時Vは生命機能を有していた(=生きていた)ため,やむをえずAさんはVを窒息死させました。
この件についてAさんは,福岡県東警察署の警察官から業務上堕胎罪や殺人罪の容疑で取調べをしたいから警察署まで来てほしいという連絡を受けました。
警察官の取調べ対してどのように対応すればよいのか分からなくなったAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

~ 業務上堕胎罪(刑法第214条) ~

医師や医薬品販売者が女子の依頼・承諾を受けて堕胎させた場合には,業務上堕胎罪が成立します。
堕胎」とは,胎児を母体内で殺すか,または,自然の分娩期に先立って人工的に胎児を母体から分離・排出することをいいます。
上の事案のAさんが行った,いわゆる人工妊娠中絶手術は人工的に胎児VをBさんから排出するものだとして,業務上堕胎罪にあたるでしょうか。

~ 母体保護法 ~

人工妊娠中絶は,人工的に胎児を母体外に排出するものであるため,医師による人工妊娠中絶も業務上堕胎罪にあたりそうです。
しかしながら,母体の健康等という理由から,一定の要件のもとで人工妊娠中絶を認める必要があり,母体保護法という法律が,その要件について定めています。
母体保護法によれば、①妊娠の継続や分娩が身体的・経済的理由により母体の健康を著しくおそれのある場合、または、強姦等による妊娠の場合であること,②胎児が受胎後満22週未満であること,③医師会の指定する医師(=指定医師)が本人及び配偶者の同意を得て行うこと(配偶者が不明の場合や死亡した場合等には本人の同意のみで可)という3つの要件を満たす場合には,人工妊娠中絶が認められることになります。

上の事案のBさんは妊娠9か月であり,②の要件を満たさないことになります。
したがって,Aさんの行為は適法な人工妊娠中絶とはいえず,業務上堕胎罪にあたる可能性があります。
業務上堕胎罪が成立した場合,3月以上5年以下の懲役に処せられることがあります。

~ 殺人罪(刑法第199条) ~

人を殺した場合には,殺人罪が成立します。
人工妊娠中絶手術を行って胎児が排出され,その胎児が生きていた場合に殺害することは殺人罪にあたるでしょうか。
殺人罪における「人」に,母体から排出された胎児が含まれるかが問題となります。

法律上,胎児とは,受精卵が母体に着床した後,人になるまでの生命体をいいます。
胎児が人になるのは,胎児の身体の一部が露出したときなのか,あるいは全部が露出したときなのかという争いがありますが,全部が露出した場合に「胎児」ではなく「人」に当たることに争いはありません。
そうすると,上のVはBさんから排出され,全部が露出した時点で胎児ではなく人となりますから,これを殺すことは殺人罪に当たる可能性があります。
殺人罪が成立した場合,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処せられることがあります。

では,堕胎罪と殺人罪との関係はどうなるでしょうか。
上の事案と似た裁判例では,堕胎罪と殺人罪の両方を成立させ,併合罪(確定裁判を経ていない2個以上の罪)としました。
併合罪となると,有期の懲役・禁錮刑を科す場合には,重い刑の1,5倍が長期となります。
業務上堕胎罪の有期懲役の最長は5年であり,殺人罪の有期懲役の最長は20年ですので殺人罪の方が重いです。
もっとも,それぞれの罪の長期の合計を超えることはできないため,20年の1,5倍の30年ではなく,25年の懲役が最長刑となります。

業務上堕胎罪と殺人罪を犯してしまった場合には,このような重い刑罰が科されることがあります。
このような重い刑罰を少しでも軽減することをお考えの方は,刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
早い段階での弁護活動が,刑罰の軽減につながることがあります。
業務上堕胎事件や殺人事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。

(初回法律相談無料

【中央区】盗撮で執行猶予獲得

2019-01-07

【中央区】盗撮で執行猶予獲得  

盗撮と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

Aさんは,盗撮をしたとして福岡県迷惑行為防止条例違反で福岡県中央警察署に逮捕されました。その後,Aさんは起訴されました。Aさんは,同じく盗撮での罰金前科1犯を有していました。Aさんは有罪となってもいいから執行猶予だけは獲得したいと思い,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 執行猶予とは ~

皆さんもご存知のように,執行猶予とは,その罪で有罪ではあるが,言い渡された刑(懲役刑,罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。たとえば,懲役刑を受けた方であれば,刑の確定後,刑務所に入らなくていいですし,罰金刑を受けた方であれば,罰金を払う必要はありません。

~ 執行猶予を受けるための要件 ~

執行猶予を受けるための要件は,刑法25条1項に規定されています。

刑法25条1項
 
 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる

1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

つまり,執行猶予を受けるには

1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号,あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること

が必要ということになります。

~ 上記1について ~

まず,上記1からすると,執行猶予を獲得する可能性があるかどうか,その可能性はどの程度のものかどうか知るには,犯した罪について定められている刑(法定刑)を確認する必要があります。

この点,福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)で定められている盗撮の法定刑は,通常の場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(条例11条2項)」,常習の場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例12条1項)」ですから,いずれが適用されようとも,執行猶予の要件1の「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること」の要件は満たされそうです(ただし,複数の行為・罪で起訴された場合などは要件を満たさなくなる可能性がでてきます)。

~ 上記2について ~

= 1号について =

「前に」とは,執行猶予判決を言い渡される前にという意味です。「禁錮以上の刑に処せられた」とは,禁錮以上の刑を言い渡した判決確定したことをいうのであって,その確定判決の執行を受けたことを意味しませんから,刑の執行を猶予された場合も含まれます。つまり,刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」とは,

・なんら前科のない人
・前科があっても罰金刑(実刑,執行猶予付きを含む)以下の前科を有する人

を意味することになります。なお,裁判を受けたものの無罪判決を獲得し,その裁判が確定した人も「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に含まれることはいうまでもありません。Aさんの場合,前科こそ有するものの,その内容としては罰金40万円ということですから,刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に当たります。

= 2号について =

禁錮以上の刑に処せられ,刑務所に服役した方(実刑となった方)であっても2号により執行猶予を獲得できる場合があります。2号の「執行を終わった」とは,刑務所の服役期間が満了したという意味で,「執行を終わった日」とはその翌日を意味すると解されています。そして,その「執行を終わった日」から5年間,禁錮以上の刑に処せられたことがない者は2号に当たり,執行猶予を獲得できる場合があるのです。

~ 上記3について ~

情状は,犯罪そのものに関する情状(犯情)とその他の一般情状に区別されます。犯情とは,犯行動機・態様,被害結果などの要素があり,盗撮が終わった後ではいかんともしがたい事実です。他方,一般情状については,盗撮後でも,いくらでも有利に動かすことができます。事実を認めるのであれば,まずはご自分の行ったことに対し深く反省し,被害者が被った被害に思いをいたし,被害弁償を進め,可能であれば示談を締結する必要があります。それが,裁判では,有利な情状として考慮され得るからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。盗撮,その他の刑事事件で執行猶予獲得をお考えの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービス24時間受け付けております。

【柳川市】での窃盗事件

2019-01-06

【柳川市】での窃盗事件 

福岡県柳川市に住むAさんは,知人Vさんから鍵がかかっていないVさん所有のカバンを預りましたが,その際カバンの中に入っていたVさん所有の財布を抜き取りました。Aさんは財布から現金2万円を抜き取った後,財布を近くの川に投棄しました。Aさんからカバンを受け取ったVさんは,カバンの中から財布がなくなっていることに気づき,福岡県柳川警察署に被害届を提出しました。柳川警察署は,VさんがAさんにカバンを預けた後に財布がなくなった事実などからAさんを窃盗罪の被疑者と認めました。Aさんは,Vさんから柳川警察署に被害届を提出したと言われ,柳川警察署から呼び出しを受けたので,刑事事件に強い弁護士に今後の対応や見通しなどを相談すべく,弊所の無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

本件で犯罪となりうるAさんの行為は

1 Vさんのカバンの中からVさんの財布を抜き取ったこと
2 Vさんの財布から現金2万円を抜き取ったこと
3 Vさんの財布を川に投棄したこと

です。

それぞれ犯罪として成立し,成立するとしてどんな罪が成立するのでしょうか?Aさんは警察から窃盗罪の容疑をかけられています。また,その他にも,横領罪(刑法252条1項)の成立が考えられますので,まずはそれぞれの条文から確認することにします。

窃盗罪(刑法235条)

 他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

横領罪(252条1項)

 自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。

~ 行為1について(窃盗罪か横領罪か) ~

行為1については,窃盗罪が成立するのか,横領罪が成立するのかが問題となります。なぜなら,Vさんの財布は「他人の財物」とも「自己の占有する他人の物」とも言えそうだからです。VさんがAさんにカバンを預けた時点で,財物(財布)の占有がAさんに移ったといえる場合は,Aさんは「自己の占有する他人の物」を横領したとして横領罪が,そうではなく,以前として財物(財布)の占有はVさんにあるといえる場合は,Aさんは「他人の財物」を窃取したとして窃盗罪が成立します。
この点,似たような事例で判例(大判明治44.12.15など)は,包装物全体についてはAさんが占有を有するが,その在中物については,Aさんがこれを自由に支配し得る状態にないから,依然として占有はVさんにあると解してAさんに窃盗罪の成立を認めています。これからすると,Aさんがカバン自体をVさんに勝手に持ち去った場合は横領罪が成立することになります。

~ 行為2,3(不可罰的事後行為) ~

行為2,3は不可罰的事後行為に当たります。不可罰的事後行為とは,

ある犯罪終了(行為1)後の行為で,それだけで別罪を構成するように見えても,元の犯罪の違法評価に包含されているために別罪を構成(成立)しない行為をいいます

= 行為2について =

確かに,財布から現金2万円を抜き取るという行為だけみれば窃盗罪が成立しそうです。しかし,Aさんとすればお金が欲しいから,Vさんのカバンから財布を抜き取った(行為1)のであって,行為2は行為1からの自然的な流れと言え,行為2の違法性(悪いこと)は行為1によってすでに評価しつくされていると言えそうです。よって,行為2は不可罰的事後行為であり,窃盗罪は成立しません。

= 行為3について =

行為3は器物損壊罪に当たりそうです。器物損壊罪の「損壊」には隠匿することも含まれるからです。しかし,Vさんの財布の占有が害された(財布が隠匿された)という違法性は,行為1,つまり,他人の財物を窃取することによってすでに評価しつくされていると言えます。よって,行為3も不可罰的事後行為として器物損壊罪は成立しません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,窃盗罪,横領罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。上記のように,事案によって成立する犯罪が異なりますから,どの犯罪が成立するか不安な方,お困りの方は,まずは弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。
(初回法律相談無料

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