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自撮り条例が2月1日から施行

2019-01-25

自撮り条例が2月1日から施行

福岡県では,青少年(18歳未満の者)が下着姿や裸の写真を撮影,送信させられる「自撮り被害」が急増しています。福岡県警察の発表によれば,自撮り被害にあった青少年の数は,平成25年に22人,平成26年に26人,平成27年に23人,平成28年に31人,平成29年に49人だったそうです。このことを受け,福岡県では,自撮り画像等(児童ポルノ等)の提供を求める行為を禁止する福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)の改正案が議会で可決され,平成31年2月1日から施行されますから注意が必要です。

~ 罰則規定など ~

条例31条には「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」規定を,条例38条4項には罰則規定を設けています。

31条の2 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為をしてはならない。

1号 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法により,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供  を行うように求めること

38条4項 第31条の2の規定に違反した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。

~ 青少年とは ~

まず,はじめに,条例2条1号で,青少年とは

 18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く。)をいう

と定義されています。
「他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者」として,民法753条による成年擬制を受ける者が挙げられます。成年擬制とは,未成年者(20歳未満の者)が婚姻したときは成年に達したものとみなすというものです。よって,婚姻している18歳未満の者は「青少年」ではありませんから,これらの方に自撮り要求行為を行っても条例違反に問われることはありません。

~ 31条の2第1号 ~

= 「拒まれた」ことが必要 =

単に,「自撮り画像を送れ」などと要求しただけでは足りず,その前提として,口頭でもメールでも形式は問いませんから「拒まれた」ことが必要とされています。

= 当該青少年に係る児童ポルノ等 =
 
拒んだ青少年の児童ポルノ等ということであって,拒まれたため,別人の児童ポルノ等の提供を求めても1号には該当しません。なお,児童ポルノ等とは,写真そのもののほか,HDD,DVD,BL,USBメモリ,画像データなどが含まれます。

= 提供を行うように求めること =

注意が必要なのは「求めた」だけで既遂となってしまう点です。つまり,相手が要求に応じたか否かは問わないことになります。

~ 31条の2第2号 ~

= 威迫,欺き,困惑させ = 

威迫:暴行,脅迫に至らない程度の言語,動作,態度等により心理的威圧を加え,相手方に不安の怠を抱かせること
→「裸の写真,ネットにばらまくぞ」などと言う行為

欺き:嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ,又は真実を隠して錯誤に路らしめること
→交際する,結婚するつもりはないのに,その旨を言う行為

困惑させ:立場を利用したり,言語や態度により相手方を惑い困らせること
→塾講師が「テストの点数上げてやる」なと言う行為
  
= 対償を供与し,若しくはその供与の約束をする =

対償とは,青少年からを児童ポルノ等の提供を受けることに対する反対給付としての経済的利益をいい,現金のみならず,物品,債務(借金)の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされていますから,青少年が欲しいものを買ってあげる,食事をご馳走してあげることなども対償を供与することに当たる場合もあります。また,約束だけでも成立することがありますから注意が必要です。

~ 最後に ~

以上のように,自撮り画像要求行為は立派な犯罪ですから,発覚すれば逮捕,勾留されるおそれがあります。また,罰則は罰金刑しかありませんが,裁判を受け,確定すれば前科がつきます。さらに,実際に,青少年(児童)に裸などの写真を取らせ,それをスマートフォンなどに送らせた場合は,児童ポルノ製造の罪が成立するおそれがあります。そうなれば,拘束期間や刑罰がさらに重くなることが予想されますので注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自撮り画像等の児童ポルノ事案,援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。自撮り画像や児童ポルノでお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービス24時間受け付けております。

ストーカー規制法の警告と禁止命令等

2019-01-24

ストーカー規制法の警告と禁止命令等

福岡県那珂川市に住むAさんは,元交際相手のVさん宅付近でVさんを待ち伏せしたり,うろついたり,ときには住居に押し掛けたりしていました。そうしたところ,Aさんは福岡県春日警察署長から,これ以上,Vさん宅付近でVさんを待ち伏せたり,うろついたり,住居に押し掛けるなどのつきまとい等をしてはならない旨の警告を受けました。それにもかかわらず,Aさんは,執拗に上記ストーカー行為を繰り返したため,今度は,福岡県公安委員会から更につきまとい等をしてはならない旨の禁止命令等を受けました。Aさんは,今後のことが不安になって,ストーカー事案に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ ストーカー規制法と警告 ~

ストーカー規制法4条では,

1 被害者等の身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるつきまとい等があって
2 上記つきまとい等をした者が,さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
3 警察が,被害者等から当該つきまとい等に係る警告の申し出を受けた
 ※申し出をすることができるのは,以下でご説明するつきまとい等を受けた方(相手方)ですから,Vさんのみならず,Vさんの配偶者や交際相手なども申し出るこ  とができます。その意味で「被害者等」と記載しています。

場合に,警察本部長等は,当該つきまとい等をした者に対し「警告」することができると定めています。ただし,警告に反したこと自体に罰則規定はありませんが,つきまとい等を繰り返すと「ストーカー行為」とみなされ(ストーカー規制法2条3項),さらに「ストーカー行為」をした者に対しては罰則規定が設けられています(ストーカー規制法18条)。

被害者等の申し出は,原則,定められた書式によるとされ(ストーカー規制法施行規則1条),警告の方法も,原則,警告書を交付して行うものとされています(ストーカー規制法施行規則2条)。

なお,さきほどから出てきている「つきまとい等」とは,以下の要件を満たす行為をいいます。

(目的)
・特定の者(Vさん)に対する恋愛感情その他の好意の感情を充足する目的
・上記が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的

(相手)
・特定の人(Vさん)
・その人の配偶者(Vさんの夫),直系若しくは同居の親族(Vさんの親など)
・その人と社会生活において密接な関係を有する者(Vさんの交際相手,友人など)

(行為)
・ストーカー規制法2条1項1号から8号に掲げられた行為(例:つきまとい,待ち伏せ,住居等に押し掛けなどは1号に該当)

~ ストーカー規制法と禁止命令等 ~

ストーカー規制法5条1項では,

・被害者等の身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるつきまとい等があって
・上記つきまとい等をした者が,さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
・都道府県公安委員会が,被害者等からの申出,又は職権

により,都道府県公安委員会が,当該つきまとい行為をした者に対し,

・更に反復して当該行為をしてはならないこと
・更に反復して当該行為が行われることを防止するための必要な事項

を命じる(禁止命令等)ことができると定めています。

禁止命令等は,上記の警告を経なくてもいきなり発することができます。禁止命令等の効力は,禁止命令等をした日から起算して1年です(ストーカー規制法5条8項)。禁止命令等を発するにあたって,つきまとい等をした者に聴聞の機会が与えられますが,緊急の場合には聴聞又は弁明の機会を与えなくてもよいとされています(ストーカー規制法5条3,4項)。

なお,警告の場合と異なり,

・禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより,ストーカー行為をした場合は,上記同様
・禁止命令等に違反した場合は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処せられるおそれがあることから注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー犯罪などの性犯罪事件・刑事事件専門の法律事務所です。
ストーカーで示談,不起訴をご検討中の方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

ラーメン店主の名誉棄損罪で示談 

2019-01-23

ラーメン店主の名誉棄損罪で示談 

福岡県久留米市で長年ラーメン店を経営してきたベテランのAさんは近年の経営難に悩みを抱えていました。Aさんの個人としては,経営難に陥った原因の1つとして,約1年前に,Aさんの店から約100メートル離れた場所に新種のラーメンを提供するラーメンB店が進出し,従来からAさんのお店に足を運んでいたお客さんを奪われ,客足が遠のき売上が減少したことにあると考えていました。そこで,Aさんは,なんとかこの経営難を乗り切ろうと,B店に対する悪評を流すことを思いつきました。Aさんは,グルメサイトのB店に対する口コミ欄に「ここは(B店は)お客の残した麺,スープを使いまわしている」「ラーメンだけではない,ご飯や餃子など全てだ」などと書き込みました。すると,ある日,Aさんは,福岡県久留米警察署から名誉棄損罪で呼び出しを受けました。そこで,Aさんは,今後のことが不安になって刑事事件専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 名誉棄損罪(刑法230条) ~

刑法230条1項
 公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

= 公然と事実を摘示 =

公然とは,不特定又は多数人が認識し得る状態と解されています。そして,不特定又は多数人が認識し得る状態は,不特定又は多数人の視聴に達し得べき状態であれば足り,現実に,人々が覚知したことを要しないとされています。
事実を摘示するとは,人の社会的評価を低下させるおそれのある具体的事実を指摘,表示することをいいます。例えば,Aさんのように「ここは(B店は)お客の残した麺,スープを使いまわしている」「その人は不倫している」などと言った場合です。他方で,「B店のラーメンはまずい」「店主は愛想が悪い」と言った場合,これは事実を摘示したことにはならず,単なる意見・憶測に過ぎませんから,侮辱罪(刑法231条)に当たることはあっても名誉棄損罪に当たることはありません。
ところで,グルメサイトの口コミ欄などはインターネットを経由して,誰でも,いつでも閲覧することが可能です。よって,Aさんが口コミ欄に上記内容を書き込む行為は「公然と事実を摘示した」ことに当たる可能性が高いです。もっとも,口コミ欄には,様々な感想・意見が書き込まれることが予定されています。しかし,その許容限度を超えた場合は侮辱罪となったり,Aさんのように悪評を流す目的で事実を書き込んだ場合は名誉棄損罪となることがあるので注意が必要です。

= 事実,名誉 =

ところで,上記で出てきた「事実」とは,それが真実か否かを問いません。これは考えてみれば当然のことですが,よく誤解されやすいため注意が必要です。「名誉」とは,人の社会的評価又は価値と解されています。そのため名誉棄損罪は,人の社会的評価又は価値の保護を目的として作られた罪名です。そして,事実が真実である場合よりもむしろ根も葉もない虚偽,嘘の場合の方が人の社会的評価又は価値を失墜させるおそれは大きい場合もあります。ですから,後者の場合にも,名誉棄損罪で処罰され得ることになります。
Aさんの例でいうと,ラーメン店が麺,スープなどを使いまわしするというのはほとんど稀なケースです。ですから,根も葉もない事実の可能性が高いですが,それでも名誉棄損罪の「事実」に当たることになります。

= 毀損 =

毀損とは,人の社会的評価又は価値を低下させることをいいます。ただし,その評価が現実に害されたことを必要とするものではなく,これが害されるおそれのある状態が発生したことで足りるとされています。

= 名誉毀損罪が成立しない場合 =

刑法230条の2第1項では,摘示された事実が

1 「公共の利害に関する事実」であって, 
2 摘示行為の目的が公益を図ることにあったと認められ,
3 摘示された真実であったことの証明があったとき 

は罰しないと規定しています。例えば,政治家や公務員などのスキャンダルと公表し,上記の要件を満たした場合などがこれに当たります。また,3に関しては,真実であることの証明ができなかったとしても,当時の状況から真実であると信じるに足りる根拠があった場合には名誉棄損罪の故意がなく,名誉棄損罪は成立しないとされています。
ただし,Aさんについては,上記1から3の要件には該当しがたいと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,名誉棄損罪等の刑事事件でお悩みの方のための無料法律相談等を随時受け付けています。まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

煽り運転を殺人罪で起訴

2019-01-22

煽り運転を殺人罪で起訴

Aさんは,一般道において普通乗用自動車を時速100メートルで運転中,前方を走っていたVさんが死んでも構わないという意図の下,Vさん運転の大型バイクを執拗に煽った末,同バイクに自車を衝突させるなどしてVさんを死亡させたとして,殺人罪起訴されました。Aさんの弁護を担当する弁護人は,公判で殺人罪の殺意(故意)を争い,殺人罪は成立せず,過失運転致死罪が成立するにとどまるなどと主張しています。
(フィクションです)

~ 危険運転致死罪,過失運転致死罪 ~

通常,交通事故によって人を死亡させた場合,

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

という法律に規定されている,危険運転致死罪(法律2条)や過失運転致死罪(法律5条)が適用される場合がほとんどです。
前者は,法律2条各号に危険運転の類型が定めらており,行為者(運転者)が各類型の事実や相手方が死亡するであろうという結果を認識しなければ罪が成立しない故意犯です。ちなみに,煽り運転で一番該当しそうな類型は,法律2条4号の

人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく近接し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

だと思われます。法定刑は,1年以上の有期懲役です。
次に,後者の過失運転致死罪ですが,これは名称からもわかる通り,故意犯ではなく過失犯です。過失とは,とある注意義務を不注意によって怠って結果(死亡)を発生させ,かつ,その結果(死亡)発生につき認識・認容がない場合をいいます。法定刑は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。Aさんの弁護人は,AさんはVさんが死んでも構わないと思って煽り運転をしていたわけではないなどと主張し,殺意(故意)を否認して過失運転致死罪の成立を主張しているのです。

~ 殺意 ~

殺意とは,一般的には人を殺害する意思を意味しますが,刑法上は,人を殺害することを認識し,認容している心理状態をいうとされています。
このような内心の心理状態は本人にしか分からないため,殺意の有無の判断においては,客観的に死亡の危険性が高い行為をしたのか,あるいはその認識があったのか,などという点が考慮されます。

具体的にいうと,例えば,凶器として日本刀のように刃渡りが長く大きな傷を与えうる刃物を用いたという場合には殺意を肯定する方向に評価が傾きますが,他方で,100円ショップ等で売っているような刃渡りの短いカッターナイフを用いたという場合には殺意が否定される方向に評価が傾きます。
また,同じ刃物を用いた場合でも,心臓や首など,人体の生命活動に必要不可欠な部位を刺したという場合には殺意を肯定する方向に評価が傾きますが,手首など傷を負っても死亡という結果に至りにくい部位を刺したという場合には殺意が否定される方向に評価が傾きます。
用いた凶器や傷の部位,凶器の使い方など実行行為時の事実だけでなく,実行行為終了後の事実が殺意の有無に影響を与えることもあります。
例えば,相手に怪我をさせた後直ちに傷の手当てをするなど相手を死亡させないように努力したという場合には殺意が否定される方向に評価が傾くこともあります。

では,本事例の煽り運転ではどうでしょうか?
今回,明らかになっている事実,つまり,Aさんが時速100キロメートルで普通乗用自動車を運転していたという行為は,死亡という結果発生を惹起しうる危険な行為ですから殺意を肯定する方向に働くでしょう。その他,速度のみならず,走行方法,バイクとの距離,車内の物音,ブレーキの有無などが殺意を認定する上での考慮事情となるでしょう。
また,現在(平成31年1月18日現在),大阪地方裁判所堺支部で公判係属中の煽り運転の事件では,被告人がバイクに追突したその約10秒後に,「はい,終わりー」と陽気に?言ったことが,殺意を認定する上での考慮事情とされているようです。検察側は,これを被害者に向けた言葉だと解釈して殺意有りと主張しているのに対し,被告人側は「事故を起こしたら仕事を辞めやきゃいけない。自分の立場や生活が「終わった」ことだ」と反論し殺意を否定しています。今後,裁判所がどういう判断を下すのか注目です。

~ 起訴 ~

起訴とは,検察官が当該事件を刑事裁判にかけることをいいます。刑事裁判では,被告人が何を行ったのか,行ったとしてそれは犯罪に当たるのか,犯罪に当たるとしてどんな罪が成立するのか,犯罪が成立するとして被告人にはどんな刑罰を科すのが適当かといったことが争われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,殺人罪などの刑事事件に関する刑事裁判に慣れた弁護士が所属しております。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

福岡市南区の放火事件

2019-01-21

福岡市南区の放火事件

福岡市南区に住むAさん(45歳)は,自己所有の木造一軒家(地震保険有り,火災保険なし)に妻(43歳)と二人暮らしをしていましたが,まともに働かないAさんに愛想を尽かしたAさんの妻は,二度と戻らない決意で一人家を出て所在不明となってしまいました。一人になったAさんは,前途を悲観し,家に火を付けて自殺しようと考えました。Aさんは,かねて買い置いていたガソリン約6.4リットルを居間,廊下,台所等の床面に満遍なく散布したところで,最後に大好きなタバコを一服してから,家に火をつけ自殺しようと考え,タバコに火をつけようとライターを点火しました。そして,タバコを吸い終え,これを和室の畳の上に投げ入れて畳を燃え上がらせました。ところが,偶然,Aさん方を訪ねてきた隣人がこれに気づき,直ちに消火したことから畳一枚を焼損するにとどまりました。
(フィクションです)

~ 放火の罪 ~

放火及び失火の罪は刑法第9章の刑法109条から118条に規定があります。その中でも,今回は,主に

・現住建造物等放火罪(刑法108条)
・非現住建造物等放火罪(刑法109条)

などが関係しそうです。

刑法108条
 放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物(略)を焼損した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

刑法109条1項
 放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物(略)を焼損した者は,2年以上の有期懲役に処する。
刑法109条2項
 前項の物が自己の所有に係るときは,6月以上7年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは,罰しない。

刑法112条
 第108条及び第109条1項の罪の未遂は,罰する。

刑法115条
 第109条1項(略)に規定する物が自己所有に係るものであっても,(略),又は保険に付したものである場合において,これを焼損したときは,他人の物を焼損した者の例による。

~ 現住建造物か非現住建造物か ~

Aさんは妻と暮らしていましたので,本件家屋は現住建造物でしょうか?この点,まず,Aさんの妻は二度と家に戻らない決意で家出をしていますから,Aさんは一人暮らしであると考えられます。そして,現住建造物における「人」とは,犯人以外の者のことを指しますから,Aさんが一人で暮らしている本件家屋は現住建造物ではなく,非現住建造物に当たります(刑法109条が適用されます)。

~ 刑法109条1項か刑法109条2項か ~

では,非現住建造物であるとして,刑法109条2項の適用となるのでしょうか?この点,Aさんは,本件家屋に地震保険をかけていました。刑法115条にいう「保険」とは,物の滅失,損傷に対する保険をいい,火災保険に限らず,海上保険,運送保険も含まれるとされているので,地震保険も「保険」に含まれると解されます。そして,刑法115条によれば,自己所有の非現住建造物を焼損した場合であっても他人の物を焼損したことにする,というのですから,本件では刑法109条2項ではなく刑法109条1項が適用されることになります。ちなみに,刑法115条の「例による」というのは,法定刑を刑法109条1項と同様,「2年以上の有期懲役にする」という意味です。

~ 既遂か未遂か ~

Aさんは,本件家屋に放火しようと火をつけたものの,畳一枚を焼損するに止まったというのですから,これが「焼損」といえるかが問題となります。この点,判例は,火が媒介物(火をつけた新聞紙等)を離れ目的物に燃え移り,目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達すれば焼損になるとしています。ところが,本件で燃やしたものは「畳」です。判例は,取り外し自由な雨戸,板戸,畳等は建造物の一部とは言えないと解しており,建造物を焼損する目的でこれらの物を焼損したにとどまったときは,建造物そのものを焼損したことにはなりません。よって,本件は未遂となります。

~ 未遂罪の刑の減軽 ~

刑法43条では未遂罪の減軽等につき規定しています。

刑法43条
 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は,その刑を減軽することができる。ただし,自己の意思により犯罪を中止したときは,その刑を減軽し,又は免除する。

前段は障害未遂,後段は中止未遂と呼ばれます。また,障害未遂は任意的減軽(裁判官の裁量による減軽)であるのに対し,中止未遂は必要的減軽(裁判官の裁量の余地のない減軽)である点が異なります。本件は非現住建造物放火罪の障害未遂で,「2年以下の有期懲役」が減軽されるかどうかは裁判官の裁量のよることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,放火の罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。放火の罪等でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービス24時間受け付けております。
福岡県南警察署までの初回接見費用:35,900円)

飲酒運転の犯人隠避罪

2019-01-20

飲酒運転の犯人隠避罪

福岡市小郡市に住むAさんは,飲酒帰りの友人Bさん,Cさん及びDさんから,自動車でそれぞれの自宅まで送って欲しいと頼まれ,B,C及びDを自動車に乗せて出発しましたが,その途中,自動車の運転をBさんに交代しました。すると,飲酒運転をしていたBさんが運転操作を誤ったため,自動車は崖下に転落し,Bさん及びCさんは即死しました。Aさん及びDさんは軽傷で済みましたが,Bさんの飲酒運転の発覚を恐れ,Aさんが運転していて事故を起こしたことにしようと相談し,Aさんは,通報を受けて事故現場に臨場した福岡県小郡警察署の警察官に対し,自分が自動車を運転していて事故を起こしたと説明しました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

酒酔い・酒気帯び運転,無免許運転などの同乗者が,運転者の身代わりとなって,警察官に「自分が犯人だ」などと虚偽の供述をする,又は運転者等にさせられるというケースが散見されます。これは事故発生から警察官の現場臨場まで時間があること,同乗者が複数人いる場合,実際の運転行為はその同乗者しか現認していないことなどの理由から比較的,同乗者間で口裏合わせをしやすいからだと思われます。
本件でも,Aさんが虚偽の供述をしています。Aさんはどんな罪に問われるのかみていきます。

~ 犯人蔵匿・隠避罪(刑法103条) ~

刑法103条
 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者(略)を蔵匿し,又は隠避させた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

= 罰金以上の刑に当たる罪 =

「罰金以上の刑に当たる罪」とは,法定刑として罰金刑以上の刑が規定されていればよく,選択刑として拘留・科料が規定されていても構わないとされています。Bさんが問われる罪として考えられるのは,

1 過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)
2 危険運転致死傷罪(同法律2条)

ですが,1は選択刑として罰金刑が,2は懲役刑しか規定されていませんから,いずれの罪の場合でも「罰金以上の刑に当たる罪」に当たります。

= 罪を犯した者 =

では,Bさんは「罪を犯した者」といえるでしょうか?
この点については,犯人蔵匿・隠避罪が何に重点を置いて規定された罪なのかとうことに対する考え方で結論が異なってきます。つまり,犯人蔵匿・隠避罪が,捜査機関による犯人の身柄確保に重点を置いているという考え方をとれば,Bさんはすでに死亡していますから,Bさんは「罪を犯した者」に当たります。他方で,捜査機関による犯人の特定に重点を置いているという考え方をとれば,本件のように,小郡警察署の警察官が犯人がまだ誰なのかを特定していない段階で,Aさんが「犯人は自分だ」と名乗り出る行為は,犯人の特定を妨げる行為となりますから,Bさんは「罪を犯した者」には当たりません。
過去には,死亡した犯人の身代わりとなって出頭した事案について,犯人隠避罪を認めた裁判例があります(札幌高判平17年8月18日)。

= 蔵匿・隠避 =

蔵匿とは,犯人に場所を提供してかくまってやることをいいます。隠避とは,蔵匿以外の方法によって官憲による逮捕・発見を免れされる一切の行為を指し,Aさんのように,Bさんの代わりに警察官に「自分が犯人だ」と言う行為,自首する行為,犯人に変装用の衣服や旅費を与える行為などがあります。

= 故意 =

本件の故意としては,Aさんが被蔵匿者又は被隠避者が「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」であることの認識が必要ですが,判例は,罰金以上の刑に当たる材質の犯罪事実を犯した者であることを知っていれば,その罪の法定刑が罰金以上であることの認識までは必要ないとしています。つまり,Aさんが,Bさんが「交通事故を起こし,怪我を負わせた人」であるということが分かっていれば故意は認められそうです。

以上から,Aさんには犯人隠避罪が成立しそうです。

~ 車両提供罪 ~

本罪は,相手方が酒気を帯びている者で,酒気を帯びて車両等を運転すること(飲酒運転すること)となるおそれがあることを認識しながら,相手方に車両等を提供した場合に成立する犯罪です(道路交通法65条2項)。罰則は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(道路交通法117条の2第2号)。「提供」とは,提供を受ける者が利用し得る状態に置くことをいい,Aさんのように車の運転を代わる行為,エンジンキーを渡す行為,車の所在を教える行為などがこれに当たります。ただ,車両提供罪が成立するには,提供を受けた者が実際に飲酒運転を行ったことが必要とされており,Bさんが飲酒運転をしていたことが立証されれば,Aさんは,車両提供罪でも問われる可能性が出てくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,飲酒運転をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。飲酒運転でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービス24時間受け付けております。
福岡県小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)

自宅内での盗撮は犯罪?? 

2019-01-19

自宅内での盗撮は犯罪?? 

福岡県北九州市のアパートに一人暮らしのAさんは,自宅アパートにデリヘル嬢Vさん(19歳)を呼び,そこで性的サービスを受けました。そして,Aさんは,Vさんの裸やVさんが性的サービスを行う場面を撮影するため,VさんがAさん方に入る前に部屋の片隅に小型カメラを設置し,同カメラを起動させて上記場面を撮影しました。ところが,Aさんが性的サービスを受けた後,シャワーを浴びている最中,Vさんが部屋に一人になった際,偶然,Vさんが上記小型カメラを見つけました。VさんがAさんを問い詰めると,Aさんは盗撮したことを認めたました。Vさんが部屋を出た後店の店長に相談したらしく,Aさんは店長から「罰金100万円を払わなければ警察に被害届を出す」と言われました。
(フィクションです)

~ Aさんの行為は犯罪? ~

= 検討1 =

Aさんの行為は,福岡県迷惑行為防止条例6条2項各号,6条3項各号に当たることが考えられます。
しかし,6条2項は

公共の場所,公共の乗物,公衆の目に触れるような場所

における盗撮行為を禁じています。Aさんの自宅部屋は「公共の場所,公共の乗物,公衆の目に触れるような場所」とは言い難いことから,Aさんの行為は6条2項には該当しないでしょう。
次に,6条3項は,

公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室,その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

における盗撮行為を禁じています。ここでも,Aさんの自宅部屋は「公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室,その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」とは言い難いことから,Aさんの行為は6条3項にも該当しないでしょう。

= 検討2 =

次に,盗撮行為といえば,軽犯罪法23号(窃視の罪)に当たることが考えられます。
ただ,同号でも,

人の住居,浴場,更衣室,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所

における盗撮行為(条文上は「ひそかにのぞき見る行為」を禁じていますが,判例上,カメラを設置する行為もこれに含まれると解されています)を禁じています。Aさんの自宅部屋は「人の住居,浴場,更衣室,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」とは言い難いことから,Aさんの行為は軽犯罪法23号にも該当しないでしょう。

~ その他の犯罪など ~

Aさんが今回撮影した動画を,ネット上などに公開するなど公に向けて流出した場合は,わいせつ物頒布等罪が成立する可能性があります。

刑法175条1項  
 わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も,同様とする。

また,有償で頒布する目的で,わいせつ物を所持するなどした場合も同様に処罰されます。

刑法175条2項
 有償で頒布する目的で,前項の物を所持し,又は同項の電磁的記録を保管した者も,同項と同様とする。

なお,Aさんの行為は民法上の不法行為に当たる可能性がありますから,刑事上の責任は負わないとしても,民事上の責任を負う可能性はあります。

今回,Aさんの行為は犯罪に該当しませんから,「警察に被害届」を出すと言われても慌てる必要はありません。しかし,相手方があまりに執拗な態度を取る場合などは「手切れ金」として事実上の弁償をする必要があるでしょう。そのような場合は,交渉を適切・円滑に運ぶためにも当事者間に弁護士が入る意味はあると思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮などの刑事事件を専門の法律事務所です。盗撮などでお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービス24時間受け付けております。

交際相手の部屋で盗撮

2019-01-18

交際相手の部屋で盗撮 

福岡県筑紫野市に住むAさんは,当時交際していたVさん(20歳)の性的な動画を撮ってあとで自分で楽しもうと思い,盗撮用の小型カメラをバックの中に入れ,Vさんが一人で住む自宅アパート(1K)へ行きました。Aさんが玄関ベルを押すと,Vさんが「待ってたよ」と言って気兼ねなく応じてくれたため,AさんはVさん方へ入りました。AさんとVさんは部屋で食事を摂り,お酒を飲みながらいい気分でいたところ,シャワーを浴びて性交することになりました。Aさんは,Vさんがシャワーを浴びている最中,持って来た小型カメラを部屋の片隅に設置し,カメラを起動させました。そして,Aさんがシャワーを浴びた後,二人は性交しました。性交後,Aさんはシャワーを浴びました。そのときでした。Vさんが小型カメラを見つけました。Aさんは,Vさんから問い詰められたあげく小型カメラの動画の内容を確認すると,さきほどの性交時の動画が記録されていました。Aさんは部屋を追い出されました。そして,後日,福岡県筑紫野警察署から,住居侵入罪,軽犯罪法違反の件で呼び出しを受けました。
(フィクションです)

~ 検討1(盗撮行為について) ~

= 福岡県迷惑行為防止条例 =

盗撮と言えば,福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)を思い浮かべる方もおられるのではないでしょうか?しかし,条例では,公共の場所,公共の乗物,その他の公衆の目に触れるような場所(学校の教室,会社事務室,更衣室,貸切バス等)(条例6条2項)の他,公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室,その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所(ショッピングセンターの授乳室等)(条例6条3項)での盗撮行為を禁じていることから,Aさんの行為が条例に該当することはありません。

= 軽犯罪法 =

次に,軽犯罪法23号(窃視の罪)はいかがでしょうか?
同号では,

 正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

を「拘留又は科料」に処する旨定めています。

まず,「正当な理由がなく」と規定されていますが,ひそかにのぞき見たこと自体違法性のある行為ですから,例えば,警察官が捜査の必要性から人の住居をひそかにのぞき見たというような場合でない限り「正当な理由がない」とされることがほとんどでしょう。次に,「人」とは,自分以外の「他人」という意味です。よって,AさんとVさんのように交際しているか否かは無関係です。部屋の一室ももちろん「住居」です。「ような場所」とは,衣服を着けないでいる可能性があれば足りることを示しています。そのような場所であれば,現に人が衣服を着けているかどうか,人がいるかどうかは問いません。また,同号はあくまで「場所」をのぞき見る行為を処罰するものです。最後に,のぞき見るとは第一義的には肉眼で直接見ることを意味すると思いますが,ビデオカメラを設置した行為につき「のぞき見る」に当たる旨判示した裁判例があります(福岡高裁平成27年4月15日判決)。

以上から,Aさんが小型カメラを設置した行為は軽犯罪法23号に当たる可能性が高いです。

~ 検討2(Vさん方に立ち入った行為について) ~

AさんがVさん方に立ち入った行為について,Aさんは住居侵入罪に問われています。

刑法130条前段
 正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し(略)た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

侵入とは,住居等の平穏を害する形で立入ること,すなわち,住居者・看守者の意思又は推定的意思に反して立ち入ることをいいます。Aさんは,アパートに一人暮らしということですから,Aさんが「住居者」ということになります。ただ,AさんがVさん方に立ち入った時点では,VさんはAさんに対し「待ってたよ」と言っていることから,VさんはAさんの立入りに対し承諾していたものと思われます。よって,Aさんの立入りは「侵入」とは言えず,Aさんには住居侵入罪が成立しないようにも思えます。
しかし,このVさんの承諾は,住居者等の任意かつ真意に出たものでなければならないとされています。仮に,VさんがAさんの盗撮目的を知っていたならば,当然,VさんはAさんの立入りを認めなかったでしょうから,Vさんの承諾は真意に出たものとはいえず無効とも思えます。よって,AさんがVさん方に立ち入った時点で,Aさんの行為は「侵入」に当たり,Aさんに住居侵入罪が成立するものと思われます。
なお,Vさんの真意の承諾の下立ち入ったものの,その後お,Vさんから退去を求められたにもかかわらず退去しなかった場合は,不退去罪(刑法130条後段)が成立します。

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刑事事件と示談

2019-01-17

刑事事件と示談

弁護活動の一つに示談交渉があります。示談とは,辞書で意味を調べると「話し合いで解決すること,民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決することと」と書かれています。通常は,示談交渉の中で,被害弁償金の額・支払方法,その他の約束事に関する合意がなされ,合意内容を示談書にまとめます。示談は,民事上の問題でしかありません。しかし,刑事上でも,様々な段階で考慮されることがあります。以下,段階別に,示談の効果や注意点等についてご説明いたします。
(フィクションです)

~ 示談の効果 ~

= 捜査着手前 =

警察などの捜査機関が事件を認知し,捜査に着手する前にも示談を成立させることができます。捜査機関の認知のきかっけは,捜査機関自身が事件を現認した場合などや,被害届や告訴・告発状の捜査機関への提出による場合です。前者の場合は,示談をする暇がありませんから捜査機関の認知を阻むことはできませんが,後者の場合は,通常,犯罪発生から認知まである程度の日数がありますから,その間に示談交渉を行うことが可能といえます。そして,示談を成立させることができれば,被害者らに被害届,告訴・告発状の提出を取り止めていただくことができるかもしれませんし,仮にそうなれば,捜査機関が事件を認知すること自体を阻止することができます。

= 警察の捜査着手後,検察庁への送致前 =

警察が捜査に着手した後も示談交渉を行うことは可能です。示談を成立させることができれば,被害者らに被害届,告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。仮に,そうなれば,警察としては捜査を継続,あるいは検察庁へ事件を送致する意味がなくなりますから,事件不送致という結果を獲得できる可能性も高まります。また,一部の事件では,示談や被害弁償をすれば警察の微罪処分となる可能性もあります。微罪処分となれば,事件自体は検察官へ「報告」されますが,刑事罰や前科を受けることはありません。

= 検察庁送致後,刑事処分前 =

検察庁へ事件送致後も示談交渉を行うことは可能です。示談を成立させることができれば,被害者らに被害届,告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。また,検察官が起訴という刑事処分をするにあたって告訴を必要とする犯罪を親告罪(例:器物損壊罪(刑法261条),過失傷害罪(刑法209条),未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)など)と言いますが,起訴前に告訴が取消されていれば,検察官は親告罪につき自動的に不起訴処分にせざるをえません。不起訴となれば前科は付きません。また,親告罪以外の事件でも,示談は刑事処分を決める上で重要な考慮事情になります。示談が成立し,被害者の許しを得ていれば不起訴を獲得できる可能性は高くなります。ただし,検察官が示談成立を待つ義務はありません。中には示談交渉中に刑事処分を出す検察官もいます。

= 刑事処分(起訴)後 =

刑事処分前に示談を成立させたも,その他の事情により起訴されてしまう場合もあります。しかし,示談が無意味となるわけではありません。裁判官が量刑を決める上で重要な考慮事情になります。また,起訴後も引き続き示談交渉を行うことは可能です。示談の内容などによって,執行猶予判決を獲得できたり,刑の重さそのものが軽くなります。

~ 弁護士に示談交渉を依頼する際の注意点 ~

1 そもそも示談が可能な犯罪か?
  示談が可能な犯罪とは,示談交渉が可能な被害者が存在する犯罪です。したがって,被害者の存在しない覚せい剤などの薬物事件,公務執行妨害罪など相手方が国家機関である事件などではそもそも示談交渉を行えません。また,被害額が数千万円,数憶万円を超える事件,被害者が重度の後遺症を負った事件など難解な事件に なればなるほど示談交渉の難易度はあがります。
 
2 連絡先が入手できなければ終わり
  示談交渉は被害者側から連絡先を入手できてはじめてスタートできるものです。しかし,被害者側が連絡先を教えることを拒否した場合は,示談交渉に入るまでも なく弁護活動は終わってしまいます。 

3 示談交渉の相手は「人」
  示談交渉は相手方があってのことです。したがって,相手方が示談に応じてくれなければ,弁護士がいくら努力しても示談を成立させることはできません。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件における示談でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談等を24時間受け付けております。

横領罪と背任罪の区別

2019-01-16

横領罪と背任罪の区別

福岡市中央区にある信用組合の支店長Aさんは,預金成績の向上を装うため,Aさんが信用組合のために業務上保管する信用組合名義の預金口座から,預金者増加のための預金謝礼金を支出交付し,さらにこれを補填するために正規に貸付を受ける資格のない者に有資格者であるかのように装って正規利息よりも高い利息で貸付を行いました。そうしたところ,Aさんは,信用組合から告発を受けた福岡県中央警察署に業務上横領罪で逮捕されました。
(昭和33年10月10日付け判例を基礎に作成)

~ 業務上横領罪と背任罪 ~

刑法253条
 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,10年以下の懲役に処する。

「占有」には,事実上の支配のみならず法律上の支配をも含むと解されています。
横領罪における,「事実上の支配」は現にその物を持っているということです。例えば,他人から物を預かったなどという場合がこれに当たります。
他方,「法律上の支配」は,現にその物を持っていないということです。また,横領罪における占有が侵害の対象者(本件の場合,信用組合)と侵害者(Aさん)との間の信頼関係を基礎に成り立っているため,「法律上の支配」の本質は「濫用のおそれのある支配力」にあると言われています。本件で,Aさんは実際にお金を持っているわけではなく,信用組合の預金口座(債権)を支配・管理しています。また,その預金債権を自由に行使できる立場にあると言えそうですから,Aさんの「占有」は,濫用のおそれのある「法律上の支配」と言えそうです。

横領」について,判例及び通説は財産権の侵害を重視する領得行為説を取り,自己の占有する他人の物を不法に領得すること,つまり,「不法領得の意思」を実現するすべての行為を横領行為ととらえています。そして,「不法領得の意思」を,「他人の物の占有者が委託の任務に背いて,その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいう」と解しています。Aさんが預金者謝礼金を支出する行為も高利息で貸付を行う行為も信用組合の委託の任務に背いていると言えそうですし,Aさんにはそのような権限はなさそうです。よって,Aさんの行為は「横領」に当たると言えそうです。

次に,背任罪の規定を見ると

刑法247条 
 他人のためにその事務を処理する者(Aさん)が,自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,本人に財産上の損害を加えたときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。※()は筆者記入

一見すると,Aさんの行為は横領罪にも背任罪にも当たりそうです。では,両者はいかなる基準で区別されるのでしょうか?

~ 横領罪と背任罪の区別 ~

横領罪背任罪の区別に関しては諸説あり,判例もどの説に立っているのか明確ではありませんが,基本的には

背任罪と横領罪は一般法と特別法の関係に立ち,特定の財物について「不法領得の意思」を実現する行為が横領罪にあたり,背任罪は横領罪の要件を具備しない行為について成立する

という考え方をとっているものと思われます。
そして,

1 自己の利益を図ることが明らかであれば横領罪
2 それ以外の場合は,本人名義で本人の計算の場合は背任罪,本人名義で自己の計算の場合は横領罪,自己の名義の場合は横領罪

の成立を認める傾向にあります。
ここで「自己の名義」とは,処分行為の当事者は行為者自身(Aさん)だという外観をとって行われることを意味し,「本人の名義」とは,処分行為の当事者が本人だとわかる外観をとって行われることを意味します。「自己の計算」とは,処分行為の法律効果,経済的効果が実質的に行為者自身に帰属することを意味し,「本人の計算」とは処分行為の法律効果,経済的効果が本人に帰属することを意味します。

以上からすれば,Aさんの行為は信用組合の計算においてなされた行為ではなく,Aさんの計算でなされた行為ですから,これからしてもAさんの行為は業務上横領罪に当たるものと思われます。 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,横領罪背任罪などの刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービス24時間受け付けております。
福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

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