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無免許運転と看護師の欠格事由
無免許運転と看護師の欠格事由
福岡市早良区に住むAさん(20歳)は看護師を目指していました。そして,看護師になるため普段は福岡市内の専門学校に電車で通学していました。しかし,ある日,Aさんは,学校帰りに遠方にいる友人に会いに行く必要があったことから,親に無断で車を運転して通学しました。ところが,その途中,Aさんは福岡県早良警察署の警察官に赤色信号無視で呼び止められてしまいました。Aさんは,警察官から免許の呈示を求められましたが,免許を持っていなかったことから呈示できず,無免許運転したことがばれてしまいました。Aさんは逮捕されずに済みましたが,今後のことが不安になって弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 無免許運転 ~
= 無免許運転とはどんな罪? =
まず,無免許運転の規定から確認することにします。
道路交通法(以下,法)64条1項
何人も,第84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(~略~により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
法84条1項
自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は,公安委員会の運転免許を受けなければならない。
法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し,又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)~略~運転した者
以上から,無免許運転した場合は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。なお,無免許運転といってもその態様は様々で,
・いかなる運転免許も受けていない,純無免許運転
・運転免許が取り消された後に運転した,取消無免許運転
・免許の効力停止中に運転した,停止中無免許運転
・特定の車両以外の車両を運転することを許可されてないで運転した,免許外無免許運転
・免許の有効期間を更新しないまま運転した,失効無免許運転
があります。これらは全て無免許運転となります。
= 逮捕されるの?刑の重さは? =
Aさんは逮捕されませんでしたが,無免許運転を繰り返していた場合など悪質な場合などは逮捕されるおそれもあります。無免許運転の場合,通常,起訴猶予による不起訴処分となる可能性は低く,初犯の場合であれば,略式起訴され,略式裁判で罰金20万円から40万円の命令を言い渡されることが多いかと思われます。また,常習性が顕著である場合は,正式起訴され,裁判に出廷しなければなりません。裁判で有罪と認められれば,事案にもよりますが,おおよそ懲役8月から1年2月の刑を言い渡されることが多いかと思います(悪質な場合は,それ以上を言い渡されることもあります)。
~ 看護師の欠格事由 ~
無免許運転した場合は,刑事処分の他に行政処分(免許点数の加算,停止期間,欠格期間の延長など)も受けることになります。また,刑罰を受けることで免許や免許取得にも影響が出ることから注意が必要です。
看護師については,保険師助産師看護師法という法律に以下の規定があります。まず,これから看護師免許の取得を目指している方は以下の規定に注意する必要があります。
9条 次の各号のいずれかに該当する者には,前二条による免許を与えないことがある
1号 罰金以上の刑に処せられた者
「罰金以上の刑」とは,罰金刑,禁錮刑,懲役刑,死刑のことを指し,「処せられた」とは裁判を受け,その裁判が確定したことを言います。
逮捕中の場合はまだ裁判すら受けていない段階ですので,逮捕された事実のみをもって看護師等になれないということはありませんが,先ほども申し上げたとおり,無免許運転では,略式罰金の命令を受けることも多いですから,もし無免許運転が発覚すれば上記の9条1号に当たるおそれもでてきます。
次に,すでに看護師免許を受けている方は以下の規定に注意する必要があります。
14条 (略)看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至ったときは,(略),厚生労働大臣は,次に掲げる処分をすることができる。
1号 戒告
2号 3年以内の業務の停止
3号 免許の取消し
つまり,すでに看護師免許をお持ちの方が罰金以上の刑に処せられた場合,免許を取消されるおそれが出てくるというのですから注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,無免許運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県早良警察署までの初回接見費用:35,500円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
痴漢と冤罪
痴漢と冤罪
福岡市博多区に住むAさんは,満員電車内で,突然,Vさんから「この人痴漢です」と言われ腕を捕まれました。Aさんは,痴漢をした覚えは一切ありませんでした。
Aさんは全く身に覚えがなかったため,無実であることを主張しようと,次の駅で降り,駅員に促されるまま駅の事務室へ行きました。そうして,Aさんは,事務室で駅員へ説明していると,通報を受け駆け付けた福岡県博多警察署の警察官から警察署まで来るよう言われました。Aさんは取調べで,警察官から「認めればはやく家に帰れるぞ」などと言われました。
(フィクションです)
~ 痴漢はどんな罪に当たるの? ~
痴漢罪という罪名はございません。ではいったいどんな条例,法律に当たり,どんな罪に当たり,どんな罰則が設けられているのでしょうか?
= 福岡県迷惑行為防止条例 =
まず,痴漢行為は福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)6条1項が定める行為に当たるおそれがあります。
条例6条1項
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること
本罪は故意犯ですから,本罪が成立するには,犯人の故意,つまり
触れてやろうという意図
が必要です。ですから,満員電車内などでたまたま(偶然に)他人の身体に触れたという状況が認められる場合には,故意がなく,本罪は成立しません。
次に,罰則はどうでしょうか?罰則は,
条例11条2項で 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
条例12条1項で 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
と定められています。条例12条1項は,痴漢行為を常習として行った場合に適用される犯罪で,通常よりも刑が重くなっていることが分かります。
= 強制わいせつ罪など =
なお,痴漢行為は,何も「公共の場所」「公共の乗物」だけで行われるとは限りません。また,「公共の場所」「公共の乗物」で行われた場合でも,痴漢行為の態様によっては強制わいせつ罪に当たるおそれが出てきます。
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
また,痴漢行為の機会に,被害者に怪我をさせた場合は,強制わいせつ致傷罪が適用されるおそれが出てきますから注意が必要です。
刑法181条
第176条(略)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は6年以上の懲役に処する。
~ 痴漢でなぜ冤罪が生じやすいのか ~
冤罪とは,痴漢の犯人として捜査を受け,裁判を受けたものの,結果として無実だった場合をいいます。
ところで,痴漢事件では,この冤罪が生じやすいと言われていますが,なぜでしょうか?
それは,一つには,
痴漢事件では客観(物的)証拠が乏しい
という点が挙げられます。
客観証拠とは,その名のとおり,主観(先入観,偏見など)が排除された証拠,つまり,純粋に事実のみを映し出した証拠のことをいいます。たとえば,防犯ビデオカメラ映像などが客観証拠に当たります。
しかし,電車内に防犯ビデオカメラが設置されているわけではありません。また,被害者や目撃者が痴漢行為を予想してスマートフォンなどのカメラ録画機能を作動しているわけでもありません。
目は口ほどに物を言うをいう言葉があるのと同様,捜査の世界では「客観(物的)証拠は語る」と言われ,人の供述証拠よりもとても重要視されるのですが,痴漢事件ではそれが乏しいか全くないのです。
そうすると,客観(物的)証拠が乏しい痴漢事件では,痴漢行為を立証するためには,どうしても被害者,目撃者の供述などの主観(供述)証拠に頼らざるをえなくなるのです。
しかし,考えてみてください。人の記憶ほど曖昧なものはありません。人の記憶は,もともとその人の思い込み,先入観で汚染されている可能性がありますし,場合によっては人からの誤導や誘導で汚染される場合もあります。また,時が経てば経つほど記憶は薄れ,事件時の記憶は曖昧になってくるものです。
痴漢事件では,そうした危険な供述に頼らざるを得ないことから,冤罪が生まれやすいと言われています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族,ご友人が痴漢事件で逮捕されお困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までご連絡ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
少年と刑事事件
少年と刑事事件
福岡市南区の学校に通うAさん(19歳)は福岡県南警察署の警察官に大麻取締法違反(所持罪)で逮捕されました。警察から逮捕の連絡を受けたAさんのご両親は,今後のことが不安になって少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
ある日,突然,
息子・娘が逮捕された
との連絡を受けたらどうでしょうか?誰しも不安だけが募るばかりで,これからどうなるのか,何をすればいいのか分からないことだらけだと思います。このコラムでは,逮捕後の流れなどについて簡単にご説明いたします。
~ 逮捕後された後はどうなるの? ~
逮捕されたら,少年であっても,通常,
警察の留置施設(刑事施設)に収容されます
ただし,少年法49条3項では,「刑事施設に収容された少年は成人と分離して収容しなければならない」と定められており,収容に関し,一定の配慮はなされるようです。なお,逮捕直後のご家族との面会は,基本的に断られることが多いです。
逮捕後は,警察官が少年である被疑者を釈放するかしないかの判断をします。釈放しない(身柄拘束の継続が必要)と判断したときは以下の2パターンのいずれかの手続に入ることになります。
= 勾留請求される場合 =
①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留請求→④勾留決定(留置施設等)→⑤家庭裁判所送致→観護措置決定(少年鑑別所)
①から②まで最大で48時間,①から③まで最大で72時間拘束されることになります。なお,②の段階で,検察官の判断により釈放されることがあります。また,③検察官による勾留請求があっても,裁判官がその請求を却下すれば釈放されることがあります。④勾留請求が許可された場合,少年は,裁判官が指定した留置施設等に収容されます。はじめの拘束期間は10日間です(期間の延長あり。ただし,不服申し立てを行えば早期に釈放されることがあります)。そして,警察,検察の捜査を終えて,事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。
= 勾留に代わる観護措置請求される場合 =
①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留に変わる観護措置請求→④観護措置決定(少年鑑別所)→⑤家庭裁判所送致→⑥みなし観護措置決定(少年鑑別所)
少年事件の場合,検察官は③勾留に代わる観護措置請求をすることができます。④観護措置決定が出ると少年は少年鑑別所に収容されます。期間は10日間で期間の延長は認められていません。なお,たまに検察官は③勾留請求が却下された場合に備えて,予備的に,③勾留に代わる観護措置請求をすることがあります。この場合だと,たとえ勾留請求が却下された場合でも,④勾留に代わる観護措置決定が出ることがあります。この場合も,先ほどと同様,少年は少年鑑別所に収容されます。そして,警察,検察の捜査を終えて,事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。
~ 家庭裁判所に送致,少年年鑑別所に移送された後はどうなるの? ~
息子様,娘様の事件が家庭裁判所に送致された後はどうなっていくのでしょうか?
この点,少年の刑事事件の手続等について定めた少年法1条は,少年法の目的を,
少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講じることと
と定めています。
つまり,「性格の矯正及び環境の調整」とそれに関する「保護処分」を下すことが家庭裁判所送致後の一番の目的だと言えるでしょう。
= 性格の矯正及び環境の調整 =
少年が収容される少年鑑別所は,家庭裁判所の少年審判で下記の「保護処分」を出す前に,少年審判に向けて,少年の資質や性格などの調査を行うことを目的とした施設です。鑑別の対象とされた少年は,鑑別所の技官により,医学,心理学,教育学,社会学の面から様々な調査を受けます。また,家庭裁判所調査官の面接なども受けます。調査の結果は「鑑別結果通知書」という書面にまとめらて家庭裁判所に送られ,少年審判にも活用されます。
= 保護処分 =
保護処分は少年の健全な育成,更生を図るための措置で,
・保護観察
・児童自立支援施設又は児童養護施設への送致
・少年院送致
の3種類があります(少年法24条1項)。家庭裁判所は少年審判を開いた上で,保護処分の決定を出します。なお,この保護処分のほか,審判すら開かれない「審判不開始決定」,審判を開いた上で保護処分を下さない「不処分決定」というものもあります。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市中央区での風営法違反
福岡市中央区での風営法違反
福岡市中央区でキャバクラを営む店長Aさんは,お店で18歳未満の女性Vさん(17歳)に客の側につかせ,継続的に客の談笑の相手とさせたり,酒類等の提供をさせた(接待させた)として,風営法違反の罪で福岡県中央警察署に逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に,「18歳未満とは知らなかった」などと話しています。
(フィクションです)
~ 風営法について ~
風営法は,正式名称,
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法律」)
といいます。
その名のとおり,法律では「風俗営業等」に関する必要な規制等を定めています。
= 風俗営業とは =
まず,「風俗営業」については,以下の営業を意味します(法律2条1項各号)。
1号営業:社交飲食店,料理店(キャバレー,スナック,パブ,キャバクラ,ラウンジなど)
2号営業:低照度飲食店(カップル喫茶など)
3号営業:区画席飲食店(ネットカフェなど)
4号営業:マージャン店,パチンコ店など
5号営業:ゲームセンター,ダーツバーなど
= 風俗営業等の「等」とは =
法律では,上記の「風俗営業」の他に「性風俗関連特殊営業」(法律2条5項),「特定遊興飲食店営業」(法律2条11項),「接待業務委託営業」(法律,「酒類提供飲食店営業」に対する規制等を定めていることから「風俗営業等」とされています。
ちなみに,「性風俗関連特殊営業」は店舗型性風俗特殊営業(=ソープランド,ファッションヘルスなど),無店舗型性風俗特殊営業(=デリヘル,アダルトグッズ販売など),映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト),店舗型性風俗特殊営業,無店舗型電話異性紹介営業に分類されています。
~ 風俗営業の禁止行為 ~
法律22条1項各号には,以下のとおり,「風俗営業」における禁止行為が定められています。
風俗営業を営むものは,次に掲げる行為をしてはならない。
1号:客引きをすること
2号:客引きのための立ちふさがり,つきまといをすること
3号:営業所で18歳未満の者に客の接待をさせること
4号:営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること(午後10時から午前6時までの間)
5号:18歳未満の者を営業所に客として立入らせること
6号:営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること
~ 「接待」の意義 ~
以上からすると,Aさんの行為は法律22条1項3号に当たりそうです。
ところで「接待」とは,法律2条3項で
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう
と定義されています。具体的には,平成30年1月30日,警視庁生活安全局が発出している
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
の「第4 接待について」という項目が参考になるかと思います。
これによると「接待」とは,
営業者,従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来客する客に対して,その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば,特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと
とされています。具体例として,「談笑,お酌等」,「ショー等」,「歌唱等」,「ダンス」,「遊戯等」,「その他」の項目が挙げられています。それぞれの具体的な解釈基準については,上記運用基準を参照されてください。
~ 罰則など ~
法律22条1項3号に違反した場合は,法律50条1項4号により
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ,場合によっては,懲役刑と罰金刑を併科(両方の刑を受ける)
されるおそれがあります。
なお,この罪に関しては,営業者に過失がない場合以外は,当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません(法律50条2項)。
「過失がない」とされるためには,本人の陳述,身体的発育状況等の外観的事情を覚知しただけでは足りず,運転免許証や戸籍謄本等の信用性のある公的資料等で確認するとか,家族等に事情を聴いて調査するなど年齢確認につき万全を期さなければならないと考えられています。
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統計で見る公然わいせつの検挙率,身柄率
統計で見る公然わいせつの検挙率,身柄率
会社員のAさんは,福岡県福津市内にある誰もいない公園のベンチに座っていた際,性欲を満たすために着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ,たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後,Aさんは自宅へ帰りましたが,通行人から福岡県宗像警察署に通報され逮捕されるかもしれないと不安になり,公然わいせつに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 公然わいせつ罪(刑法174条) ~
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
= 公然 =
「公然」とは,不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく,その可能性があれば足りるとされています。したがって,公園や道路に,仮に誰もいなかったとしても,いつ不特定の者である通行人の目に触れるとも限りませんから,公園や道路は公然性が認められる場所です。また,屋内や車内であっても,容易に第三者の目に触れるような場所であれば公然性は認められます。
= わいせつな行為 =
判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。性器の露出はその典型ですが,衣服を着用していても性的部位を殊更に強調する衣服を着用したまま公共の場所を歩くといった行為も「わいせつな行為」に含まれることがあります。
~ 公然わいせつ罪の検挙率は? ~
平成30年版犯罪白書によると,平成29年の公然わいせつ罪の「事件認知件数」は
2721件
でした。平成26年の「3143件」をピークに減少傾向にあるものの,平成初期が1000件代で推移していたことに比べれば依然として高い数字といます。
次に,平成29年の公然わいせつ罪の「事件検挙件数」は
1723件
でした。
よって,平成29年の公然わいせつ罪の「検挙率」は
1723÷2721= 約63%
ということになります。
~ 公然わいせつ罪の身柄率は? ~
ここで,身柄率とは,平成29年内に①検察庁で処理した件数のうち,②逮捕され,検察官の元へ身柄送致された件数(逮捕期間中に釈放された件数は含まない)の割合のことを意味します。平成30年版犯罪白書によれば,平成29年の公然わいせつ,わいせつ物頒布等罪の「身柄率(②÷①)」は
32.7%
でした。
同じ性犯罪の中でも強制わいせつ罪の身柄率が「63.5%」,強制性交等罪の身柄率が「58.2%」に比べると,公然わいせつ罪等の身柄率は「低い」ことが分かります。このことは,
公然わいせつ罪で検挙されても,逮捕されないか,あるいは逮捕されたとしても逮捕期間中に釈放される可能性が比較的高い
ことを意味しています。しかし,まったく逮捕されないという保証はありませんので安心はできません。
~ その他 ~
その他,逮捕され,検察官の元へ送致された後はどうなのでしょうか?
この点につき,平成30年版犯罪白書によれば,平成29年の公然わいせつ,わいせつ物頒布等罪における①逮捕されたまま検察官の元へ送致された件数のうち,②検察官が勾留請求した件数の割合(「勾留請求率(②÷①)」)は,
76.4%
でした。
他の刑法犯が軒並み,90%代,あるいはそれに近い数字をたたき出しているのに対し,公然わいせつ罪等の「勾留請求率」は比較的「低い」ことが分かります。このことは,
他の刑法犯に比べて,検察官の判断で逮捕された方を釈放している割合が比較的高い
ことを意味しています。
しかし,76.4%という数字も決して低い数字ではありません。なお,勾留請求された件数のうち,勾留請求が認容された件数が
516件
却下された件数が
74件
でしたので,
勾留請求されてしまえば,比較的高い確率で勾留(10日間の身柄拘束)されてしまうことが分かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。公然わいせつ罪やその他の刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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リベンジポルノで告訴取下げ
リベンジポルノで告訴取下げ
福岡県豊前市に住むAさんは,長年交際していたVさんから別れ話を切り出されました。Aさんは,Vさんと寄りを戻そうと,Vさんに何度も説得を試みましたがVさんの気持ちが変わることはありませんでした。そこで,Aさんは,交際時に密かに撮影し,自宅のパソコンに保存していたVさんとの性交時の動画データ(顔などからVさんと分かるもの)を,ツイッター上に複数回に渡り投稿しました。この事実を知ったVさんは,福岡県豊前警察署に告訴状を提出しました。そして,後日,Aさんは豊前警察署から呼び出しを受けました。今後のことが不安になったAさんは,リベンジポルノに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ リベンジポルノ被害防止法 ~
リベンジポルノ被害防止法は,正式名称「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下,法律)」といいます。
= 私事性的画像記録(リベンジポルノ)とは =
「私事性的画像記録(リベンジポルノ)」とは,法律2条1項各号に掲げられた撮影対象者(Vさん)の姿態(姿など)が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録をいいます(ただし,撮影対象者が,第三者がそれを閲覧することを認識した上で,任意に撮影を承諾し又は撮影したものは除きます)。
●法律2条1項各号
1号 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
2号 他人が人の性器等(性器,肛門又は乳首をいう)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって,殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているもの であり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの
●電磁的記録その他の記録
画像・動画データなどを指します。「画像に係る電磁的記録」とありますから,音声データは含まれません。
●但書
撮影対象者が,第三者がそれを閲覧することを認識した上で,任意に撮影を承諾し又は撮影したものは除かれます。つまり,グラビアの画像データは「私事性的画像記録」には当たりません。
●本件では?
性交時のVさんの姿態は法律2条1項1号に当たりますし,電磁的記録である動画データにその姿態が記録されています。また,Aさんはひそかにこの動画データを撮影していたということですから,Vさんが撮影に承諾していたものとは考えられません。
したがって,本件動画データは「私事性的画像記録(リベンジポルノ)」に当たり得ます。
= どんな行為が処罰されるのか?罰則は? =
私事性的画像記録(リベンジポルノ)について,どんな行為が罰せられるのか,どんな罰則が設けられているかについては法律3条に規定があります。
●公表罪(法律3条1項)
行為:第三者が撮影対象者を特定することができる方法で,私事性的画像記録(リベンジポルノ)を不特定又は多数の者に提供すること
→「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」での提供が必要ですがので,本人しかわからないというのでは公表罪は成立しません。また,「提供」とありますが,その概念は広く,LINEグループに送信する,FacebookやTwitterなどのSNSに投稿する行為も「提供」に当たります。
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●公表目的提供罪(法律3条3項)
行為:法律3条1項の行為をさせる目的で,私事性的画像記録(リベンジポルノ)を提供すること
→たとえば,知人に拡散させる目的で,その知人に私事性的画像記録(リベンジポルノ)をLINEなどで送信することなどがあります。上記と異なり,「不特定又は多数の者」との文言がありませんから,本項では特定人から特定人への「提供」行為が処罰の対象となります。
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
●本件では?
Aさんの行為は法律3条1項の公表罪に当たるでしょう。
~ 公表罪も公表目的提供罪も親告罪 ~
公表罪も公表目的提供罪も,被害者の告訴がなければ公訴を提起できない(起訴できない)親告罪です。したがって,既に捜査機関に告訴状が提出されている場合でも,被害者が公訴提起前に告訴を取消せば,刑事処分は必然的に「不起訴」となります。被害者に告訴を取消していただくには,まずは真摯に謝罪し,示談交渉をはじめることが有用です。また,既に拡散してしまった画像データをどう消去するのかなどといった点も大切となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,リベンジポルノ事案をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までご連絡ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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他人名義のクレジットカード使用で詐欺罪
他人名義のクレジットカード使用で詐欺罪
Aさんは多額の借金を抱え,返済も滞りがちでした。そのため,自己名義のクレジットカードを使用することができない状態でした。しかし,物欲のあるAさんは,それでも以前から目をつけていた指輪(時価10万円)が欲しいという気持ちを抑えることができず,何とかしてこれを手に入れたいと思っていました。そこで,Aさんは,友人のBさんからBさん名義のクレジットカードを借り,これを使って宝石店Cで指輪を買うことにしました。Aさんからこの話を聞いたBさんは当初は断りましたが,「10万円分だけならいいよ」などと言って,渋々自己名義のクレジットカードをAさんに貸しました。
そして,Aさんは,宝石店Cに行き,Bさん名義のクレジットカードを店員Dに呈示するなどし,店員Dから指輪を受け取りました。ところが後日,Aさんは,福岡県糸島警察署の警察官から呼び出しを受け,詐欺罪で取調べを受けました。今後のことが不安になったAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 詐欺罪(刑法第246条) ~
他人の財物をだまし取った場合には詐欺罪が成立します。
詐欺既遂罪が成立するには,①欺罔行為(=騙すこと)→②錯誤(=騙されること)→③錯誤に基づく処分行為(=財物を交付すること)→④財産的損害の発生,およびこれら①から④が一連の流れとして連結していることが必要です。
Aさんは,Bさん名義のクレジットカードを宝石店Cの店員に呈示して店員から指輪を受け取っていますが詐欺罪は成立するでしょうか。
= 欺罔行為 =
まず,AさんがB名義のクレジットカードを呈示する行為は①「欺罔行為」に当たるでしょうか。
宝石店Cとしては,クレジットカードの呈示さえあれば,それがAさんであろうがBさんであろうが問題はないようにも思えます。
しかしながら,クレジットカードは,その会員規約でカードの名義人以外の者による使用を禁止している場合がほとんどです。
これは,クレジットカードシステムがカードの名義人の支払い能力に対する信用を供与することを制度の根幹とするものであるからです。
そうすると,宝石店Cとしては,名義人以外の者によるクレジットカードの利用行為には応じないこととなっているのがほとんどですので,AさんがBさん名義のクレジットカードを呈示する行為は①「欺罔行為」に当たるでしょう。
= 錯誤,錯誤に基づく処分行為 =
Aさんの欺罔行為によって,結果的に,店員Dは指輪をAさんに渡しているわけですから,店員Dに②「錯誤」があったといえます。また,店員Dは,AさんがBさんではないと分かっていたならばAさんに指輪を渡すことはなかったと言えますから,③「錯誤に基づく処分行為」もあったといえます。
= 財産的損害の発生 =
宝石店Cは指輪をAさんに渡しているのですが,これにより④「財産的損害」が発生したといえるでしょうか。
そもそもクレジットカードシステムは,カード会社が利用者にカードを発行し,利用者は欲しい商品をクレジット加盟店(宝石店C)からカードで購入し,この代金をカード会社がクレジット加盟店に立替払いし,カード会社は利用者から立て替え払いした代金を受け取るという流れで商品・代金のやり取りが行われるものです。
そうすると,クレジット加盟店は,カード会社から商品代金の立替払いを受けられるわけですから,財産的損害は発生していないとも考えられそうです。
この財産的損害の考え方については諸説ありますが,裁判例は,
・クレジット加盟店が商品そのものを引き渡したことが財産的損害であると考える説
に立っているようです(福高昭和56年9月21日など)。
この考え方からすると,宝石店CはAさんに指輪を交付していますから,宝石店Cに④「財産的損害が発生」したということになります。
= まとめ =
以上より,Aさんには詐欺既遂罪が成立する可能性が高そうです。また,クレジットカード名義人(Bさん)からカードの利用を承諾されていたとしても,詐欺既遂罪が成立に影響はないものと思われます。この点につき,平成16年2月9日の最高裁判例が参考となります。
ご家族が刑事事件で逮捕されてお困りの方、詐欺事件で取調べを受けており対応にお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談は無料です。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。
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ひき逃げと刑事事件
ひき逃げと刑事事件
福岡県春日市に住むAさんは,仕事を終え,普通乗用自動車を運転して帰宅途中,道路を横断してきたVさん(69歳)に自車前方を衝突させて路上に転倒させました。Aさんは車を道路脇に停め,車を降りてVさんの元に近づいたところ,Vさんの意識ははっきりしており怪我の程度も酷くはなさそうだったため(後日,Vさんは加療約2か月間の怪我を負っていたことが判明),警察に通報するなどせずその場を立ち去りました。その後,Aさんは普段どおりの生活を送っていますが,いつ警察に逮捕されるか不安で仕方ありません。そこで,警察に自首することも含め,ひき逃げ事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ ひき逃げはどんな罪? ~
ひき逃げと言われる犯罪は,怪我した人を助けなかった
救護措置義務違反
と,交通事故の内容等を警察官に報告しなかった
事故報告義務違反
の2つに分けられます。
ひき逃げについては,道路交通法(以下,法)72条1項に規定されていますから,まずはその規定からご紹介いたします。
法72条1項
交通事故があったときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(略)は,直ちに車両等を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において,当該車両等の運転者(略)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
「~講じなければならない。」(法72条1項前段)までが「救護措置義務」に関する規定,「この場合において」以下(法72条1項後段)が「事故報告義務」に関する規定です。ひき逃げに関する規定についてはお分かりいただけたでしょうか?
~ ひき逃げ(救護措置義務違反)の刑の重さは? ~
では,ひき逃げの刑の重さ,つまり罰則はどうなっているのでしょうか?
まず,救護措置義務違反については法117条に規定されています。
法117条
1項 車両等(軽車両を除く。)の運転者が,当該車両等の交通による人の死傷があった場合において,第72条第1項前段の規定に違反したときは,5年以下の懲役又 は50万円以下の罰金に処する。
2項 前項の場合において,同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
= 1項について =
「当該車両等の交通による人の死傷があった場合」とは,交通事故のうち,いわゆる人身事故があった場合ということで,いわゆる物損事故については法117条の5第1号が適用されます。
※参考
法117条の5 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第72条第1項前段の規定に違反した者(107条の規定に該当する者を除く)
= 2項について =
「人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるとき」とは,当該運転者の運転が原因となって当該事故が発生した場合をいいます。一般的には,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」5条に規定される過失運転致死傷罪が成立する場合は2項が適用されます。
他方,1項が適用される場合は,「人の死傷が当該運転者の運転に起因するものでなかったとき」,例えば,駐車中の車両が後方から進行してきた車両に追突され,その衝撃で前方に移動し,前方を横断中の歩行者を死傷させた,などという場合が考えられます(歩行者の死傷が,駐車中の車両の運転に起因するものとは言い難いため)。
2項は,1項に比べ,運転者の運転が原因で人の死傷が発生しているため責任が重く,罰則も1項より2倍とかなり重くなっていることが分かります!
~ ひき逃げ(事故報告義務違反)の刑の重さは? ~
次に,事故報告義務違反については法119条1項10号に規定されています。
法119条1項 次の各号のいずれかに該当する者は,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
10号 第72条第1項後段に規定する報告をしなかった者
事故報告義務違反は救護措置義務違反に比べ罰則が軽いです。これは,事故内容等を警察官に報告することは自ら警察官に犯罪を申告することに等しく,人情としては躊躇されるものであり,このような場合にまで重い刑罰を科すことは相当ではないと考えられたためです。
~ Aさんの刑の重さは? ~
Aさんに過失が認められれば,過失運転致傷罪が成立します。同罪の法定刑は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。また,Aさんには救護措置義務違反が認められ,Vさんの怪我がAさんの運転に起因すると認められる場合は法117条2項が適用されます。さらに,警察官にも報告していないため,事故報告義務違反にも問われるでしょう。本件では,Aさんの怪我の程度が重たいですから,情状に有利な点が認められなければ「実刑」となることも十分に考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ひき逃げなどの交通事故・刑事事件専門の法律事務所です。ひき逃げを起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県春日警察署までの初回接見費用:36,600円)
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福岡県青少年育成条例の淫行罪
福岡県青少年育成条例の淫行罪
福岡県飯塚市に住む会社員のAさん(40歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら,Vさんと福岡県飯塚市内のホテルへ行き,そこでVさんと淫行しました。そうしたところ,数か月経って,Aさんは,福岡県飯塚警察署に,福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に,「Vさんとは交際中だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです)
~ 淫行罪 ~
= 淫行罪に関する規定,罰則 =
淫行罪については,福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)31条1項に規定があります。
条例31条1項
何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)
また,罰則については,条例38条1項1号に規定があります。
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 31条1項の規定に違反した者
つまり,淫行罪に問われた場合は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。
= いん行って何に? =
「いん行」の意義についてはかつて,最高裁が次のように判示しています(昭和60年10月23日)。
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為
事例を見ると,AさんがVさんを誘惑,威迫,欺罔・困惑したり,心身の未成熟に乗じた不当な手段を用いたという事実はなさそうです。では,「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っていた」と言えるでしょうか?この点,Aさんは「交際中だった」と主張し,「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っていた」点を否認しているようです。
~ 交際中だったと主張しても意味がない!? ~
刑事事件においては,いくら「評価」を主張しても検察官や裁判官を納得させることはできません。あくまで,評価の根拠となる理由,事実関係を的確に主張,立証する必要があります。本件においては,「交際中」ということがいわゆる「評価」に当たるわけですが,ではなぜ,Aさんが交際中と考えているのか,交際中と考える理由,事実関係が重要となってきます。具体的には以下の事実関係を検討すべきと思われます。
1 行為者と青少年との年齢差
→年齢差が極端に開いている
2 行為者と青少年との関係
→会社員,社会人と学生など
3 行為者と青少年とが知り合った経緯
→出会い系サイトやSNSで知り合ったなど
4 知り合ってから淫行に至るまでの経緯,動機
→初めて会った日が初顔合わせなのに,その日に淫行したなど
5 淫行の内容,頻度
→淫行の内容が専ら行為者の性的嗜好,会った日に必ず淫行するなど
6 交際ややり取りの内容
→淫行,性的なやり取りがメイン,真剣な交際らしい出来事が少ない,皆無など
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,淫行罪をはじめとした刑事事件専門の法律事務所です。ご家族が淫行罪で逮捕されお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談・初回接見サービスを24時間体制で受け付けおります。
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公務執行妨害罪で逮捕
公務執行妨害罪で逮捕
Aさんは,知人のBさんが福岡県八幡東警察署の警察官Vさんから職務質問を受けているのを見てこれを助けようと思い,Vさんを背後から押し倒しました。そうしたところ,Aさんは,周囲にいた警察官により,公務執行妨害罪で逮捕されました。Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
~ 公務執行妨害罪(刑法95条1項) ~
刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
= 公務員 =
「公務員」とは,日本国内の公務員を指します。警察官は多くの場合「地方公務員」に当たります。
= 職務 =
「職務」については,条文の文言上明示されてはいませんが,適法であることが必要と解されています。
本件の「職務」とは,警察官の職務質問を指しますが,職務質問は警察官職務執行法2条1項に規定されています。それによれば,
警察官は,異常な挙動その他の周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し,若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について,若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる
とされています。「停止させて」の意義について,純粋に相手方の任意であることが必要なのか,ある程度の警察官の実力行使を許容するものなのか問題となりますが,判例は,(職務質問の)必要性,緊急性なども考慮した上,具体的状況の下で相当と認められる実力行使は許容されるとしています。したがって,警察官の職務質問が判例が示す基準の範囲内に収まる限り適法とされるでしょう。
= 執行するに当たり =
「執行するに当たり」とは,職務執行に際してという意味で,現に執行している場合に限らず,まさにその職務の執行に着手しようとする場合やそれを終えたばかりの段階も含みます。また,公務執行妨害罪は公務員ではなく公務を保護する犯罪ですから,公務員が休暇中の場合は「執行するに当たり」には当たりません。
= 暴行・脅迫 =
一般的に,「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使を,「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいうとされています。ただ,公務執行妨害罪は,公務の円滑な執行を保護する犯罪ですから,公務執行妨害罪の「暴行」「脅迫」は,公務員の身体に対して直接加えられる有形力の行使(直接暴行)に限られず,公務員に向けられてはいるが直接公務員の身体に対して加えられたものではない有形力の行使(間接暴行)をいうとされており,通常の「暴行」「脅迫」よりも概念が若干広くなっています。
では,具体的にどのような行為が公務執行妨害罪の「暴行」・「脅迫」に当たるでしょうか。
・公務員を押し倒す行為
→直接暴行に当たります。
・警察官が適法に差し押さえた証拠物を踏みつけて破壊するという行為
→間接暴行に当たります。このように,直接は物に対する行為であっても公務員に対する行為と認められれば公務執行妨害罪の「暴行」に当たります。
・警察官から職務質問を受けている友人の手を掴んで逃走しようとした結果,警察官がこれを追いかける途中に転んでけがをした場合
→「暴行」には当たりません。警察官に向けられた有形力を行使とは言えないからです。
ところで,公務執行妨害罪の「暴行」「脅迫」は,職務執行の妨害となるべき程度のものでなければなりませんが,同罪はあくまで公務の円滑な執行を保護するものでありますから,現実に職務が妨害されたことまでは必要とされていません。
~ 最後に ~
公務執行妨害罪で逮捕された場合には,早い段階で刑事弁護に強い弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。早い段階で初回接見を依頼することで、身柄開放活動や執行猶予の獲得など,今後の弁護方針の見通しをは役に立てることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,公務執行妨害罪をはじめとする刑事事件専門法律事務所です。ご家族が刑事事件で逮捕されお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
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