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【お客様の声】盗撮スピード解決 示談で事件化回避した刑事弁護士

2018-10-12

【お客様の声】盗撮スピード解決 示談で事件化回避した刑事弁護士

私選弁護人の選任(刑事弁護士への依頼)は,何も警察が事件に介入した後とか逮捕された後にしなければならないという決まりはありません。いつでも選任,依頼は可能です。今回は,盗撮の事案で,契約成立後約1週間で被害女性と示談し,刑事事件化を回避できた案件をご紹介します。

■ 事件概要
 福岡市内のホテルで性的サービスを受けた際に盗撮したもの。
 依頼者様は,被害女性から「警察には相談したが被害届は提出しておらず,示談を条件に警察に被害届を出さない」と言われた。
■ 事件経過等
 弁護士は,依頼者様との契約成立日に,被害女性に謝罪と示談交渉をしたい旨の電話を入れ,示談金額,示談条項等を提示し示談合意。翌日,示談書を被害女性宛に郵送。その4日後に,被害女性から署名・押印入りの示談書返送される(示談締結)。翌日,示談書を警察署にFAX送信。弁護士が警察に電話したところ,警察から「示談内容等につき被害女性に確認し,問題がなければ刑事事件化しない」旨の回答を得る。結局,被害女性からの警察への被害届の提出はなかった(刑事事件化・逮捕回避)。
■ 弁護士コメント
 契約成立から事件解決(刑事事件化・逮捕回避)まで約1週間と迅速に対応することができました。

■ お客様の声

 

 

 

年齢知らずに児童買春?無料相談・刑事弁護なら福岡の刑事弁護士

2018-10-11

年齢知らずに児童買春?無料相談・刑事弁護なら福岡の刑事弁護士

福岡県福津市内に住むAさんは,出会い系サイトで知り合った少女Vさん(16歳)に,福岡市内のホテルで3万円を渡した上で性交しました。Aさんは性交後に,Vさんに「本当はいくつなの?」と尋ねると,Vさんは「16歳」と答えました。Aさんは,自分のしたことが児童買春に当たるのではないか,児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い,今後の対応について弁護士無料相談することにしました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪の認識(故意)はいつの時点で必要か? ~

児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。児童とは18歳未満の者です。児童買春の罪は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。この認識の程度は,18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん,18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。

ところで,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」「対償の約束」をした後,あるいは,性交後に認識した場合は,児童買春の故意を欠き,児童買春の罪は成立しません。

ところが,Aさんの言い分は,ほとんどの捜査官には通用しません。残念ながら,捜査官の中には,児童買春の罪の認識について誤解している方もおられます。また捜査官(特に警察官)はAさんを追及する側ですから,Aさんの言い分をほとんど聴いてくれないでしょう。その場合は,弁護士から取調べ時のアドバイスを受け,捜査官の誘導・誤導に容易に応じないようにすることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。児童買春の罪に関して少しでも不安をお持ちの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料相談24時間受け付けております。

服役後の薬物再犯で一部執行猶予なら刑事弁護士 北九州市門司区

2018-10-10

服役後の薬物再犯で一部執行猶予なら刑事弁護士 北九州市門司区 

Aさんは,福岡県門司警察署の家宅捜索を受け,大麻取締法違反(所持)で逮捕,その後起訴されました。Aさんは,平成30年2月10日に,刑務所を出所(覚せい剤取締法違反(使用),懲役1年6月で服役)したばかりでした。Aさんと接見した弁護士は,一部執行猶予判決を獲得できないか検討しています。
(フィクションです)

~ 薬物事件における一部執行猶予 ~

薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。
1 薬物使用等の罪を犯したこと
2 本件で,1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが,再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり,かつ,「相当」であること

なお,薬物使用等の罪については,他の犯罪と異なり,前科の要件は必要とされていません。つまり,Aさんのような累犯前科を持つ方であっても,一部執行猶予判決の対象となり得ます。

~ 薬物使用等の罪とは? ~

では,一部執行猶予が対象とする「薬物使用等の罪」とは何でしょうか?
主な犯罪は次のとおりです(法律2条2項参照)。
ア 大麻の所持又はその未遂罪(同項2号)
イ 毒物,劇物の使用,使用目的の所持(同項3号)
ウ 覚せい剤の所持,使用等又はこれらの罪の未遂罪(同項4号)
Aさんは,今回,大麻(所持)で起訴されているようですから1には当たりそうです。また,大麻所持の法定刑は5年以下の懲役ですから,Aさんが裁判で3年以下の懲役の判決を受け,上記3の要件を満たせば,一部執行猶予の判決を得ることも可能となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。薬物事件で,一部執行猶予をご検討中の方は,まずは弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。24時間受け付けています。
(福岡県門司警察署までの初回接見費用:41,940円)

老老介護事件 裁判員裁判で執行猶予なら刑事弁護士 福岡県小郡市

2018-10-09

老老介護事件 裁判員裁判で執行猶予なら刑事弁護士 福岡県小郡市

Aさん(70歳)は,痴呆症の妻(68歳)と二人暮らしで,日頃から妻の介護をしていました。しかし,Aさんは,ある日,介護疲れから妻を殺し自分も死のうと考え,自宅で,妻が就寝中に熱湯をかけた上,首を絞めるなどしましたが,ちょうどそのとき訪問介護で介護士が自宅を訪れたことから,途中で止めました。妻の異変に気付いた介護士が福岡県小郡警察署に通報したことで本件が発覚し,Aさんは殺人未遂罪で逮捕されました。
(フィクションです)

~ 老老介護と殺人未遂 ~

老老介護とは,65歳以上の高齢者を同じく65歳以上の高齢者が介護している状態のことをいいます。高齢の妻が高齢の妻を介護する,65歳以上の子供がさらに高齢の親を介護するなどのケースがあります。老老介護は,高齢化と核家族化が進む中,今や社会全体の問題となっています。

~ 老老介護と裁判員裁判 ~

老老介護の末,Aさんのような行為をすれば殺人未遂罪などの刑事責任を問われる場合があります。そして,殺人未遂罪刑事責任を決める手続きは裁判員裁判です(裁判員裁判とは,一般の国民が裁判員として刑事裁判に参加し,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑(量刑)にするかを裁判官と一緒に決める裁判のこと)。老老介護は社会全体の問題ですが,残念ながら個人の行った行為はきっちりと刑事責任を取らされることがあるのです。
しかし,そうは言っても,老老介護などの介護にかかわる事件では,少なからず行為に至る経緯や動機などに酌むべき事情があるはずです。よって,裁判員裁判では,その事情を的確に主張・立証し,執行猶予,あるいは保護観察付執行猶予判決を求めていきます。特に,裁判員裁判は,法律の素人である一般の方々が裁判に参加していますから,高い弁護技術が求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,殺人未遂罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。殺人未遂罪での裁判員裁判における執行猶予判決獲得を目指すならぜひ弊所の刑事弁護士にご用命ください。

福岡市中央区 ヤフオクドームでの業務妨害で逮捕なら刑事弁護士

2018-10-08

福岡市中央区 ヤフオクドームでの業務妨害で逮捕なら刑事弁護士

Aさんは,ヤフオクドームで野球の試合中にグラウンドに侵入し,大声を張り上げて試合を中断させたとして,福岡県中央警察署威力業務妨害罪で逮捕されました。Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(平成30年9月7日産経ニュース報道事案を参考にして作成)

~ はじめに ~

プロ野球は佳境に入り,残念ながら我が町の「福岡ソフトバンクホークス」の年間順位は2位と確定してしまいました。しかし,まだクライマックスシリーズ,日本シリーズとこの屈辱を晴らす機会は残っていますので,これまでと変わらず応援していきましょう!

~ ヤフオクドームでの業務妨害・ダフヤ ~

Aさんは,威力業務妨害罪刑法234条)という罪名で逮捕されています。この罪は,威力を用いて人の業務妨害した場合に成立する犯罪です。威力とは,犯人の威勢・人数・四囲の状勢などからみて,人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいうと解されています。暴力的態様で行われた場合,公然と行われた場合などは威力に当たると考えてよいでしょう。人の業務(事務・仕事)とありますが,個人の業務はもちろん法人の業務も含みます。また,妨害したとは,業務を妨害するに足りる行為があれば足り,現実に妨害する必要はないと解されています。罰則は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

なお,最近でこそあまり見かけなくなりましたが,福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)で禁止されているダフヤ行為についてご紹介します。条例2条2項では「転売する目的で得た観覧チケット等(条例では乗車券等)を公共の場所において,不特定の者に売り,又は人につきまとって売ろうとしてはならない」と定められており,罰則6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と意外と重たいです!ダフヤ行為についても発覚すれば逮捕されるおそれがあるので注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,業務妨害ダフヤ行為逮捕された方,その他の刑事事件逮捕された方のご家族等のために,24時間0120-631-881で,弁護士との接見の受付を行っています。早期釈放不起訴獲得をお望みの方からのお電話お待ちしております。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

福岡市東区 自転車の被害弁償から釈放・不起訴を目指す刑事弁護士

2018-10-07

 

福岡市東区 自転車の被害弁償から釈放・不起訴を目指す刑事弁護士

Aさんは,JR香椎駅付近に放置されていた自転車を見つけ脚代わりに乗っていたところ,福岡県東警察署の警察官から職務質問を受けました。その結果,当該自転車は盗難届の出ていた自転車だったことが判明し,Aさんは占有離脱物横領罪で逮捕されました。Aさんの家族が接見を依頼した刑事事件に強い弁護士は,釈放不起訴を目指そうと考えました。
(平成30年9月30日ライブドアニュース掲載事案を参考にして作成)

~ 占有離脱物横領罪(刑法254条) ~

占有離脱物横領罪は,遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。罰則1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料です。

遺失物とは,占有者の意思によらないで,その占有を離れ,まだだれの占有にも属さない物をいい,漂流物とともに,占有を離れた物の例示です。例として,電車内に乗客が置き忘れた携帯品,窃盗犯人が乗り捨てた逃走用の自転車などがあります。漂流物とは,占有者の意思によらないでその占有を離れ,まだだれの占有にも属さないもので,水中なし水面上に存在した物をいいます。その他占有を離れた他人の物とは,占有者が本当は引き渡すつもりのなかった物を間違えて引き渡した場合など,偶然に占有者の占有を脱した物件をいいます。例として,風で飛んできた隣家の洗濯物などがあります。横領とは,不法領得の意思をもって占有離脱物を自分の支配下に置くことをいい,Aさんの行為は横領に当たる可能性が高いです。

本罪は比較的軽微な事件ですから逮捕されたとしても,迅速・的確な刑事弁護があれば釈放に繋がりやすいといえます。また,釈放のためには,まずは謝罪や被害者への被害弁償の意思があることを示すことが肝要です。そして,実際に被害弁償できれば不起訴という刑事処分にも繋がりやすくなります。ただ,被害弁償するにしても,警察などが被疑者(加害者)に被害者の連絡先等を教えることはないと言っていいでしょう。そこで,代わりに弁護士が把握して被害弁償を行い,釈放不起訴獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
釈放不起訴獲得をお望みの方は0120-631-881までお電話ください。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)

いん行・児童買春,児童ポルノ摘発上半期最多!福岡の刑事弁護士解説

2018-10-06

いん行・児童買春,児童ポルノ摘発上半期最多!福岡の刑事弁護士解説 

時事ニュースによれば,今年上半期(1月~6月)に全国の警察が摘発した淫行児童買春児童ポルノ事件が,前年同期比281件増1423件過去最多であったことが,今月4日,警視庁のまとめで判明したようです。被害に遭った18歳未満の児童の数は615人で,うち4割の240人が自画撮り被害,156人が盗撮被害,児童買春淫行の被害が92人ということでした。ここで,改めて自画撮り盗撮児童買春淫行がどんな犯罪で,罰則はどうなのか確認したいと思います。
(10月4日付時事通信社ニュースを引用)

~ 自画撮り犯罪 ~

児童ポルノ製造の罪で,罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法7条4項)。加害者自らが児童の裸などの写真・動画を撮影することはもちろん,児童自身に撮影させて,これを端末に送らせる行為も製造に当たります。

~ 盗撮犯罪 ~

これも児童ポルノ製造の罪で,罰則も自画撮り犯罪の場合と同様ですが,適用される条文は児童ポルノ法7条5項になります。同項によれば,ひそかに児童ポルノを製造した場合に成立する犯罪です。ひそかにとは,撮影等されないことの利益を有する児童に知られないで,ということを意味します。これが盗撮と呼ばれる所以です。

~ 児童買春・淫行の罪 ~

児童買春の罪は,相手方を児童(18歳未満の者)であると認識しながら,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をした場合に成立する犯罪で,罰則5年以下の懲役又は300万円以下の罰金児童買春法4条)です。他方,淫行の罪とは,各都道府県が定める青少年(18歳未満の者)健全育成条例に定める,青少年に対するみだらな淫行性交性行為等の罪で,規定や罰則の内容は各条例により異なります。ちなみに,福岡県では「何人も,青少年に対し,いん行(略)をしてはならない」と定め,罰則2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定めています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自画撮り犯罪,盗撮犯罪,児童買春淫行の罪などの児童買春・児童ポルノ法,条例違反などの刑事事件を専門に扱う法律事務所で,様々なお悩み,ご相談に対応しております。どうぞ,お気軽にフリーダイヤル0120ー631ー881までお電話ください。

【北九州市小倉北区 傷害致死事件】逆送回避なら少年事件の弁護士

2018-10-05

【北九州市小倉北区 傷害致死事件】逆送回避なら少年事件の弁護士

Aさん(17歳)は傷害致死罪福岡県小倉北警察署に逮捕されました。Aさんは,20歳未満の少年でしたが,警察から「少年でも刑事裁判を受け,刑事罰を受ける可能性がある」と聞いたAさんの両親は,少年事件に強い弁護士刑事弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

~ 傷害致死罪(刑法205条) ~

本罪は,(人の)身体を傷害し,よって人を死亡させた場合に成立する犯罪で,法定刑は3年以上の有期懲役です。そして,傷害の故意(人に怪我させてやろうという意図)には暴行の故意(怪我させるまでの意図はない意図)も含まれると解されていますので,本罪が成立するのは,
1 傷害の故意で人を傷害したところ,その傷害から更に死亡の結果を発生させた場合
2 暴行の故意で人に暴行を加えたところ,傷害の結果が生じ,その傷害から更に死亡の結果を発生させた場合
の2通りが考えられます。

~ 逆送とは? ~

刑事事件を起こした少年については,少年の再犯防止・更生に主眼が置かれ,原則として刑事罰(本件でいえば懲役刑)を受けることはありません。ただし,一定の要件を満たした場合は,成人と同様の手続に乗っ取り,刑事罰を受ける場合があります。その第一歩となるのが,家庭裁判所の逆送決定です。少年法では,逆送の決定を出せる場合として以下の3つを挙げています。
1 本人が20歳以上であることが判明したとき(少年法19条2項)
2 死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,刑事処分を相当と認めるとき(少年法20条1項)
3 故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件であって,犯行時に16歳以上であるとき(少年法20条2項)
逆走決定を受けた場合,家庭裁判所に送致されていた事件が検察庁へ送致(逆送)され,その後は成人と同様の刑事手続で進められます。3事件は「原則逆送」事件と呼ばれており,諸事情を考慮し,刑事処分以外の措置が相当と認められる場合は,逆送されない場合もあります(少年法20条2項但書)。

逆送が見込まれる事件で,逆送回避をご検討中の方は少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。24時間,無料法律相談初回接見サービスの受付を行っています。
(福岡県小倉北警察署までの初回接見費用:37,800円)

公務執行妨害で接見,釈放なら刑事弁護士の刑事弁護 福岡県福智町

2018-10-04

公務執行妨害で接見,釈放なら刑事弁護士の刑事弁護 福岡県福智町

Aさんは,福岡県田川警察署の警察官から職務質問を受けようとした際,警察官に向かって乗っていたバイクを発進して接近させたという公務執行妨害罪の容疑で逮捕されました。Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に,Aさんを釈放ため接見(※ご説明についてはこちら「接見」をクリック)を依頼しました。
(フィクションです)

~ 公務執行妨害罪(刑法95条第1項) ~

本罪は,公務員が職務を執行するにあたり,これに対して暴行・脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。罰則3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

ところで,公務執行妨害罪は,公務員の公務の円滑な遂行を保護していますから,本罪の暴行とは,公務員に向けられた有形力の行使ではあるものの,その身体に対して直接加えられる有形力の行使(直接暴行)に限られず,公務員の職務の執行に当たりその執行を妨害するに足りる暴行を加えれば足り,人に向けられてはいるが直接人の身体に対して加えられたものではない有形力の行使(間接暴行)をも含むと解されています。公務員を蹴る,叩く,殴るなどが直接暴行の典型ですが,Aさんの行為は,間接暴行に当たりそうです。

~ 公務執行妨害罪と刑事弁護 ~

本罪で逮捕され,一刻も早い釈放をご希望の場合は,刑事事件に強い私選の弁護人を選任されることをお勧めします。なぜなら,逮捕期間中に選任され,釈放に向けた刑事弁護活動ができるのは私選の弁護人だからです(国選の弁護人は勾留決定が出た後しか選任されません)。なお,弊社では,選任(ご契約)前に,初回接見サービスをご提供させていただいています。これは,依頼を受けた弁護士が逮捕された方が収容されている施設まで出張し,逮捕された方と直接(面会)接見し,取調べ・捜査の受け方,今後の見通しなどについてアドバイスさせていただくとともに,ご家族様等のご依頼者様には,接見後にご報告させていただくサービスです。まずは,正式なご契約前に,逮捕された方がどんなことをしたのか,事件の見通しはどうなのか知っていただくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,公務執行妨害罪等の刑事事件専門の法律事務所です。ご家族が刑事事件で逮捕されお困りの方,早期の釈放ををお望みの方は,まずは,弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。

禁止命令に違反しストーカー 示談,不起訴なら福岡県の刑事弁護士

2018-10-03

禁止命令に違反しストーカー 示談,不起訴なら福岡県の刑事弁護士

福岡県岡垣町に住むAさんは,福岡県公安委員会から交際相手Vさんにつきまとい等をしてはならない旨の禁止命令を受けていました。それにもかかわらず,Aさんは,Vさんに電話したり,メールを送信したりしていました。そうしたところ,Aさんは福岡県折尾警察署ストーカー規制法(以下,法)違反で逮捕されました。家族は示談不起訴のため弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ つきまとい等と禁止命令等 ~

つきまとい等とは,特定の者(Vさん)に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で,当該特定の者や社会生活上密接な関係を持つ者に対し,法2条1項各号に定める行為をすることをいいます。法5条では,都道府県公安委員会は,つきまとい等があった場合において,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,次の事項を命じることができるとされており,これを禁止命令と言います。
1 更に反復して当該行為をしてはならないこと
2 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
なお,法改正により,警察署長等の警告がなくても禁止命令等を発せられるようになっています。

~ 禁止命令(等)と罰則 ~

禁止命令等に違反するとどのような罰則が科されるのでしょうか?
まず,禁止命令に違反して,ストーカー行為(法2条3項)をした場合,禁止命令に違反してつきまとい等をすることにより,ストーカー行為をした場合には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金法19条2項),禁止命令に違反した場合には6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。これらの刑を回避するには,まず被害者様と示談し,不起訴を獲得することが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー犯罪などの性犯罪事件刑事事件専門の法律事務所です。示談不起訴をご検討中の方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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