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客引き行為に警察がメス! 福岡市中央区で客引き行為者が逮捕!

2018-05-25

客引き行為に警察がメス! 福岡市中央区で客引き行為者が逮捕!

社交飲食店の客にするため客引きを行ったなどとして福岡県迷惑防止条例違反(以下「条例」)で警察に逮捕されるというニュースを耳にします。
警察は,客引き等を禁止する改正条例が施行されて(平成26年6月1日)以降,私服警察官を現場に投入するなどして本格的に客引きの取り締まりを行っているようです。
(フィクションです)

~客引きの罰則など~

客引き(相手方を特定し,営業所の客として遊興,飲食等をさせるため,積極的に勧誘すること)は,条例5条1項に規定されています。
条例5条1項を要約すれば,「何人も,公共の場所において,不特定の者に対し,条例5条1項イ~ホに掲げる行為について,客引きをしてはならない」というものです。
条例5条1項イ~ホの具体例を挙げると,ソープランド,ヘルス,キャバクラ,ガールズバー,マッサージ(ただし午後10時から翌日午前6時までのもの),風俗案内所等です。

要は,これらの営業についての客引きが禁止されているのです。
これに違反した者は「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(条例10条4項)に処せられる可能性があります。

~逮捕に引き続く勾留~

Aさんは,逮捕に引き続き,勾留の要件が認められれば,まずは10日間という身柄拘束(勾留)を受けることになります。
勾留の要件とは,被疑者に罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり,勾留の手続的要件に瑕疵がなく,勾留の理由と必要性(勾留の実体的要件)が備わっている場合を言います。

勾留の理由とは,刑事訴訟法第60条1項各号に掲げられているとおり,住居不定であること(1号),罪証隠滅の恐れがあること(2号),逃亡のおそれがること(3号)です。
勾留の必要性とは,事案の軽重,難易,捜査の進展状況,被疑者の年齢や健康状態など,全ての事情を総合的に判断して,勾留が相当であるといえる場合を言います。

もし,勾留を回避するなら,検察官や裁判官に対しこれらの要件がないことを主張していかなければなりません。

身柄解放は時間との勝負です。
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(中央警察署への初回接見費用:35,000円)

福岡県行橋市の電気窃盗事件で逮捕 示談なら刑事事件に強い弁護士

2018-05-24

福岡県行橋市の電気窃盗事件で逮捕 示談なら刑事事件に強い弁護士

Aさんは,自宅の電気メーターを電気使用量が実際よりも少なく表示されるように改造しました。
メーターの使用量が少ないことに気づいた検針員が行橋警察署に相談したことで,Aさんは同署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に相談したところ,示談という話が出ました。
(フィクションです)

~電気窃盗(刑法245条,235条)~ 

他人の財物を盗んだ場合には刑法第235条窃盗罪が成立します。
ここでの「財物」は,原則として,「空間の一部を占めて有形的存在を有するもの」である有体物をいいます。
そのため,例えばクレジットカードの暗証番号といった無体物は財産には当たらないため,他人が暗証番号を入力するところを盗み見ても窃盗罪には当たりません。

そうすると,電気は無体物に過ぎないことから,電気を盗んでも窃盗罪とならないようにも思えます。
しかしながら,刑法245条は,電気も財物とみなすと規定しています。
そのため,電気は無体物ではありますが,例外的に窃盗罪のいう「財産」にあたることになります。

上の事案のAさんは,自宅の電気メーターを実際よりも少なく表示されるよう改造したことで,実際の使用量と表示された使用量との差分の電気について対価を支払わずに使用しています。
そうすると,お店の商品の代金を支払わずに持ち出して盗む行為と同様に,電気を盗んだとして窃盗罪が成立する可能性があります。

窃盗罪で起訴された場合には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
しかし,不起訴処分を獲得することでそのリスクを回避することができます。

一般的に,窃盗罪のような財産犯の場合,示談成立の有無が,検察官が起訴するかしないか(不起訴にするか)の判断をする上で,重要な考慮事情となります。
ただし,加害者自らが被害者側と接触して示談交渉を行うのは避けた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗罪等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり,示談交渉に長けた弁護士が多数所属しています。
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福岡県宗像市の有印私文書偽造事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が接見

2018-05-23

福岡県宗像市の有印私文書偽造事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が接見

Aさんは,履歴書に自分の顔写真を張りましたが,偽名や虚偽の生年月日・住所・経歴を記入して会社Vに提出しました。
V社においてこれが虚偽だと明らかになったので,Aさんは福岡県宗像警察署の警察官に有印私文書偽造罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(最決平成11年12月20日刑集53巻9号1495頁の事案を基に作成)

~有印私文書偽造罪(刑法第159条1項)~

有印私文書偽造罪は,①行使の目的で,②他人の印章や署名を利用して,③権利義務若しくは事実証明に関する文書を,④偽造した場合に成立する犯罪です。
法定刑は3月以上5年以下の懲役です。

上の事案では,Aさんは求職のためにV社に提出するという目的があるので①行使の目的があります。
また,履歴書は,学歴や職歴など実社会生活に交渉を有する事実を証明する文書であるとして,③「事実証明に関する文書」といえます。

では,Aさんが履歴書に偽名や虚偽の生年月日等を記入したことが,④「偽造」と言えるでしょうか。
偽造」とは,文書を作成する権限を持たない者が,他人の名義を偽って文書を作成することをいいます。
そうすると,Aさんは自分で自分の履歴書を作成しただけですから,「偽造」ではないともいえそうです。

しかし,上の事案の基になった裁判では,履歴書という文書の性質に照らすと,Aさんが作成した履歴書の名義人は作成者Aとは別人格の者であるから,Aさんの行為は「偽造」であると判断されました。
これにより,②Aさんは別人格という他人の署名を利用したといえるので,有印私文書偽造罪が成立する可能性が高いでしょう。

逮捕されたとしても有罪と決まったわけではなく証拠不十分での不起訴となる他,仮に刑事裁判となったとしても無罪情状が認められ執行猶予となる可能性も十分にあります
ご家族,ご友人が有印私文書偽造等で逮捕されお困りの方,弁護士への接見の依頼をご検討中の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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福岡県宗像警察署までの初回接見費用:39,100円)

福岡市早良区の自転車ひき逃げ① 逮捕回避のため弁護士に無料法律相談

2018-05-22

福岡市早良区の自転車ひき逃げ① 逮捕回避のため弁護士に無料法律相談 

Aさんは帰宅途中,自転車事故を起こしました。
AさんはV君(7歳)の様子などから「大した事故ではない」と思い,そのまま立ち去りました。
しかし,Aさんは,後日,福岡県早良警察署に逮捕されるかもしれないと不安になり,弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです)

~「ひき逃げ」について~

ひき逃げについては,道路交通法(以下「法」)72条1項に定められています。
すなわち,その前段では車両等の運転者の「救護措置義務」を,後段では警察官に対する「事故報告義務」を定めています。

車両等の運転者は,交通事故があった場合,負傷者の救護や道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならず(救護措置義務),さらに,警察官に対し当該交通事故の内容(日時,場所,死傷者の数,負傷の程度等)を報告しなければならない(事故報告義務)のです。

「車両等」には自転車も含まれますから,自転車の運転者が交通事故を起こし負傷者等を出した場合も同様の義務が課せられます!

ただし,救護措置義務に関する罰則については,自動車自転車で区別されています。
自動車については法117条1項で「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」,2項で「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」,自転車については法117条の5第1号で「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定められています。
事故報告義務については,両者の区別なく法119条10号で「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」です。

~逮捕を避けるには?~

逮捕を避けるには,まず,勇気を出して警察に自首出頭することが肝要です。
しかし,そうは言いながら「実際自首出頭したら逮捕されるか不安だ」などと,自首出頭を躊躇っておられる方もいるかもしまれません。
そんなときは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「出頭同行サービス」をご利用ください。
同サービスでは,本人に代わり,弁護士が警察と自首出頭日時の調整をしたり,実際に出頭に付き添うなどさせていただきます。

弊社では,ひき逃げ等の交通事故でお悩みの方のための無料法律相談初回接見出頭同行サービスを随時受け付けています。
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福岡県早良警察署への初回接見費用:35,500円)

北九州市小倉北区の名誉棄損事件 不起訴獲得のため弁護士に無料法律相談 

2018-05-21

北九州市小倉北区の名誉棄損事件 不起訴獲得のため弁護士に無料法律相談 

Aさんは,Twitter上に,「BはCとホテルへ行き,不倫をしている」という書き込みをしました。
Aさんは,名誉棄損罪で,福岡地方検察庁小倉支部へ書類送検されました。
Aさんは,不起訴獲得のため刑事事件に強い弁護士無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

~名誉棄損罪(刑法230条)とは?~

名誉棄損罪とは,①「公然」と②「事実を摘示」し,人の③「名誉」を④「棄損」した場合に成立する犯罪です。
ただし,摘示した事実が,⑤公共の利害に関する事実に係ること,⑥もっぱら公益を図る目的であること,⑦真実であることの証明があった場合には違法性がなく処罰されません。

~名誉棄損罪と侮辱罪(刑法231条)との異同~

両者の違いは,まず,「具体的事実」を摘示したかどうかです。
本件の場合,Aさんは具体的事実を摘示していますから,名誉棄損罪で処罰される可能性があります。
他方で,Aさんが仮に「Bはふしだらな人間だ」などと書き込みした場合,これは事実ではなく単なる意見・憶測ですから,侮辱罪で処罰される可能性はあります。

次に,両者の違いは「法定刑」です。
名誉棄損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」に対し,侮辱罪は「拘留又は科料」と比較的軽いです。

ただ,両者とも被害者告訴がなければ起訴することができない親告罪です(刑法232条1項)。
不起訴処分を目指すなら,被害者に謝罪した上,示談を成立させることが賢明です。
仮に,示談を成立させることができ,被害者告訴を取り消せば,刑事処分を決める検察官は,必然的に事件を不起訴処分にしなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,名誉棄損罪等の刑事事件でお悩みの方のための無料法律相談初回接見サービスを随時受け付けています。
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福岡県小倉北警察署への初回接見費用 41,340円)

福岡市東区でのストーカー行為で逮捕 示談なら刑事専門の弁護士に

2018-05-20

福岡市東区でのストーカー行為で逮捕 示談なら刑事専門の弁護士に 

Aさんは,別れ話を切り出されたVさんのLINEに,執拗にメールを送り続けていました。
そうしたところ,Aさんは,自宅に来た福岡県東警察署の警察官に,ストーカー規制法違反の件で任意出頭を求められ,警察署で逮捕されました。
(フィクションです)

~ストーカー行為とは?~

ストーカー規制法とは,正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下「法」)といいます。
法2条3項では,「ストーカー行為」を,「同一の者」に対し,「つきまとい等」を「反復してする」ことと定めています。

「つきまとい等」に関しては,法2条1項1号から8号に定めがあり,法2条3項では1号から4号及び5号の電子メールの送信等に限っては,ある一定の方法に行われた場合に限り「ストーカー行為」とする旨定めています。

なお,法2条1項5号には,「拒まれたにもかかわらず,連続して,(略),電子メールの送信等をすること」と定められています。
ちなみに,「電子メールの送信等」とは,一般的に観念されるメール送信の他,被害者のブログやホームページなどへの書き込む行為なども含まれます(法2条2項各号)。

ストーカー行為をした者に対する罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

~ストーカー行為と示談~

改正法(一部の規定を除いて平成29年1月3日から施行)が施行される以前は,「ストーカー行為」をした者を起訴する(裁判にかける)には告訴が必要でしたので,示談告訴取消し,不起訴という流れを作ることができました。

しかし,これまで通り,示談は,不起訴処分を獲得する上での重要な要素であることに変わりはありません。
ただ,ストーカー事案において,当事者間で,示談を締結させることはほぼ不可能です。
それに対し,弁護士が間に入ることで,示談交渉に応じていただける被害者の方もおられます。

示談交渉は何も,逮捕されてから始めるものではありません。
示談交渉を早く始めれば始めるほど,よりよい結果を得られる可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,ストーカー規制法等の刑事事件でお悩みの方のための無料法律相談初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
福岡県東警察署への初回接見費用 36,000円)

福岡県柳川市の暴行事件 早期の身柄解放なら刑事専門の弁護士

2018-05-19

福岡県柳川市の暴行事件 早期の身柄解放なら刑事専門の弁護士  

Aさんは,行きつけのスナックで,Vさんが他の男性客と親しく会話していることに嫉妬し,Vさんに向かって,テーブルの上にあったガラスの灰皿を投げつけました。
Vさんが110番通報したことで,Aさんは現場に駆け付けた福岡県柳川警察署の警察官に暴行罪現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

~暴行罪~

暴行罪は刑法208条に定められています。
罰則は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

通説・判例では,本罪の暴行は,人の身体に向けられたものであれば足り,必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとしています。
したがって,Aさんの行為は暴行罪に当たる可能性が高いです。

~身柄解放~

逮捕後は,Aさんに「勾留」の要件,すなわち,証拠隠滅,逃亡の恐れなどが認められれば,「勾留」という比較的長期間(最大23日間)の身柄拘束を受ける可能性が出てきます。
拘束期間が長くなればなるほど,被る不利益は大きくなりますから,一刻も早い身柄解放活動が望まれます。

身柄解放活動には,①検察官に送致前の身柄解放,②検察官の勾留請求前の身柄解放,③勾留決定後の身柄解放があります。
①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し,身柄引受人となった方などの上申書,身柄引受書,意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。
また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段(勾留取消請求,勾留の裁判に対する準抗告)を用いたり,検察官に対し,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして早期の身柄解放に努めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,暴行罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
身柄解放は時間との勝負ですが,残念ながら,暴行罪については,勾留後すぐに国選で弁護士を選任してくれません。
早期の身柄解放をお望みの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
福岡県柳川警察署への初回接見費用 42,800円)

福岡市博多区での自転車事故(重過失傷害) 示談は刑事専門の弁護士に

2018-05-18

福岡市博多区での自転車事故(重過失傷害) 示談は刑事専門の弁護士に  

Aさんは自転車で帰宅途中,スマートフォンを見ながら(自転車通行可ではない)歩道上を走っていました。
Aさんは,信号待ちをしていたVさんに気づかず,自転車をVさんにぶつけて転倒させ加療約1か月の怪我を負わせました。
後日,Aさんは,福岡県博多警察署重過失傷害の罪で取調べを受けました。
(フィクションです)

~自転車と刑事罰~

自転車道路交通法(以下「法」という)2条1項8号に規定する「車両」の中の「軽車両」に当たります(法2条1項11号)。
そして,法17条は,「車両は~車道を通行しなければならない」と規定しています。
自転車も「車両」ですから,一定の例外(歩道が自転車通行可である場合など)を除いては「車道」を通行しなければなりません(法17条1項,法63条の4第1項各号)。

自転車が歩道を通行できる場合でも一定のルールが設けられ(法63条の4第2項),罰則もあります(法121条1項5号)。
また,本件のように,自転車を運転して人に怪我を負わせるなどした場合は刑法上の罪に問われる可能性があります。
考えられる罪として,過失傷害罪(50万円以下の罰金),重過失傷害罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)などがあります。

~重過失傷害罪と示談~

重過失とは,注意義務違反の程度が著しいことを言います。
本件のAさんも重過失傷害罪に問われる可能性はあります。

被害者に怪我を負わせた事案で不起訴処分等をお望みの場合は,被害者示談することが方法の一つとして考えられます。
示談書の中には,加害者の処罰を求めない旨の条項を盛り込むこと(宥恕条項)も可能です。
そのような示談書を関係機関に提出することにより不起訴処分等の獲得を目指します。

また,過失傷害罪被害者告訴がなければ起訴できない親告罪です。
示談を成立させ,被害者告訴を取下げてくれれば,必然的に不起訴処分を獲得することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,重過失傷害等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
重過失傷害等で捜査を受けているが被害者示談をしたい,不起訴処分を獲得したいなどとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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福岡県大牟田市の淫行事件 青少年と知らなかったでは済まされない?

2018-05-17

福岡県大牟田市の淫行事件 青少年と知らなかったでは済まされない?

A(38歳)さんは,女子高生V(16歳)とホテルで性交いん行)しました。
Aさんは,事前のVとのやり取りでは,Vは19歳と聞いていたし,当日のVの服装や容姿を見ても間違いなさそうだったので,Vにそれ以上尋ねることはしませんでした。
ところが,数日後,Aは福岡県大牟田警察署から福岡県青少年健全育成条例違反淫行条例)の件で呼び出しを受けました。
(フィクションです)

~知らなかったでは済まされない!?~

淫行条例31条1項には「何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない」と定められており,これに違反した者は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(38条1号)。

ところで,青少年とは「18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)」を言います(2条1号)。
したがって,行為者に31条1項の罪を問うには,行為者が相手方を青少年,つまり18歳未満の者と認識していなければなりません。

ところが,淫行条例の38条7項には「知情性推定規定」というものを設けています。
これは,行為者が相手方を青少年と知らない場合でも,その知情性を推定する(知っていたものとして扱う)という規定のことです。
つまり,行為者が相手が18歳未満の者であることを知らなかった場合でも処罰を免れることはできないのです。

ただし,過失がない場合はこの限りではありません(38条7項但書)。
過失がない場合とは,年齢確認について相当な注意義務を果たしていたこと言います。

淫行条例では,上記のように年齢の知情性や当該行為がいん行わいせつな行為に該当するか否かをめぐって裁判で争点になりやすいです。
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福岡市中央区で従業員が風営法違反(客引き)で逮捕 両罰規定に注意

2018-05-16

福岡市中央区で従業員が風営法違反(客引き)で逮捕 両罰規定に注意

キャバクラに勤めるAさんは,福岡市中央区の路上で,通行中の人に「いい子がいるから,そこの●●店に寄ってちょうだい」などと言って客引きしたとして警察に風営法違反客引き現行犯逮捕されました。
Aさんの雇用主は,今後の対応について刑事事件専門の弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

~風営法違反の「客引き」とは?~

風営法とは,正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。
善良の風俗と清浄な風俗環境の保持,少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止及び風俗営業の健全化を目的として,様々な規定を設けています。

その中で,風営法22条1号では「客引き」行為を禁止しています。
罰則は,52条1号で「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は懲役と罰金の併科」と定められています。

客引き」行為とは,相手方を特定して特定の営業所の客となるように勧誘することをいいます。
したがって,通行人にビラを配布したり,看板を出す等の方法により宣伝する行為は「客引き」には当たりません。

~両罰規定とは?~

両罰規定は,行為者(Aさん)が業務に関して違反行為をした場合に,行為者の他,その業務主たる法人や人を処罰する規定をいいます。
風営法客引き行為に関してもこの両罰規定があり,100万円以下の罰金に処する旨定められています(56条)。

法人を処罰すると言っても,実際に罰金を納付することになるのは,その法人の代表者,経営者になります。
また,従業員の逮捕をテレビなどのマスコミで取り上げられた結果,お店の評判や営業等に大きな損害が出かねません。

このような不利益を回避するためにも,早急に弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
依頼を受けた弁護士は,警察やマスコミに報道しないよう働きかけたり,行為者が起訴されないよう(つまり,不起訴になるよう),検察官に様々な事情を主張します。

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