Author Archive
福岡県古賀市 少年のバイク暴走 釈放なら刑事事件の弁護士
福岡県古賀市 少年のバイク暴走 釈放なら刑事事件の弁護士
A少年(16歳)は,原付バイクを運転し,仲間10人とバイク暴走したという道路交通法違反(共同危険行為)で福岡県粕屋警察署に逮捕され,現在,勾留中です。
Aの母親は,このまま身柄拘束が続けばAが学校の定期試験を受けられず留年するかもしれないと不安になり,観護措置決定をを取消し,A君を釈放したいと考えています。
(実際の相談事例を基に作成しています)
~ 共同危険行為とは? ~
共同危険行為とは,テレビの特集番組などでよく見るような,バイク暴走をイメージしていただければわかりやすいかと思います。
共同危険行為については道路交通法第68条に規定されており,発覚すれば逮捕・勾留される可能性は高いです。
罰則については「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています(道路交通法第117条の3)。
~ 観護措置とは? ~
観護措置とは,通常,少年の身柄を少年鑑別所に送り,そこに一定期間(通常4週間,最長8週間)収容すること指します。
身柄が拘束されるわけですから,観護措置が取られれば,少年の生活に多大な影響を及ぼすことになります。
しかし,観護措置は,家庭裁判所での少年審判や処分を適切に決めるための検査を円滑に行うためのものです。
少年法17条も「審判を行うため必要があるとき」は決定をもって観護措置をとることができると定めています。
この「審判を行うため必要があるとき」とは,具体的には①罪証隠滅・逃亡の恐れがあること,②少年の緊急保護の必要があること,③心身鑑別の必要があることをいうと解されています。
したがって,観護措置を回避したり,その決定を取消してお子様を釈放させたいならば,家庭裁判所に対し①~③の事由がないことを主張していかなければなりません。釈放に向けた活動は時間との勝負です!
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、バイク暴走などの交通事件,刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。
お子様がバイク暴走等の少年事件で逮捕され,釈放をお考えの方は,ぜひ一度弊所までご相談ください。
(福岡県警察粕屋警察署への初回接見費用:37,200円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
北九州市小倉北区の銃刀法違反事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に初回接見
北九州市小倉北区の銃刀法違反事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に初回接見
Aさんは、自宅で回転弾倉式拳銃1丁と、これに適合する実弾6発を不法に保管、所持したとして、福岡県警察小倉北警察署の警察官に銃刀法違反及び火薬類取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年3月5日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 銃刀法 》
銃刀法は、正式には「銃砲刀剣類所持等取締法」といいます。
「銃砲」とは、例えば、拳銃や小銃、機関銃や猟銃などをいい、「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀などや刃渡り5.5cm以上の剣などをいいます。
「銃砲」や「刀剣類」について、原則として使用のみならず、輸入や所持、譲渡し等が禁止されており、これは拳銃本体だけでなく拳銃の実弾発射に関係する部品や実包(=実弾)についても同様です。
もっとも、警察官など職務のために所持する場合や、都道府県公安委員会から許可を受けている場合など特別な理由がある場合には所持が可能です。
上のAさんは「不法に」拳銃を所持していたということで、所持に特別な理由なく、銃刀法違反となる可能性が高いでしょう。
拳銃を不法に所持した場合には、1年以上10年以下の懲役が科される場合があります。
《 火薬類取締法 》
火薬類について製造や販売、貯蔵、運搬等を規制する法律が火薬類取締法です。
実弾については、原則として火薬類取締法が規定しており、火薬取締法21条で不法に所持することが禁止されています。
もっとも、火薬類取締法で取り締まれない実包については、銃刀法により取り締まることになります。
実弾を不法に所持した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、又は併科です。
特に銃刀法違反で起訴された場合には、重い刑罰で処断される可能性が高いです。
執行猶予や刑罰の軽減により、重い刑罰を回避することをお考えの方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
銃刀法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察小倉北警察署までの初回接見費用:39,470円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市西区の強要罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士に身柄解放を依頼
福岡市西区の強要罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士に身柄解放を依頼
Aさんは、Vさんを自宅アパート階段の2階踊り場から1階の床へ飛び降りさせたとして、福岡県警察西警察署の警察官に強要罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に身柄解放を依頼することにしました。
(平成30年3月5日産経ニュース報道事案を基に作成)
《 強要罪 》
暴行・脅迫により、相手方に義務のないことを行わせたり、または、権利の行使を妨害したりした場合には、刑法第223条の強要罪が成立します。
「義務のないこと」とありますが、財物を奪った場合には強盗罪、性交等を行った場合には強制性交等罪が成立し、強要罪は成立しません。
強要罪が成立するのは、暴行・脅迫により強盗罪や強制性交等罪などに当たらない行為を行った場合に限られます。
上の事案のAさんは、Vさんを飛び降りさせるという「義務のないこと」を行わせていますが、どのような脅迫を加えたら強要罪が成立することになりそうでしょうか。
条文では、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫」したことが要求されています。
そうすると、例えば、「飛び降りなかったらお前を殺すぞ」「飛び降りなければお前の家に火をつけるぞ」などと言った場合には、「脅迫」したといえるでしょう。
また、強要罪は親族に対して害を加える旨告知して「脅迫」した場合をも規定しています。
そのため、「飛び降りなかったらお前の親を殴るぞ」といった場合にも「脅迫」したといえます。
上の事案のAさんも、これらのような「脅迫」をして、Aさんを飛び降りさせていた場合には強要罪が成立するといえるでしょう。
なお、仮に飛び降りさせたことで怪我をさせたという場合には、傷害罪が成立する可能性もあります。
強要罪が成立すると、3年以下の懲役が科せられる場合があります。
そうでなくとも、逮捕された場合には、勾留と合わせると最長23日間の身体拘束をうけることになります。
このような長期の身体拘束を受けると日常生活に支障が出てしまうため、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
勾留阻止や準抗告申立等の弁護活動により、早い段階で身柄解放が認められる場合があります。
強要罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察西警察署までの初回接見費用:37,100円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市博多区のわいせつ目的誘拐罪・強制わいせつ事件 逮捕されたら弁護士へ
福岡市博多区のわいせつ目的誘拐罪・強制わいせつ事件 逮捕されたら弁護士へ
Aさんは、博多区内の入浴施設で、女児Vさん(7歳)に「メダルをあげるからトイレに行こう」と言葉巧みに誘い出し、男子トイレ内でわいせつな行為をしました。
Aさんが福岡県警察博多警察署の警察官にわいせつ目的誘拐罪及び強制わいせつ罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年3月19日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 わいせつ目的誘拐罪 》
わいせつな目的で人を誘拐した場合には、刑法第225条のわいせつ目的誘拐罪が成立します。
誘拐とは、相手を騙したり誘惑したりして自分や第三者の支配下に置く行為をいいます。
刑法第224条に未成年者誘拐罪という犯罪がありますが、わいせつ目的で未成年者を誘拐した場合には、より刑の重いわいせつ目的誘拐罪が成立します。
上のAさんは、Vさんに対しメダルをあげると言って誘惑して連れ出し、男子トイレ内という自らの支配下に置いたとしてわいせつ目的誘拐罪が成立する可能性が高いです。
《 強制わいせつ罪 》
刑法第176条の強制わいせつ罪は、典型的には暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する罪です。
もっとも、相手が13歳未満であれば、暴行・脅迫を用いなくともわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪が成立します。
また、相手が13歳以上の場合は同意があれば強制わいせつ罪は成立しませんが、13歳未満の場合には同意があっても成立します。
そうすると、Aさんは7歳のVさんにわいせつ行為をしており、暴行・脅迫やVさんの同意があっても、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
わいせつ目的誘拐罪と強制わいせつ罪とは目的と手段という関係にあり、牽連犯となります。
牽連犯となると、それらの犯罪のうち最も重い刑で処断されることになります。
そうすると、Aさんが起訴された場合には、最も刑の重いわいせつ目的誘拐罪の1年以上10年以下という刑が科せられる場合があります。
Aさんのように逮捕された場合には、初回接見により刑事事件に強い弁護士と今後の方針を決めることをお勧めします。
わいせつ目的誘拐罪や強制わいせつ罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市中央区の建造物不退去事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に初回接見
福岡市中央区の建造物不退去事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に初回接見
Aさんは、福岡市中央区のコンビニのトイレに立てこもり、福岡県警察中央警察署の警察官の再三にわたる退去要求に応じませんでした。
しびれを切らした警察官はトイレに突入し、Aさんは建造物不退去罪の容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年3月5日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 建造物不退去罪 》
建造物侵入罪については耳にする機会が多いと思いますが、建造物不退去罪については聞きなれないと思います。
建造物侵入罪も建造物不退去罪も、刑法第130条に規定されています。
建造物不退去罪は、建造物管理人の同意を得て建造物に立ち入った者が、退去の要求を受けたにもかかわらず退去しない場合に成立します。
そうすると、建造物侵入罪とは、建造物への当初の立ち入りにつき建造物管理人から同意を得ていたか否かで違いがあります。
上の事案でいえば、一般客のコンビニへの立ち入りについては、コンビニの管理人は同意していると考えられます。
しかしながら、コンビニ内に立ち入ったAさんがトイレへの立てこもりという迷惑行為等を行うことでコンビニの管理人がその同意を取り消し、退去を要求したわけです。
それにもかかわらず、Aさんはコンビニのトイレに立てこもり続け、退去しなかったため、建造物不退去罪が成立する可能性が高いです。
なお、上の事案でAさんに直接退去を要求したのはコンビニの管理人ではなく警察官です。
このように、建造物管理人本人でなくとも、通報を受けた警察官のように管理人から依頼を受けた人も退去要求をすることができます。
建造物不退去罪の法定刑は、建造物侵入罪と同様で3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
建造物不退去罪で起訴された場合には、このような刑罰を受ける可能性があります。
起訴を回避する手段の一つとして、不起訴処分を受けることがあります。
逮捕されて起訴されるまでの間、早期に刑事事件に強い弁護士に相談しておくと、弁護活動により不起訴処分につながることがあります。
建造物不退去罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警中央署までの初回接見費用:3万5,000円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市早良区の事後強盗事件 初回接見に来た刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼
福岡市早良区の事後強盗事件 初回接見に来た刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼
Aは,窃盗(盗み)目的でV宅に上がろうとしましたが,玄関前で,Vと鉢合わせになりました。
Aは逃走しようと考え,その場でVの顔面やお腹を殴って逃走しました。
後日,Aは,福岡県警察早良警察署に事後強盗罪で逮捕されました。
Aは,初回接見に来た刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~事後強盗罪とは?~
事後強盗罪とは,「窃盗犯人」が,手に入れた物の取返しや逮捕などを免れるため,追跡してきた人に暴行・脅迫を加えたことで成立する犯罪で「強盗罪」の一種です。
法定刑は強盗罪と同様「5年以上の有期懲役」と定められています。
事後強盗罪が成立するには,その犯人が「窃盗犯人」であることが必要です。
ここでいう「窃盗」とは,窃盗の実行に着手した人を言います。
本件のAは,まだ窃盗の実行に着手すらしていませんから「窃盗犯人」とは言えず,事後強盗罪に問われる可能性は低いと言えます(ただし,暴行罪,傷害罪に問われる可能性は残ります)。
~事後強盗罪(強盗罪)と初回接見~
事後強盗罪の場合,事件の重大性などに鑑みると,逮捕・勾留される可能性が高くなります。
そのような場合,一刻もはやい,弁護士との初回接見が望まれます。
何より初回接見では,身柄を拘束された方の精神的不安を緩和することができます。
また,初回接見において,今後不当・違法な捜査を受けることがないよう弁護士からアドバイスを受けることができます。
本件のように,事後強盗罪では,犯罪の成否そのものを争われることがあります。
この場合,①暴行罪あるいは傷害罪だけが成立する,②窃盗既遂罪(あるいは未遂罪)と暴行罪(あるいは傷害罪)が成立するなどと主張します。
仮に,上記のような主張をする場合,曖昧な話をしてしまわないよう,初回接見で,弁護士から取調べの対応等につきアドバイスを受けることが有効です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、事後強盗罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
事後強盗罪等でご家族等が逮捕され,弁護士へ初回接見の依頼をお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
弊社では,初回接見サービスを24時間いつでも承っております。
(福岡県警察早良警察署への初回接見費用 35,500円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市南区の詐欺罪 起訴を回避したいなら刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
福岡市南区の詐欺罪 起訴を回避したいなら刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは、福岡県警察南警察署に落とし物として届けられた現金28万円について、落とし物を管理するBさんに対して「落とし主は自分だ」と嘘をついてだまし取りました。
後に実際の落とし主Vさんが現れ、被害届を出したことでAさんは福岡県警察南警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されています。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年3月1日TBSニュース報道事案を基に作成したフィクションです。)
《 詐欺罪 》
他人の財物をだまし取った場合には、刑法第246条の詐欺罪が成立します。
詐欺既遂罪が成立するためには、①欺罔(=だますこと)、②錯誤、③処分、④財産的損害という一連の因果関係が存在しなければなりません。
上の事案にこの流れを当てはめてみましょう。
まず、Aさんは、Bさんに対して、「落とし主は自分だ」という嘘をつき、だまそうとしています。
これにより、BさんはAさんが現金28万円の落とし主だと誤信し、錯誤に陥っています。
それから、Aさんを落とし主だと思ったBさんは、現金28万円をAさんに渡しています。
これにより、本来の落とし主であるVさんは、現金28万円をAさんに取られるという財産的損害を受けています。
そうすると、上のAさんには詐欺既遂罪が成立する可能性が高いといえるでしょう。
詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
起訴自体を避けるには、不起訴処分を得る必要があります。
詐欺罪のような財産犯においては、被害弁償等により被害者との示談を成立させることが不起訴処分につながることがあります。
加害者自ら示談交渉をしようとすると、罪証隠滅行為としてかえって悪印象を持たれかねませんので、示談のことは刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
詐欺罪で示談をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察南警察署までの初回接見費用:35,900円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市東区の建造物等以外放火事件 逮捕されたら少年事件に強い弁護士が初回接見
福岡市東区の建造物等以外放火事件 逮捕されたら少年事件に強い弁護士が初回接見
Aさん(17歳)は、福岡市営住宅のゴミ集積所にあった椅子や布団に火をつけて燃やしました。
Aさんが福岡県警察東警察署の警察官に建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年2月28日産経ニュース報道事案を基に作成)
《 建造物等以外放火罪 》
放火罪は、何に火をつけたかによって成立する犯罪が異なってきます。
他人の建造物や汽車、電車、艦船、鉱坑以外の物に火をつけ焼損した場合には刑法第110条第1項の(他人所有)建造物等以外放火罪が成立します。
建造物等に放火した場合、その規模が大きく、不特定多数人の生命や財産に危害を加えることが想定されます。
他方、それ以外の物に放火した場合には、建造物等に放火した場合と比べて規模は小さく、危害の範囲も狭いと考えられます。
そのため、建造物等以外に放火した場合には、「公共の危険」が発生していないと放火罪が成立しないと明文で定められています。
では、椅子や布団という建造物等以外の物に火をつけたという上のAさんの行為は「公共の危険」を発生させたといえるでしょうか。
「公共の危険」があるかどうかは、火がどの程度燃え上がったかや、放火の場所、天気・気候などを基準に判断されます。
上の事案では、ゴミ集積所の椅子や布団に火をつけており、他のゴミへ燃え移る可能性が極めて高いです。
また、市営住宅のゴミ集積所であるから、風が吹けば住宅へ火が燃え移る可能性もあります。
そうすると、Aさんの放火行為は「公共の危険」を発生させたとして、建造物等以外放火罪が成立する可能性が高いでしょう。
建造物等以外放火罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役ですが、少年事件であれば、刑事処分でなく保護処分が科されることが原則となります。
そうであっても、精神的に未成熟な少年が逮捕されるとなると、その精神的な負担は成人と比べて大きいといえます。
少年が逮捕された場合には、少年事件に強い弁護士の初回接見により、少年の精神的負担を軽くすることも弁護活動・付添人活動の一つです。
少年事件や建造物等以外放火罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見をご利用ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察東警察署までの初回接見費用:36,000円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県粕屋郡の暴行罪 傷害罪と暴行罪などの刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
福岡県粕屋郡の暴行罪 傷害罪と暴行罪などの刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは、福岡県の長者原駅構内で、Vさんに対して「連絡先を教えて」と言って、Vさんの腕をつかみました。
それを見ていた通行人の通報により、Aさんは福岡県警察粕屋警察署の警察官に暴行罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年2月26日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 暴行罪 》
他人に暴行を加え、傷害するに至らなかった場合には、刑法第208条の暴行罪が成立します。
「暴行」には、殴る蹴るなどの行為だけでなく、胸倉をつかんだり髪の毛を引っ張ったりする行為も含まれます。
上のAさんが行った、Vさんの腕をつかむという行為も暴行にあたるため、Aさんには暴行罪が成立する可能性が高いです。
《 傷害罪 》
では、上の事案で、AさんがVさんの腕をつかんだ結果として傷害を与えてしまった場合はどうでしょうか。
他人の身体を傷害する犯罪として刑法第204条の傷害罪があります。
Aさんのように、相手を怪我させるつもりがなかったのに、結果的に怪我をさせてしまった場合にも傷害罪が成立するでしょうか。
暴行の故意をもって傷害の結果を発生させた場合は、「暴行致傷」と表現できます。
しかしながら、「暴行致傷罪」という犯罪について刑法は規定していませんので、この場合にも傷害罪が成立すると考えられています。
そうすると、上の事案で、AさんがVさんを怪我させてしまった場合には、暴行罪ではなく傷害罪が成立する可能性が高いです。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料と軽いです。
そのため、逮捕されたとしても、身柄解放が認められる場合は多く、また、不起訴となって実刑を回避できる可能性も大きいです。
暴行罪での身柄解放や不起訴をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:37,200円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市博多区の威力業務妨害罪 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が初回接見
福岡市博多区の威力業務妨害罪 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が初回接見
Aさんは、福岡市博多区の公園内に、自分の恋人へ向けて「お誕生日おめでとう」と蛍光スプレーで落書きしました。
この結果、同公園管理会社の従業員は、落書きを消す作業をしなければならなくなりませんでした。
Aさんの落書き行為を目撃した通行人の通報により、Aさんは福岡県警察博多警察署の警察官に威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年2月22日共同通信報道事案を基に作成)
《 威力業務妨害罪 》
威力を用いて他人の業務を妨害した場合には、刑法第234条の威力業務妨害罪が成立します。
上の事案では、Aさんの落書き行為によって、公園管理会社は落書きを消す作業を行わなければならなくなりました。
これにより、公園管理会社は、他の業務、つまり公園管理会社において通常行われる一般的な業務を行うことができなくなります。
つまり、上の事案で妨害された「業務」は、公園管理会社において通常行われる一般的な業務だといえます。
では、業務を妨害するために用いられる「威力」とは何でしょうか。
「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力を意味すると考えられています。
上の事案でいうと、Aさんの落書き行為により公園管理会社は落書きを消す作業を強いられることになります。
そうすると、どのような業務を行うかの意思決定の自由が、Aさんの行為により制圧されているとして、「威力」にあたると考えられるでしょう。
このことから、Aさんに対して威力業務妨害罪が成立する可能性が高いといえます。
威力業務妨害罪で起訴された場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることがあります。
また、逮捕され身柄を拘束されている状態では、自分はこの先どうなるのか不安に思われる方が多いと思います。
刑事事件に強い弁護士であれば、このような不安を抱えている方の力添えができます。
威力業務妨害罪で逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見をご利用してはいかがですか。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察博多警察署までの初回接見費用:34,300円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
